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太陽光発電投資は個人・法人どっちも節税できる!税制優遇を活用したサラリーマンの節税方法を解説

太陽光発電投資には、個人・法人どちらも節税対策として活用できる便利な税優遇制度があります。

太陽光発電に関わる税金はサラリーマンのような個人と法人・個人事業主で異なるので、自分がどの方法で太陽光発電投資を始めるべきか、見極める必要があります。

今回は太陽光発電によって支払う税金を、『給与所得者』と『法人・個人事業主』に分けて解説していきます。

※本記事は、一般的な事案を取り上げて解説しています。税金の支払いや計算方法などは設置状況や市町村の解釈などによって異なりますのでご注意ください。

太陽光発電での節税は2通りある

初めに、太陽光発電投資をしている給与所得者(サラリーマン)と法人・個人事業主が支払わなければならない税金について説明します。

給与所得者と法人・個人事業主が支払う税金は異なります。

給与所得者(サラリーマン) 法人・個人事業主
所得税 年間20万以上の利益が出ている場合支払い 売電収入は法人税・所得税になるので支払い必須
住民税 収入額に関わらず必須 なし
固定資産税 10kW以上の太陽光発電を導入
屋根材一体型のソーラーパネルを設置している
「償却資産」に該当するため支払い必須

個人の場合、収入に関わらず住民税の支払い義務が生じますが、法人・個人事業主の場合は住民税は課税されません。

その代わり、所得税や固定資産税の支払いは必須となります。

全量売電型の太陽光発電

全量売電型の太陽光発電設備では、発電した電力を全て電力会社に売電し、収益を得ます。自宅や自社から離れた場所に投資用太陽光発電設備を購入する場合がこれに当たります。

2019年までにFIT認定を受けている10kW以上50kW未満の設備と、全ての50kW以上(高圧)の設備では、全量売電が可能です。

自家消費型の太陽光発電

自宅屋根に設置する住宅用太陽光発電や、社屋の屋根に太陽光発電パネルを設置してい自社で電力消費する場合には、自家消費型の太陽光発電となります。

最近高騰している電気代を削減することが可能です。国は自家消費型太陽光発電の普及を促進しており、設置時に補助金を利用することもできます。

個人が太陽光発電で支払う税金の種類

まずは、給料で生活するサラリーマンなどが、太陽光発電設備で売電収入を得た場合に支払う税金について解説していきます。

  1. 所得税
  2. 住民税
  3. 固定資産税

①所得税

給料で生活するサラリーマンなどが、発電した電気を電力会社に買い取ってもらう場合、この売電収入は「雑所得」になります。

雑所得とは、給与所得や不動産所得などに該当しない、『その他の所得』のことです。

そして、売電所得が年間20万円を超える場合は所得税の支払いがあるため、確定申告が必要になります。

給与所得者が所得税を支払うケースは、以下の通りです。

売電収入-必要経費>20万円(年間)

※売電収入が20万円以下でも、太陽光発電以外の副業収入と合わせて20万円を超える場合は確定申告が必要です。

上の計算式の「必要経費」とは、太陽光発電に関わる費用のことで、以下の費用が太陽光発電の必要経費として扱われます。

  1. メンテナンス費用(太陽光発電設備に関わる点検費や修繕費、清掃費など)
  2. 固定資産税
  3. 不動産取得税(太陽光発電設備の設置のための土地購入など)

例えば、売電収入が年間25万円でも、修繕費が6万円の場合は、雑所得は19万円となります。

よって、この場合は雑所得が20万円以下になりますので、確定申告は不要です

住宅用で一般的な4kWの太陽光発電だと、生活用に使用した残りの余剰電力を固定買取価格制度で売電しても、年間20万円を超えることは少ないです。

そのため、個人が住宅用の太陽光発電設備を購入した場合は、確定申告は基本的に必要ありません。

ただし、個人が10kW以上の産業用の太陽光発電を導入した場合は支払い義務が生じる可能性があるので注意しましょう。

②住民税

住民税とは、都道府県や地方自治体に対して支払う税金のことです。

住民税は1月1日~12月31日までの1年間の課税所得に対して計算されます。

ここで注意してほしいのは、住民税は金額に関わらず給与所得者に売電収入がある場合に申告が必要になる点です。

例え、年間収入が20万円以下でも所得税の支払いはありませんが、給与以外の雑所得に対して住民税の支払いは必要になります。

住民税は『課税所得に対して計算されるもの』であって、所得の金額の大小は関係ありません。

サラリーマンの場合は、住民税は会社が計算して納付してくれますが、給与所得以外の所得は自己申告が必要となります。

給与所得で暮らす方でも、売電収入がある限りは住民税の申告が必要になる点に注意しましょう。

太陽光発電の収入が会社にバレたくない時は?

住民税を『普通徴収』で支払うことをおすすめします。普通徴収とは、住民税を給与所得から徴収するのではなく、直接自分で市町村に納税する方法です。

会社で副業の収入がバレる要因のひとつが、「住民税」です。

住民税は所得に対して計算されますので、副業の収入が多いと「この人住民税が高いな。副業してるのでは?」と疑問が生まれます。

そのため、副業分の収入が会社にバレないためには、副業分の収入は自分で納付する”普通徴収”がベストです

ただし、地域によっては事務作業の煩雑さ故に、普通徴収を廃止している地方自治体もあります。

普通徴収できるか気になる方は、お住まいの役所に問い合わせすることをおすすめします。

③固定資産税

基本的に、給与所得者が住宅用太陽光発電設備を後付けで導入しても固定資産税は発生しません

なぜなら、住宅用の太陽光発電設備は『生活用資産』として考えられ、固定資産に該当しないからです。

ただし注意が必要なのは、太陽光発電の容量や設置方法によって、固定資産税が発生する場合があります。

給与所得者が太陽光発電で固定資産税が発生するケースは以下の通りです。

  1. 10kW以上の太陽光発電設備を導入する
  2. 屋根材一体型のソーラーパネルを取り付ける(ZEH住宅)

①10kW以上の太陽光発電設備を導入する

10kW未満の太陽光発電設備に、固定資産税は掛かりません。

しかし、10kW以上の太陽光発電には”事業性”が認められ、固定資産税の対象になります

10kW以上の太陽光発電は産業用になります。

10kW以上の産業用太陽光発電には太陽光発電システムの規模に応じて「余剰売電」と、発生した電力を全て売却する「全量売電」の2パターンのどちらかが適用されます。

どちらの売電方法にしろ、固定資産税を支払うことには変わりありません。

ただし、10kW未満でも、事業性が認められる場合は固定資産税が発生します。

例えば賃貸経営するサラリーマンが、所有するアパートの屋根で太陽光パネルを取り付けると「事業性がある」と判断されることがあります。

なぜなら、共有部分の電気料金が太陽光発電で補われるため、不動産に付随する収入になるからです。

②屋根材一体型のソーラーパネルを取り付ける

屋根と太陽光パネルが一体になった”屋根材一体型”には固定資産税がかかります。なぜなら、屋根と一体になることで「家屋の一部」として扱われ、家屋として固定資産税が掛かるからです。

ZEH住宅もこれに該当します。

ただし、この場合は太陽光パネル単体に固定資産税が掛かるのではありません。

屋根材一体型のソーラーパネルが家屋に含まれることで、「固定資産評価額」が上がるので、結果的に固定資産税の支払いが増える形になります。

<固定資産税の計算方法>

固定資産税(年)=固定資産評価額×1.4%※

※2023年時点

一方で、住宅の屋根の上に取り付ける「据え置きタイプ(後付け)」は家屋に含まれないため固定資産税は掛かりません。

固定資産税の支払いをできるだけ抑えたい方は、屋根の上から取り付けるようなタイプがおすすめです。

ただし、屋根材一体型の太陽光パネルを一般家庭の屋根に取り付けても、固定資産税は大きく変わりません。

場合にもよりますが、せいぜい年間1〜2万円程度の増額です。

固定資産税はどうやって納付する?

固定資産税は、毎年1月1日の固定資産の所有状況に応じて、固定資産の支払いが決まります。

固定資産税の支払い対象者には、だいたい4月~6月の間に納付通知書が届きます。

固定資産税は、年に4回に分けて納付することになります。

例えば、東京23区にお住いの方は、以下のような納付期間が設定されています。
<2023年 固定資産税の納付期間>

納付期間
第1期 2023年6月1日から6月30日まで
第2期 2023年9月1日から10月2日まで
第3期 2023年12月1日から12月27日まで
第4期 2024年2月1日から2月29日まで

固定資産税はコンビニで納付する方法の他にも、クレジットカードやペイジーでの支払いも可能です。

法人や個人事業主が太陽光発電で支払う税金の種類

法人や個人事業主が産業用の太陽光発電設備を導入した場合の税金について、説明していきます。

  1. 法人税(個人事業主は所得税)
  2. 固定資産税

①法人税(個人事業主は所得税)

法人が事業用に太陽光発電の設備を導入した場合は「事業所得」に該当するので、そのため、太陽光発電の売電収入は法人税の扱いとなります

売電収入による事業所得の金額は以下のように計算します。

<事業所得額の計算式>

事業所得=総収入額-必要経費

給与所得者と同様に、法人も以下のような経費は売電収入から差し引くことが可能です。

<太陽光発電に関する必要経費の一例>

  1. メンテナンス費用(点検や修繕、清掃など)
  2. 固定資産税
  3. 不動産取得税(太陽光発電設備の設置のための土地購入など)

など

給与所得者とは違い、法人の売電収入は法人税の対象となるので法人税率で計算します。

一方で、法人と計算方法は同じですが、個人事業主の売電収入は”所得税”で課税されます。

法人や個人事業主の事業用による売電収入は、事業所得で扱うケースが多いです。

②固定資産税

法人や個人事業主が産業用の太陽光発電設備を導入した場合、「償却資産」に該当するため固定資産税の対象になります

太陽光発電は、減価償却資産のうち「機械及び装置」として扱われるため、太陽光発電設備の法定耐用年数は17年です。

つまり、17年間は減価償却費で計上可能になり、その分課税所得を減らすことができます。

固定資産税は、以下のように計算されます。

<固定資産税の計算方法>

固定資産税(年)=固定資産評価額×1.4%※

※2023年時点

<固定資産の種類>

償却資産(太陽光発電設備を含む)、家屋、土地

上記から分かるように、太陽光発電設備一式は償却資産に該当するため、固定資産税の支払いがある点に留意が必要です※。

※前述したとおり、屋根材一体型のソーラーパネルは、償却資産ではなく固定資産の「家屋」として評価されます。

太陽光発電投資が節税になる仕組み

他の節税方法と比べて、太陽光投資での節税がおすすめな理由について解説します。

  • 所得税・法人税を抑えられる
  • 消費税還付を受けられる
  • 自己資金0円で始められる
  • FIT制度対象で利益が安定して得られる

所得税・法人税を抑えられる

太陽光発電の設備費を減価償却費として経費に計上できるため、所得税や法人税の節税が可能です。

法定耐用年数は17年と長く、設置後のメンテナンス費用も経費に計上できるので、長期に渡って節税対策できます。

消費税還付を受けられる

太陽光発電の初期費用は高額です。預かった消費税より支払った消費税の方が多い場合は、その差額を還付される仕組みがあります。

例えば、税抜2,000万円の太陽光発電所を購入した場合、支払う消費税は10%の200万円です。

その年の売電収入が税込220万円であった場合、預かる消費税は20万円となるため、差額の180万円が還付されます。

還付は消費税の課税事業者が受けることができます。現在免税事業者である方は「消費税課税事業者選択届出書」を提出することで課税事業者となり、還付を受けることが可能です。

ただし、課税事業者になると3年間は消費税を納めなければなりませんので、2年目・3年目は消費税として20万円納付しなければなりません。

4年目以降、売電収入が1,000万円を超えなければ、「課税事業者選択不適用届出書」を提出して免税事業者に戻ると良いでしょう。

自己資金0円で始められる

太陽光ローンは、頭金なしで組めるものもあるため、まとまった資金がなくても投資を始めることができます。

太陽光発電投資を始めるには、太陽光発電所の購入が必要ですが、初期費用として約1,500万円以上が必要です。

太陽光発電投資は収入が比較的安定している事業だと金融機関が認識しているため、融資の審査が通りやすく、頭金0円のローンも組むことができます。

FIT制度対象で利益が安定して得られる

太陽光発電は国のFIT制度(固定価格買取制度)の対象です。10kW以上の産業用太陽光発電所であれば、20年間は相場より高い価格で売電できます。

日照時間やパネル枚数を考慮すれば、売電収入や初期費用回収をシミュレーションをすることが可能です。

中古の太陽光発電設備であれば、これまでの発電実績やメンテナンス履歴を確認できるので、より正確に投資計画を立てることができます。

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太陽光発電投資でできる税金対策がこんなに!?7種類の節税方法を解説

太陽光発電の節税対策には、減価償却や特別償却消費税還付などがあります。

中には法人でなければ対象にならないものもありますが、消費税還付などは個人事業主も対象です。

太陽光発電投資を始める際には、どんな節税対策・税制があるのかを理解しておきましょう。

①消費税還付

太陽光発電設備の購入で支払った消費税額が、その年の売電収入で預かった消費税額を上回った場合、その差額が還付されます。

例えば、5,000万円の太陽光発電設備を購入した場合、消費税として500万円を支払っています。その年の売電収入が1,000万円だった場合、預かった消費税は100万円です。

この場合、課税売上よりも課税仕入れで支払った消費税が多いので、差額の400万円が還付されます。

消費税還付の対象となるのは課税事業者のみです。個人でも「消費税課税事業者選択届出書」を税務署に届け出れば課税事業者になれます。ただし、一度課税事業者になると2年間は免税事業者に戻ることができず、還付がなくても消費税を支払う必要があります。

②免税事業者で消費税納付を免除(個人・法人向け)

法人や個人事業主が事業として売電収入を得る場合、提供するモノ・サービスの対価として消費税を預かることになります。

ただし「免税事業者」になると、預かった消費税を納付する必要がなくなり、消費税の納付額が減る分だけ自分の利益になります。

法人や個人事業主が免税事業者になる条件は、以下の通りです。

<免税事業者になる条件>

①前々年の課税売上高が1,000万円以下※1

②開業して2年を経たない事業者(特定期間で1,000円以上の売上がある場合を除く)※2

※1 前々年とは、法人は「2期前の事業年度」、個人事業主は「2年前の1月1日~12月31日」のことを指します

※2 特定期間とは、法人は「前事業年開始日から6か月」、個人事業主は「前年の1月1日~6月30日」の期間を指します

小規模の企業などであれば、免税事業者になって売電収入の消費税納付が免除されるのはかなり嬉しい節税対策です。

③中小企業経営強化税制について

中小企業経営強化税制とは、2016年に発足された企業向けの税制優遇措置のことです。認定の時期は、2023年3月31日(令和5年)までとなっていましたが、2年間延長され、2025年3月31日までになりました。(※申請期限ではなく、認定期限なので要注意です)

中小企業経営強化税制は、即時償却と税額控除どちらか1つの優遇措置を受けられるのが特徴です。

  • 即時償却(特別償却):太陽光発電設備にかかる費用を、導入年度に100%計上できる
  • 税額控除:太陽光発電設備にかかる税金を、10%もしくは7%控除

即時償却は、決められた年数に分けて減価償却(費用として計上)しなければいけないところを、申請年度に100%減価償却できます

メリットは、太陽光発電設備投資によって、売上が伸びる初年度の税金を抑えることができるところです。

初年度は設備投資費用などでキャッシュが減少するため、できるだけ税金も抑える必要があります。

一方税額控除は、太陽光発電設備に対して税額控除が認められるのが特徴です。

税率については、資本金3,000万円以下もしくは個人事業主に対しては10%の税額控除、資本金3000万円超え1億円以下の中小企業には7%へ変更されています

課税所得からではなく法人税から直接差し引かれるので、節税効果が大きいのが特徴です。

ただし、税額控除の限度額は法人税額の20%です。20%を超える税額控除額は、翌事業年度まで繰り越すことができます。

「導入年度に利益を出しすぎてしまった……」という方は即時償却(特別償却)「長期的に見て実質的に税金が減る方がいい!」という方は税額控除、と自身の状況に応じて利用しましょう!

手続きはA類型とB類型で異なる

中小企業経営強化税制の申込みを行う時は、手続きについても確認しておきましょう!

  • A類型:生産性向上設備(工業会に証明書発行してもらう)
  • B類型:収益力強化設備(経済産業局に書類を発行してもらう)

どちらも即時償却や税額控除の内容に違いはありません。しかし、申込み条件や手続きの流れに違いがあるため、注意が必要です。

手続きの手間がかからないのはA類型で、工業会に証明書を発行してもらうのみで書類の準備は完了します。B類型の場合は、税理士や会計士と書類作成を行い、経済産業局へ承認・発行してもらわなければいけません。

A類型をおすすめしますが、6つの条件を満たせない場合はB類型となるので、2度手間とならないよう確認が大切です

A類型の6つの条件

設備費用が合計160万円以上(設備区分、機械装置の場合)
設備の販売開始時期がA類型の申請手続きから10年以内(設備区分、機械装置の場合)
生産性(発電効率など)が旧モデルと比較して年間で1%以上上がると見込めること(資料などによる確認が大切)
国内向けに投資を行う予定であること(海外向けに設置、投資予定の設備は対象外)
中古設備やレンタル品が含まれていないこと、必ず新規設備で購入品であること
申請対象の設備や本社、本店に生産性があると見込めること

実際は、各項目に細かな要件が含まれているので、慎重に1つ1つ確認しながら申請書類の準備を行う必要があります。しかし複雑な内容のため、B類型にしようか悩む方もいるのではないでしょうか。

ソルセルにご相談頂くと、書類作成から要件の確認、申請手続きまで全てサポートします!

自家消費型太陽光発電や余剰売電のみ対象

中小企業経営強化税制を利用するためには、自家消費型太陽光発電もしくは余剰売電でなければいけません。そのため、全量売電(発電した電気を全て売電する方式)で運用予定・運用している場合は、計画変更する必要があります!

④環境エネルギー対策資金(非化石エネルギー設備)

環境エネルギー対策資金とは、太陽光発電を含む再生可能エネルギー関連設備の導入に必要な資金を融資してくれる制度です。

貸付対象は中小企業向けと個人向けの2種類に分かれていて、それぞれ融資の上限金額や利率などに違いがあります。

中小企業向け 個人向け
貸付期間 20年間 20年間
貸付金額の上限 7億2,000万円 7,200万円
基準利率(太陽光) 1.16% 1.76%

基準利率の他に特別利率1と特別利率2があり、一定の条件を満たした太陽光発電は特別利率1を利用できます

中小企業向け 個人向け
特別利率1 0.76% 1.36%
適用条件 自家消費型(固定買取価格制度の申請を行っていない設備)
出力10kw以上
中小企業向けと同じ

産業用太陽光発電の固定買取期間20年間と、貸付期間が同じですので資金計画を立てやすいのが魅力です。また、利率はソーラーローンよりも2%~3%程度低く、利息負担を抑えられます!

参考:日本政策金融公庫

⑤再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例措置(固定資産税)

再生可能エネルギー発電設備に関わる課税標準の特例措置とは、太陽光発電設備を含む再生可能エネルギー設備に掛かる固定資産税を軽減してくれることです!

適用期間は令和6年まで延長されています

軽減期間は固定資産税が新たに発生する年度から3年度分で、太陽光発電は出力で軽減率が変わります

  • 1,000kw以上:軽減率4分の3
  • 1,000kw未満:軽減率3分の2

また、適用される設備は自家消費型太陽光発電のみですので、FIT制度が適用されていないか確認した上で申請することをおすすめします!

太陽光発電でできる節税対策に関するよくある質問

節税が目的の太陽光発電設備導入を検討している方が、気になる点についてまとめました。

太陽光発電設備の導入で節税対策以外にメリットはある?

太陽光発電設備を導入すると、節税以外に以下のようなメリットがあります。

  • 電気料金のコストを削減できる
  • 余剰電力の売電収入が得られる
  • 環境活動への取り組みをアピールでき企業価値向上に繋がる
  • 省エネ法・温対法の対策になる
  • 非常用電源として停電時の備えとなる

近年は燃料費高騰に伴い電気料金も上がっているため、コスト削減に頭を悩ませている方も多いでしょう。太陽光で発電した電力を使用することで、電力会社からの電力購入を減らすことができます。

また、二酸化炭素排出量を減らすことができるので、CSR向上・企業価値向上に役立ちます。省エネ法・温対法対策に利用することも可能です。

さらに、災害時に停電が起きた際、非常用電源として活用できます。長期停電に備えたいなら、蓄電池を一緒に導入すれば、夜間も貯めた電気を利用できるのでおすすめです。

太陽光発電設備の導入に使える補助金はある?

自家消費型太陽光発電設備を導入する際には、「ストレージパリティの達成に向けた太陽光発電設備等の価格低減促進事業」(環境省)という補助金制度が利用できます。実施期間は令和3年度~7年度となっています。

ストレージパリティとは、太陽光発電システムに蓄電池を導入した方が、蓄電池を導入しない時よりも経済的メリットが出る状態のことです。

支給額は、太陽光発電および蓄電池の種類によって異なりますが、1kwあたり4万〜7万円(産業用95万円・家庭用40万円が上限)支給されます。

完全な自家消費型の太陽光発電設備を導入したいと思っている方は、ぜひ利用を検討してみてください。

参考:民間企業等による再エネ主力化・レジリエンス強化促進事業

太陽光発電を導入すると経費はどのくらいかかる?

資源エネルギー庁が2021年に公表しているデータでは、産業用太陽光発電の年間当たりの維持費は0.5万円/kWとなっています。

内訳は以下の通りです。

種類 費用
定期点検 7,000~8,000円/年
(4年に1回30,000円)
メンテナンス 100,000〜200,000円/年
パワーコンディショナー 25,000円/年
(15〜20年ごとに交換)
保険 35,000~45,000円/年

参考資源エネルギー庁

太陽光発電設備を設置したらそれでお終いというわけではないことを知っておきましょう。

太陽光発電の固定資産税は?

10kW以上の産業用太陽光発電設備を野立てで設置している場合、固定資産税が発生します。法定耐用年数は17年で、原価率は0.127(1年目は0.064)、固定資産税の税率は1.4%です。

ただし、「再生可能エネルギー発電設備に関わる課税標準の特例措置」を受けることができるので、最初の3年間は税率が軽減されます。設備容量によって軽減割合は以下の通り異なります。

  • 1,000kW以上:4分の3
  • 1,000kW未満:3分の2

一方、社屋や工場の屋根に架台を取り付けて太陽光パネルを設置している場合は、固定資産税の課税対象外となる場合が多いです。

太陽光発電で確定申告は必要?

太陽光発電の所得が20万円を超える場合、確定申告が必要です。

10kW以上の産業用太陽光発電の場合では、年間所得が20万円を超えることがほとんどなので、確定申告が必要です。

ただし、売電収入が事業所得とみなされるときは、所得が38万円を超える場合に確定申告が必要となります。

10kW未満の住宅用太陽光発電の場合でも、本業とは別の雑所得と併せて20万円をこえれば、確定申告が必要になります。

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まとめ

太陽光発電投資にかかる費用や固定資産税などは、大きな負担ですので今回ご紹介した税制優遇措置や補助金制度、出資協力、利子軽減措置などを利用してみてください!

どれも太陽光発電設備や蓄電池などに対して適用されるので、導入費用や利息負担などの軽減可能です

しかし、申請手続きには書類の準備や適切な数値や内容の記述、その他添付資料など手間のかかる作業です……。

ソルセルでは太陽光発電投資のご紹介だけでなく、税金対策に必要な補助金制度、軽減措置に関する申請手続きをサポートします。

太陽光発電投資をご検討の事業者は、ソルセルまでお問い合わせください!

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