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太陽光発電でも使える中小企業経営強化税制とは?即時償却の条件や申請方法を解説

中小企業経営強化税制は、中小企業の設備投資による企業力強化や生産性の向上を支援するための制度です。

中小企業経営強化税制の対象となれば即時償却ができるため、経費として計上する分を増やして、利益を圧縮できます。

中小企業経営強化税制は太陽光発電の導入でも適用され、太陽光発電で節税をしながら利益を増やすことができます

しかし、中小企業経営強化税制は誰でも利用できる魅力的な制度というわけではありません。

この記事では、中小企業経営強化税制の基本概要から適用条件、対象設備、申請方法などを解説します。

中小企業経営強化税制とは?

中小企業経営強化税制は、青色申告書を提出する中小企業等経営強化法の経営力向上計画の認定を受けた一定の中小企業者などが、設備投資として用いた場合に特別償却や税額控除が認められる制度です。

参考:国税庁|中小企業経営強化税制(中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除)

中小企業経営強化税制は中小企業の働き方改革の推進もサポートする制度で、中小企業で起こりがちな職場環境の不満、業務効率化を改善するために使えます。

例えば、職場に従業員が使う食堂や休憩室を設置するための設備内接費も、対象設備です。

最近では、新型コロナウイルスが影響してテレワークに使う機器やテレビ会議システムの導入などの申請にも使われています。

中小企業経営強化税制は太陽光発電でも活用でき、「自家消費型」と「余剰売電型(自家消費率50%以上)」であれば起業の金銭的な負担を大きく減らせるのが最大のメリットです。

適用期間は2025年まで延長予定

中小企業経営強化税制は一部制度の見直しが行われ、適用期限が2025年(令和7年)3月31日まで2年間延長されました。

本来であれば2019年度に終了予定の制度でしたが、これからの中小企業の支援を実現するために、期限が延長されました。

ただし、この延長期間は申請期限というわけではなく、あくまでも認定までの期限です。

そのため、中小企業経営強化税制の制度を利用して設備投資をしたいなら、できるだけ早い段階で準備しておく必要があります。

2023年から赤字企業を後押しする特例措置が追加

中小企業経営強化税制は、2023年から赤字企業を後押しする特別措置が追加されました。

具体的には、赤字企業にも効果がある生産性向上や賃上げに資する中小企業の設備投資に関する固定資産税の特例措置が新設されました。

  • 計画中に賃上げ表明に関する記載なし:3年間、課税標準を1/2に軽減
  • 計画中に賃上げ表明に関する記載あり:4又は5年間、課税標準を1/3に軽減

物価高や新型コロナ過等の中、中小企業の生産性向上やDX化における投資を後押しするために特別措置を追加しています。

中小企業経営強化税制の延長では、所得税、法人税、法人住民税、事業税の節税が可能です

中小企業経営強化税制の適用条件

ここからは、中小企業経営強化税制の適用条件について解説していきます。

  • 経営力向上計画を策定していること
  • 一定の条件を満たす中小企業者であること
  • 対象事業に指定されている

上記を満たしている事業者であれば、中小企業経営強化税制を利用できます。

経営力向上計画を策定していること

経営力向上計画を策定している場合は、税務申告において税制上の優遇措置の適用を受けることができます。

経営力向上計画は、人材育成やコスト管理、設備投資などの自社の経営力を向上するために実施する計画で、「経営力向上計画」を事業所管轄大臣に申請すると、中小企業経営強化税制だけでなくさまざまな金融支援が受けられます。

一定の条件を満たす中小企業者であること

一定の条件を満たす中小企業者であることであれば、中小企業経営強化税制の対象です。

中小企業経営強化税制の対象となる企業は、「青色申告書を提出する中小企業者等」です。

具体的には、以下の中小企業を指します。

  • 資本金又は出資金の額が1億円以下の法人
  • 資本金又は出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
  • 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

ただし、次の法人は資本金が1億円以下でも中小事業者には該当せず、中小企業経営強化税制の対象にはならないので、注意してください。

  1. 同一の大規模法人(資本金又は出資金の額が1億円超の法人、資本金又は出資金を有しない法人のうち、常時使用する従業員数が1,000人超の法人又は大法人(資本金又は出資金の額が5億円以上である法人等)との間に当該大法人による完全支配関係がある法人等をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。)から2分の1以上の出資を受ける法人
  2. 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

参考:中小企業等経営強化法に基づく 支援措置活用の手引き ( 令 和 5 年 度 税 制 改 正 対 応 版 )

対象事業に指定されている

中小企業経営強化税制を利用できる企業として、対象の事業が設けられています。

中小企業経営強化税制の対象事業として分類されるのは、以下の業種です。

中小企業経営強化税制の対象事業(クリックすると開きます)
  • 製造業
  • 建設業
  • 農業
  • 林業
  • 漁業
  • 水産養殖業
  • 鉱業
  • 採石業
  • 砂利採取業
  • 卸売業
  • 道路貨物運送業
  • 倉庫業
  • 港湾運送業
  • ガス業
  • 小売業
  • 料理店業その他の飲食店業(料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブ、その他これらに類する事業を除きます。)
  • 一般旅客自動車運送業
  • 海洋運輸業及び沿海運輸業
  • 内航船舶貸渡業
  • 旅行業
  • こん包業
  • 郵便業
  • 損害保険代理業
  • 不動産業
  • 情報通信業
  • 駐車場業
  • 物品賃貸業
  • 学術研究
  • 専門・技術サービス業
  • 宿泊業
  • 洗濯・理容・美容・浴場業
  • その他の生活関連サービス業
  • 教育
  • 学習支援業
  • 医療
  • 福祉業
  • 協同組合(他に分類されないもの)
  • サービス業(他に分類されないもの)

中小企業経営強化税制を利用するうえで、上記の指定事業である必要があるので、事前に確認しておきましょう。

ちなみに、電気業、水道業、鉄道業、航空運輸業、銀行業、娯楽業(映画業を除く)等は対象になりません。

中小企業経営強化税制の対象設備

ここからは、中小企業経営強化税制の対象設備について解説していきます。

  • 生産性向上設備(A類型)
  • 収益力強化設備(B類型)
  • デジタル化設備(C類型)
  • 経営資源集約化設備(D類型)

基本的な流れはあまり変わりませんが、申請に必要な書類などが異なります。

各様式は中小企業ホームページからダウンロードできます。

中小企業経営強化税制A類型の申請書類のダウンロードはこちら

中小企業経営強化税制B類型の申請書類のダウンロードはこちら

中小企業経営強化税制C類型の申請書類のダウンロードはこちら

中小企業経営強化税制D類型の申請書類のダウンロードはこちら

生産性向上設備(A類型)

A類型の生産性向上設備では、機械装置(160万円以上)、工具(30万円以上)、器具備品(30万円以上)、建物附属設備(60万円以上)、ソフトウェア(70万円以上)が対象設備になります。

A類型の生産性向上設備の場合は他の設備とは条件(工具:測定工具又は検査工具に限る、ソフトウェア:設備の稼働状況等に係る情報収集機能及び分析・指示機能を有するものに限る)が異なるので、注意してください。

さらに、「生産性が旧モデル比平均1%以上向上する設備」という要件を満たす必要があります。

収益力強化設備(B類型)

B類型の収益力強化設備では、機械装置(160万円以上)、工具(30万円以上)、器具備品(30万円以上)、建物附属設備(60万円以上)、ソフトウェア(70万円以上)が対象設備になります。

さらに、「投資収益率が年平均5%以上の投資計画に係る設備」の要件を満たす必要があります。

デジタル化設備(C類型)

C類型のデジタル化設備では、機械装置(160万円以上)、工具(30万円以上)、器具備品(30万円以上)、建物附属設備(60万円以上)、ソフトウェア(70万円以上)が対象設備になります。

さらに、「可視化、遠隔操作、自動制御化のいずれかに該当する設備」の要件を満たす必要があります。

経営資源集約化設備(D類型)

D類型の経営資源集約化設備では、機械装置(160万円以上)、工具(30万円以上)、器具備品(30万円以上)、建物附属設備(60万円以上)、ソフトウェア(70万円以上)が対象設備になります。

さらに、(修正ROAまたは有形固定資産回転率が一定割合以上の投資計画に係る設備)の要件を満たす必要があります。

中小企業経営強化税制で受けられる優遇措置

中小企業経営強化税制で受けられる優遇措置には、「減価償却」と「税額控除」の2つの優遇措置が受けられます。

即時償却

即時償却とは、簡単に言うと経費を前倒しで計上することです。

経費計上を前倒しすることで、その年度の利益を圧縮し、法人税の課税対象所得を抑えられます。

しかし、逆に即時償却を利用した場合は翌年以降の経費計上ができなくなるので、注意してください。

一括で経費計上をして利益を圧縮し、支払う税金負担を減らしたいなら即時償却がおすすめです。

初年度に一気に大きな経費を計上してしまえば、当面の間事業資金を大きく残せるという理由で、現実では税額控除よりも即時償却が選ばれています。

税額控除

税額控除では、取得価格の最大10%が税額から直接差し引かれます

個人事業主の場合には所得税、資本金3000万円超1億円以下の法人は7%の減額控除を受けられます。

長期的な節税を優先したいなら、税額控除がおすすめです。

中小企業経営強化税制の申請方法

ここからは、中小企業経営強化税制の申請方法をA類型、B類型、C類型、D類型に分けてそれぞれ解説します。

A類型の申請方法

中小企業経営強化税制A類型申請方法は、次の通りです。

  1. 証明書の発行
  2. 経営力向上計画の申請
  3. 設備の取得
  4. 税務申告

まずは証明書を発行し、依頼があった設備ユーザーに証明書を転送します。

次に、設備ユーザーは工業会等から確認を受けた経営力計画に記載し、工業会証明書の写しを添付して、主務大臣に計画申請してください。

認可を受けた場合、設備を取得して実際に事業で使用します。

その後、納税書類に証明書等をコピーして、税務申告をしてください。

B類型の申請方法

中小企業経営強化税制B類型申請方法は、次の通りです。

  1. 事前調査
  2. 経営産業局による認定
  3. 経営力向上計画書の申請
  4. 設備の取得
  5. 税務申告

流れはA類型と基本的には同じです。

B類型は事前確認の時に公認会計士や税理士による計画の確認を受ける必要があります。

その後経済産業局に計画と確認書を提出・説明し、確認を受けた後に主務大臣に経営力向上計画書を申請します。

設備を取得できたら、税務申告時にそれぞれの書類をコピーして申告してください。

C類型の申請方法

中小企業経営強化税制C類型申請方法は、次の通りです。

  1. 事前確認
  2. 経済産業局による認定
  3. 経営力向上計画書を主務大臣に提出
  4. 設備の取得
  5. 税務申告

事前確認では申請者は、必要に応じて申請書の修正等を行った上で申請書を申請してください。

申請者は確認を受けた設備について経営力向上計画に記載し、確認申請書とともに主務大臣に計画申請します。

その後、認定を受けた経営力向上計画に基づき取得した経営力向上設備等については、税制上の優遇を受けられます。

D類型の申請方法

中小企業経営強化税制D類型の申請方法は、中小企業等経営強化法の改正後に発表されます。

ただし、A~Cと同様に経営力向上計画の認定を受けてから設備を取得する必要があります。

D類型を活用する場合、事業承継等の実施後に設備を取得する必要があるため、新規申請の場合は例外措置の活用はできません。

中小企業経営強化税制に関するFAQ

最後に、中小企業経営強化税制に関するよくある質問にまとめて回答していきます。

次のような質問に回答していきますので、参考にしてください。

  • 即時償却と税額控除どちらを選ぶといい?
  • 太陽光投資で対象となる設備は?

即時償却と税額控除どちらを選ぶといい?

中小企業経営強化税制の 即時償却と税額控除、どちらを選べばいいかは利用を検討している企業によって異なります。

税額控除の方はトータルでは有利ですが、一括で経費計上をして利益を圧縮し、支払う税金負担を減らしたいなら即時償却がおすすめです

太陽光投資で対象となる設備は?

中小企業経営強化税制の対象設備として、太陽光投資で対象になる設備は「自家消費型太陽光発電設備」と「余剰売電型太陽光発電設備(50%以上を自家消費)」です。

電気の販売量が発電量の50%以上になると、中小企業経営強化税制の対象からは外れてしまうので、注意してください。

まとめ

中小企業経営強化税制は国から認定を受けた中小企業が、設備投資を行う時に税制上の優遇を受けられる制度です。

設備投資を促進することによる中小企業の強化や生産性向上を後押しする目的で制度が設けられ、設備投資を行いながら税制上のメリットが受けられるという大変魅力的な制度です。

中小企業経営強化税制は個人の太陽光投資でも活用でき、節税をしながら将来的な利益を得るための投資ができます。

ソルセルでは太陽光発電投資のご紹介だけでなく、税金対策に必要な補助金制度、軽減措置に関する申請手続きをサポートしています。

太陽光発電投資をご検討の事業者は、ソルセルまでお問い合わせください。

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