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太陽光発電の名義変更の手続き方法と代行に必要な費用・書類について解説

太陽光発電の名義変更は項目が多く複雑なため、自分でやるには手間がかかる作業です。

書類不足や記入漏れがあると、新しい所有者が売電収入が得られないなどトラブルが発生することも。

産業用太陽光発電と住宅用太陽光発電で手続きが異なったり、名義変更の申請にかかる期間は約3ヶ月かかったりと、ルールが少し複雑です。

しかし、きちんと手続きすれば代行でも名義変更が可能で、太陽光発電の売却や相続ができます。また、早く太陽光発電を売却したい方は、仲介会社での手続き代行が簡単でおすすめです。

この記事では、名義変更に必要な書類や申請手順、手続きの代行方法について詳しく解説しています。

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太陽光発電設備で名義変更が必要なのはこんな時

以下のような場合、太陽光発電設備の名義変更が必要です。

  • 中古太陽光発電設備の売却・購入
    太陽光物件の売却や購入時は名義変更が必要
  • 太陽光発電設備の譲渡・贈与
    生前贈与や事業譲渡時に名義変更が必要
  • 太陽光発電設備の相続
    相続時には名義変更に法定相続人の情報が必要
  • 太陽光発電設備付住宅の売却・購入
    事業計画認定の設置者と売電契約の名義変更が必要
  • 戸籍上の氏名変更
    不動産登記や売電契約などの名義変更が必要
  • 離婚に伴う財産分与
    不動産登記や売電契約などの名義変更が必要

太陽光発電の売却や相続をする際には、必ず名義変更をしなければなりません。

手続きをしていないと、売電できなくなったり、メーカー保証が受けられなかったりすることもあります。

また、太陽光発電の名義変更にはいくつか種類があり、特に重要なものは以下の3つです。

  • 事業計画認定(旧設備認定)
  • 売電契約
  • 土地登記簿

手続きに漏れがないように慎重に進めていきましょう。

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太陽光発電の名義変更は代行を依頼しよう

太陽光発電の名義変更は代行可能ですが、名義変更の手続きを個人的にやっても問題ありません。

しかし太陽光発電の名義変更は、

  • 手続きに必要な項目が多すぎる
  • 専門的で分かりにくい
  • 書類の不足

などから、手続きに時間がかかりなかなか販売できないなどのトラブルが発生してしまう可能性があります。

そのため名義変更を代行業者に依頼することもおすすめです。

太陽光発電設備の名義変更を依頼した場合の費用は、だいたい3万円〜8万円です。

オプションのサービスを含めると数万円から数十万円になることもあります。正確な金額は代行業者に直接問い合わせ、見積もりを確認しましょう。

手続き名 費用
10kw未満(10年以内) 80,000
10kw未満(10年超過) 30,000
10kw以上50kw未満(20年以内) 80,000~
10kw以上50kw未満(20年超過) 50,000~

太陽光発電の名義変更についてもっと知りたい方はこちら

太陽光発電設備の名義変更には、事業計画認定の設置者や売電契約、土地登記簿、遠隔監視装置、施工保証契約、メンテナンス契約、損害保険、メーカー保証の変更が必要で、必要な手順や書類が多くあり複雑です。

しかし、名義変更を代行業者にお願いすれば、複雑な必要書類の手続きなどを代行業者が行ってくれます。

  • 名義変更の費用はだいたい3万円〜8万円
  • 代行業者が変更に必要な手続きを行なってくれる

ソルセル(SOLSEL)は面倒な手続きも不要!

手続きに関しての知識が少ない方や、なるべく早く太陽光発電を売却したい方は、太陽光発電の販売会社に手続きを代行してもらうのをおすすめします。

ソルセルでは面倒な名義変更の手続き代行も、手数料無料で行っています!その他の面倒な手続きについてもおまかせできるので、まずはお気軽にお問い合わせください。

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太陽光の名義変更を自分で行う流れと必要書類

太陽光発電には『産業用太陽光発電』と『住宅用太陽光発電』の2種類があります。

産業用太陽光発電の名義変更手続きの流れ

産業用太陽光発電(10kW以上の太陽光発電)で変更手続きが必要な項目は、以下の通りとなります。

  • 事業計画認定の設置者
  • 売電契約
  • 土地登記簿
  • 遠隔監視装置
  • 施工保証契約、メンテナンス契約
  • 損害保険
  • メーカー保証
  • その他

それぞれの手続きの手順と必要な書類を解説していきます。

事業計画認定の設置者の名義変更

太陽光発電の所有者を変更する場合、経産省から認可を受けている事業計画認定(旧設備認定)の名義変更が必要となります。

事業計画認定(旧設備認定)の名義変更は、生前贈与を含む事業譲渡なのか相続なのかによって準備する書類が異なります。

▼事前譲渡の場合▼

  • 譲渡契約書もしくは、譲渡証明書(原本)
  • 個人の場合は、住民票の写し、戸籍謄(抄)本(原本)もしくは住民票記載事項証明書(原本)のいずれか
  • 法人の場合は、履歴事項全部証明書(原本)(譲受者・譲渡者それぞれ必要)
  • 印鑑証明書(原本)(譲受者・譲渡者それぞれ必要)
  • 裁判所による破産管財人証明書(破産による譲渡の場合のみ)
  • 譲渡契約書もしくは譲渡証明書(地方自治体の場合)
  • 公印規定(地方自治体の場合)

▼相続の場合▼

  • 被相続人の戸除籍謄本(附票を含む)(原本)(住民票の除票でも可)
  • 法定相続人全員の戸籍謄本(原本)もしくは法務局から発行されている法定相続情報(原本)
  • 法定相続人全員の印鑑証明書(原本)
  • 遺産分割協議書もしくは相続人全員の同意書

が必要です。

申請方法は、50kW未満の太陽光発電であれば、電子申請での手続きが推奨されています

JPEA代行申請センターから電子申請ができます。

電子申請での手続きには下記が必要となりますので事前に準備しておきましょう。

  • 設備ID(設備一台ごとに付与される識別番号)
  • 設置者用のユーザーIDとパスワード
  • 登録者用のユーザーIDとパスワード(新規登録して取得します)

電子申請での手続きの流れは下記の通りです。

  1. 上記書類と電子申請に必要なユーザーIDを準備しておく
  2. 電子申請システムにログインしアカウントを登録する
  3. 順序に従い情報を入力する
  4. 申請書類をファイルに変換して添付する
  5. 申請IDが発番されたら、設備認定申請参照画面を印刷して電力会社に提出する

電子申請ができなかった場合の紙面申請での手続きの流れは下記のようになります。

  1. 上記書類と電子申請に必要なユーザーIDを準備しておく
  2. なっとく再生可能エネルギーのホームページより必要書類をダウンロード・印刷する
  3. 連絡表・変更認定申請様式3に情報を記入する(ただし、10kW未満と10kW以上で書き方が異なるので要注意)
  4. 添付資料と”3″で記入した申請書類、返送用封筒をJPEA代行申請センターに郵送する(レターパックがおすすめ)
  5. 認定が下りたら、電力会社へ変更認定通知書を提出する

電子申請と違い紙面申請は時間がかかるので、早急に手続きを進めなければならない方は電子申請をおすすめします。

また、記入漏れがあると書類は未提出とされてしまうので、最終確認は必ず行ってください。

「なんだか面倒臭そう…」「難しそう…」と思った方は名義変更の代行を利用するのも選択肢の一つです。

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売電契約の名義変更

売電契約の名義変更の方法は、各電力会社によって異なります。

契約している電力会社のホームページまたは問い合わせをし確認しましょう。

売電契約の名義変更の手順は下記の通りです。

  1. 電力会社に電話をする
  2. 名義変更日を仮決め
  3. 電力会社より、譲渡者・譲受者の両方に名義変更手続きの書類が届く
  4. 書類に情報を記入し、電力会社に返送する
  5. 電力会社が書類を受理し、名義変更が完了

売電契約の名義変更の日付は電話の日付より前に設定することもできます。

変更完了するまでは、約1ヶ月の期間を要します。

土地登記簿の名義変更

土地登記簿の名義変更は法務局に申請します。

土地登記簿の名義変更の手順は下記のようになります。

  1. 登記簿謄本を取得する(土地の権利関係の確認)
  2. 戸籍謄本の収集
  3. 住民票や評価証明書を得る
  4. 必要書類を作成する
  5. 必要書類へ署名および捺印
  6. 管轄の法務局へ登記申請書と添付書類を提出し、名義変更を申請する

土地登記簿の名義変更は、他の名義変更よりも手間がかかり、分かりにくい点も多いので、司法書士や仲介会社に代行してもらう方が安心です。

遠隔監視装置の名義変更

購入する太陽光発電に遠隔監視装置が付いている場合、遠隔監視装置の契約状況も変更する必要があります。

遠隔監視装置はインターネットで繋がっているので、インターネット回線の更新をするか、一度元所有者の方に解約しててもらってから新規契約します。

施工保証契約、メンテナンス契約の変更

太陽光発電の施工に関する保証がついている場合は、名義変更後も保証を引き継げるかどうかを施工業者に確認するようにしましょう。

また前の所有者がメンテナンス業者と契約を結んでいる場合、引き継ぐのであれば名義変更が必要です。

ご自身でメンテナンス業者を改めて選ぶのであれば不要です。解約だけしてもらいましょう。

損害保険の名義変更

太陽光発電の損害保険の名義変更は、相続か売買かによって異なります。

相続ではなく、通常の第三者間の売買のときは、一度元の所有者が加入していた損害保険の契約を解除してから新しい保険に加入しましょう。

一方相続の場合は、権利継承により満期になるまで損害保険を受けられます。

メーカー保証の名義変更

メーカー保証の名義変更には、名義変更依頼書や保証書が必要なことが多いですが、メーカーによって必要な書類が異なるので、問い合わせして確認するようにしてください。

一般的に、メーカーの保証期間内であれば名義変更をし保証内容を引き継ぐことができます。

手続きは、書類の郵送で行うケースが多いため、変更ができるまで1ヶ月程度かかります。

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住宅用太陽光発電の名義変更手続きの流れ

住宅用太陽光発電(10kw未満の太陽光発電)は住宅の屋根や屋上に付いている太陽光発電です。

引っ越しやご自宅の売却、相続の際に手続きが必要となります。

必要な名義変更は、

  • 事業計画認定の設置者
  • 売電契約

となります。

手続きの際に必要になる書類は、住宅売買と競売物件の事業者変更によって異なります

中古住宅売買の場合に必要な名義変更

  • 譲渡契約書または譲渡証明書(原本)(譲受者・譲渡者それぞれ必要)
  • 住民票の写しまたは戸籍謄(妙)本(原本)
  • 印鑑証明書(原本)(譲受者・譲渡者それぞれ必要)
  • 受給が開始されたことを証明する電力会社発行の書類(運転開始後初めての変更手続きの場合)

競売物件の場合に必要な名義変更

  • 物件目録
  • 登記嘱託書または登記識別情報通知書

が必要となります。

書類は物件の売主から受け取るか不動産業者を介して取り寄せるようにしましょう。

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太陽光発電における名義変更で知っておくべき注意事項

太陽光発電の名義変更における疑問やよくある質問を取り上げ、解説していきます。

①売電価格・固定価格買取期間は変わらない

FIT期間は、太陽光発電の稼働途中に名義変更をして所有者が変わっても、リセットされるわけではありません

そのため、固定価格買取期間は、これまで稼働していた年数を含めた20年間(住宅用太陽光発電であれば10年間)となります。売電価格も、稼働を始めた年の価格のままで、前所有者が認可されたときのものが適用されます。

例えば、2015年に稼働を始めた太陽光発電を2019年に売却したのであれば、次のオーナーの売電価格は29円、買取期間は16年間となります。

名義変更は事業譲渡や相続などの理由で行われることがありますが、FIT期間や売電価格には影響しないので、安心して名義変更ができます。

②贈与税がかかる

  • 名義を夫から妻に変更する
  • 名義を祖父母から子や孫に変更する(ただし、最大3,000万円は非課税)

上記のようなケースでは、生前に財産を贈与する際にかかる贈与税の課税対象となります。

相続税や贈与税の額は、親や子や祖父母などの関係性によって異なります。

また、祖父母が子や孫に不動産などを贈与する場合は、「緑の贈与」制度を利用すると贈与税を軽減できるのでおすすめです。

この制度は、環境保全や地域活性化に貢献する贈与に対して税率を下げるものです。

③申請には3ヶ月かかる

太陽光発電設備の名義変更申請には、約3ヶ月かかります書類漏れや確認事項があると、期間が伸びてしまう可能性もあります。

また、事業計画認定の申請は、完了するまでに半年程度の時間が必要な場合もあります。

この時期までに名義変更の手続きを完了したいという目安がある場合は、少し早めに手続きを開始しましょう。

また、申請中に前契約者と新契約者の間で情報交換が必要になることも。円滑な連絡を行うために、事前に連絡体制を確認しておくことも大切です。

④名義変更後も確定申告が必要

売電収入が年間で20万円を超える場合、確定申告が必要です。

そして売電量は日照時間によって変動し、毎年一緒ではありません。年間で20万円近く売電している場合は、毎年のチェックが大切です。

また、売電収入だけでは20万円を超えなくても、副業の収入と売電収入を合わせると20万円を超える場合は、確定申告が必要になります。

例えば、フリーランス活動や賃貸収入、さらには株式やFX取引など、様々な副業からの収益と売電からの利益を合算する必要があります。

それぞれの収益源からの収入をしっかり把握し、確定申告漏れがないように注意しましょう。

 

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太陽光発電の名義変更に関するよくある質問

太陽光発電の名義変更に関する質問を集めましたので、ぜひ、参考にしてください。

太陽光発電の名義変更はしないとどうなる?

太陽光発電が付いている住居の所有者が変わったときなどは、名義変更の手続きをする必要があります。

自家用車やバイクなどと同様で、太陽光発電も所有者を明確にしておかなければならないことになっています。

また、太陽光発電システムを導入して売電するには、経済産業省から事業計画認定を受ける必要がありますが、太陽光発電の所有者が変わった際には事業計画認定の名義変更も必要となってくることを覚えておきましょう。

太陽光発電の名義変更はどのくらいかかる?

太陽光発電の名義変更にはある程度の期間が必要です。大体の目安は3ヶ月程度ですが、場合によってはもう少しかかることも考えられます。

そのため、時間に余裕を持って早めに手続きを行いましょう。また、必要書類も早めに揃え、いつでも手続き開始できる準備を整えておくことをおすすめします。

太陽光発電の名義人が死亡したらどうなる?

太陽光発電設備を相続する場合は、相続人を事業者として名義変更をする必要があります。

相続手続きは、一般社団法人太陽光発電教会JPEA代行申請センタ―で行います。相続が終わるには約2~6ヶ月かかり、手続きが煩雑です。

名義人が死亡した場合の相続手続きに伴う名義変更も、代行依頼することができるので検討してみてください。

太陽光発電の名義変更は離婚したらどうすればいい?

離婚に伴い、元配偶者に名義を変更したい場合、電力需給契約の変更後に「贈与」の手続きを行います。

添付書類として、戸籍謄本や離婚受理証明書などの、親族として同居していた証明書類が必要です。

太陽光発電のインボイス登録をしないとどうなる?

消費税の課税事業者の場合、インボイス制度の開始に伴い「適格請求書発行事業者」の登録が必要です。

しかし、売電収入が年間1,000万円以下の免税事業者の場合は、適格請求書発行事業者の登録は不要です。登録しなくても売電価格が下がることはありません。

まとめ

名義変更の手続きは面倒で手間がかかる作業なので、個人ですべて完結するのは難しいと思います。

記入漏れがあると未提出とされたり、売電収入が入ってこなかったりと、太陽光発電を相続したい人はもちろんですが、早急に太陽光発電を売却して現金を手にしたい方にとってはリスクが大きいです。

ソルセルではこのような手続きもすべて請け負っております!

売却を検討している方はぜひお気軽にお問い合わせください!

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すべて当事者であるユーザーの自己責任とします。
弊社は、本規約中に別段の定めがある場合を除き、売買契約の取消し、解約、解除、返品、返金、保証など取引の遂行には一切関与しません。
本サービスの内容は、本利用規約及びガイドに規定する通りとします。

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1. 定義
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・「掲載」とは、ユーザーが、本サービスにて、商品の取引に必要な情報を発信し、他のユーザーに発電所情報を公開することをいいます。
・「販売者」とは、本サービスを通じて発電所を販売するユーザーをいいます(個人、法人は問いません)。
・「販売価格」とは、販売者が本サービスにおいて発電所を販売する際に設定する発電所の総額をいいます。
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又は、ユーザー登録をされようとする方が法人の場合、暴力団員等がその経営を支配し若しくはその法人の経営に実質的に関与していると認められること、
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弊社は、特定の掲載依頼方法について基準を設け、審査を行い、販売者が基準に合致しない場合には、当該発電所の情報を修正し、掲載することができます。

2. 掲載依頼禁止商品
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販売禁止物に該当する発電所を販売した場合は、販売者の故意又は過失に関わらず、本規約違反行為とみなします。

3. 発電所情報の説明等
ユーザーは、発電所情報を掲載依頼する際に、真に売却する意思のない掲載依頼、その発電所情報をもって購入者が混乱する可能性のある商品、
所在の不明確な掲載依頼等を行ってはなりません。また、販売者は、販売する発電所と関係のない画像等を当該発電所情報として弊社に提示してはいけません。

4.販売に関する本規約違反
販売に関して、弊社が本規約又は加盟店規約に違反する又は不適切であると合理的な理由に基づき判断した場合、弊社は、第 5 条に定める措置のほか、
その掲載やその掲載依頼に対して発生していた購入・商談行為等を弊社の判断で取消すことができるものとします。
本項に基づく措置によってユーザーに生じる損害について、弊社の故意又は過失に起因する場合を除き、弊社は責任を負わないものとします。

5. 弊社の免責
ユーザーの掲載依頼等によって、ユーザー及び第三者に生じる損害につき、弊社の故意又は過失に起因する場合を除き、弊社は責任を負わないものとします。

第 8 条 発電所の購入
1. 購入手続
ユーザーは、弊社の定める手続により購入の意思をもって、商談申込・買付意向の提示・契約を行うものとします。

2. 弊社の免責
ユーザーの注文、購入等によって、ユーザー及び第三者に生じる損害につき、弊社の故意又は過失に起因する場合を除き、弊社は責任を負わないものとします。
また、成約した発電所の瑕疵や欠陥等は当事者間の問題とし、弊社が関与しないものとします。ただし、弊社が売主となる場合はその限りではなく、弊社が当事者となします。

第 9 条 支払及び取引の実行
1. 売買契約の成立
購入者が販売された特定の発電所の決済をした時をもって当該商品の売買契約が成立するものとします。
出品者及び購入者は、売買契約に基づき発生した権利義務を第三者に譲渡、担保提供その他の処分することはできないものとします。

2. 決済のスケジュール
売買契約が成立した場合、購入者は、売買契約の内容に則り売買代金を支払うものとします。
未建設の太陽光発電所については、販売者の定めた支払いスケジュールに合わせて支払いを行い、
建設済みの発電所については、特段の定めがある場合を除き、引渡し時に一括で決済を行うものとします。

3. 決済の方法
決済の方法は、特段の定めがある場合を除き、原則銀行口座振込みにて行います。
信販会社のローンを利用する場合は信販会社から、販売者への振込みとします。

4. 商品等に関するトラブル
出品者及び購入者の間で商品等に関してトラブルが発生した場合は当該ユーザー間で解決するものとします。
但し、弊社の判断により、弊社も協議に入ることができるものとします。

5. キャンセル及び発電所の瑕疵
本サービスの利用にあたり、販売者及び購入者間の合意がある場合を除き、売買契約成立後の契約キャンセルはできないものとします。
発電所または引き渡された土地に瑕疵がある場合、発電所掲載情報の説明と実際の発電所が明らかに異なる場合、販売者の責任及び費用により、返金、発電所の返品、修理、交換等の対応を行うものとします。
ただし、発電設備の仕様等、同性能のものが設置されている発電所である場合は、情報差異とはみなさないこととします。

6. 決済の場所
決済場所は、特段の定めがある場合を除き、売主の指定する場所で行うものとします。
購入者の都合で決済場所の変更、指定を依頼する場合、売主の要する交通費等の費用については購入者が弊社が必要と認める範囲で負担することとします。

7. 支払遅延・債務遅延等
支払期日までに購入者が支払債務を行わない、または販売者が債務の履行を完了しない場合、年率 3%の遅延損害金及び実際の収益の増減額を上限に請求することができるものとします。
ただし、期間の利益は考慮しないものとします。
また、本人間の契約で違約金等が定められている場合、本人間の契約を優先します。

第 10 条 販売手数料等及び売上申請
1. 販売手数料等
出品者は、弊社に対し、出品した商品の売買契約が成立した場合、本サービスの販売手数料として、売買契約が成立した場合、事前に弊社との間で定めた金額を支払うものとします。
発電所ごとの販売手数料の金額は、出品者が販売価格を設定する際に弊社より提示します。

第 11 条 弊社による発電所の販売等
弊社は、本サービスにおいて、発電所の販売を行う場合があります。
なお、その場合も、本サービスがユーザー間の太陽光発電所の売買の場・機会を提供する発電所仲介サービスであるとの性質には何ら影響を及ぼしません。
弊社が販売した発電所売買においても、本約款は適用され、個別の契約書が優先されることになんら変わりはありません。

第 12 条 本サービスの中断・終了及び変更
1. 本サービスの中断
弊社は、以下の各号のいずれかに該当する場合には、ユーザーに事前に通知することなく一時的に本サービスの全部又は一部を中断する事ができるものとします。
・サーバー、通信回線、その他の設備の故障、障害の発生又はその他の理由により本サービスの提供ができなくなった場合
・定期的な又は緊急のシステム(サーバー、通信回線や電源、それらを収容する建築物などを含む)の保守、点検、修理、変更を行う場合
・火災、停電等により本サービスの提供ができなくなった場合
・地震、噴火、洪水、津波等の天災により本サービスの提供ができなくなった場合
・戦争、変乱、暴動、騒乱、労働争議等その他不可抗力により本サービスの提供ができなくなった場合
・法令又はこれに基づく措置により本サービスの提供ができなくなった場合
・その他運用上又は技術上、弊社が必要と判断した場合

2. 本サービスの終了及び変更
弊社は、適用法令に定める手続に従うことにより、任意の理由により、本サービスの全部又は一部を終了及び変更できるものとします。
本サービスを終了する場合においては、弊社が適当と判断する方法で、可能な限り事前にユーザーにその旨を通知し、または公表するものとします。

第 13 条 知的財産権及びコンテンツ
1. 知的財産権等の帰属
本サービスを構成するすべての素材に関する権利は、弊社又は当該権利を有する第三者に帰属しています。
ユーザーは、本サービスのすべての素材に関して、一切の権利を取得することはないものとし、権利者の許可なく、所有権、著作権を含む一切の知的財産権、肖像権、パブリシティー権等、コンテンツ素材に関する権利を侵害する一切の行為をしてはならないものとします。
本規約に基づく本サービスの利用の許諾は、本サービスに関する弊社又は当該権利を有する第三者の権利の使用許諾を意味するものではありません。

2. 弊社による利用
出品者により提供された発電所の写真、データ、動画、情報等に関しては、本サービスの宣伝、運営、研究開発及び発表等を目的として、弊社及び弊社の指定する者が自由に利用できるものとします。

3. コンテンツの内容等
ユーザー等は、弊社が発信又は掲載するコンテンツについて、その内容、品質、正確性、信憑性、適法性、最新性、有用性等を、ユーザー等ご自身で判断する必要があります。
弊社は、客観的、正確なデータ提供を行いますが、その錯誤、誤りについて生じた損害については免責とします。
ユーザー等及び第三者が弊社のコンテンツを利用することにより生じる損害について、弊社の故意に起因する場合を除き、責任を負わないものとします。

第 14 条 ユーザーの責任及び接続環境等
1. 必要な機器の準備等
本サービスの提供を受けるために必要なコンピューター、スマートフォンその他の機器、ソフトウェア、通信回線その他の通信環境等は、ユーザーの費用と責任において準備し維持するものとします。
また、その機器、ソフトウェア、通信環境等の設置や操作についても、ユーザーの費用と責任で行っていただく必要があります。
弊社は、本サービスがあらゆる機器等に適合することを保証するものではなく、機器等の準備、設置、操作に関し、一切関与せず、ユーザーに対するサポートも行いません。

2. ネットワークの経由等
ユーザーは、本サービスを利用する際に、種々のネットワークを経由する場合があることを理解し、接続しているネットワークや機器等によっては、それらに接続したり、
それらを通過するために、データや信号等の内容が変更される可能性があることを理解したうえで、本サービスを利用するものとします。

3. トラブルの解決
本サービスに関連してユーザー間又はユーザーと第三者間で発生したトラブル(本サービスを将来利用するという前提の下で起こったトラブルを含みます。)
に関して、ユーザーは各自の費用及び責任で解決するものとします。トラブルが生じた際には、当事者間で解決するものとします。

4. 第三者との紛争解決
ユーザーと第三者との間で、本サービスに関連して、裁判、クレーム、請求等のあらゆるトラブルを含む紛争が生じた場合、ユーザー各自の責任や費用で解決するものとし、
弊社は、当該紛争に一切関与しません。当該紛争がユーザーの故意又は過失に起因して生じた場合には、ユーザーは、当該紛争により弊社に生じた損害を連帯して賠償するものとします。

5. 費用の負担
弊社とユーザー間で紛争が生じた場合において、当該紛争がユーザーの故意又は過失に起因して生じた場合には、ユーザーは当該紛争に関連して弊社に発生した損害を賠償するものとします。

第 15 条 非保証及び免責
1. 内容等に関する非保証
弊社は、本サービスの内容、品質及び水準並びに本サービスの安定的な提供、本サービスの利用に伴う結果等については、保証しません。

2. 弊社の免責
本サービス提供における、不正確、不適切又は不明瞭な内容、表現、行為等により、ユーザー及び第三者に対して損害が生じた場合、弊社の故意又は過失に起因する場合を除き、弊社は、当該損害について責任を負わないものとします。

3. 情報提供に関する非保証
弊社は、本サービスに関連して、ユーザー等に対して、適宜情報提供を行うことがありますが、当該情報の正確性や有用性を保証するものではありません。

第 16 条 損害賠償
1. ユーザーの責任
ユーザーが本規約に違反した場合、当該ユーザーが、当該違反により損害を受けたユーザー及び第三者に対する損害賠償責任を含む、一切の責任を負うものとします。
ユーザーがかかる違反行為を行ったことにより、弊社が損害を被った場合は、当該ユーザーその他関連当事者は連帯して当該損害を賠償するものとします。

2. 弊社の免責
弊社は、弊社による本サービスの提供の停止、終了又は変更、ユーザー登録の取消、コンテンツの削除又は消失、本サービスの利用によるデータの消失又は機器の故障その他本サービスに関連してユーザーが被った損害につき、
弊社の故意又は過失に起因する場合を除き、賠償する責任を負わないものとします。

3. 弊社の責任の範囲
弊社がユーザーに対して損害賠償責任を負う場合においても、弊社の責任は、弊社の債務不履行又は不法行為によりユーザーに生じた損害のうち現実に発生した直接かつ通常の損害に限るものとします。
但し、弊社の故意又は重過失に起因する場合を除きます。

第 17 条 一般条項
1. 通知
本サービスに関する弊社からユーザーへの通知又は連絡は、弊社が運営するウェブサイト又はアプリケーション内の適宜の場所への掲示その他、弊社が適当と判断する方法により行なうものとします。
弊社は、個々のユーザーに通知及び連絡を登録された電子メールアドレス、住所又は電話番号に対し、メッセージング機能、電子メール、郵便、電話等を用いて通知及び連絡を行うことがあります。

2. 事業譲渡
弊社が本サービスに係る事業を第三者に譲渡する場合(事業譲渡、会社分割その他本サービスの主体が移転する一切の場合を含みます。)
には、弊社は、当該事業の譲渡に伴い、ユーザーの本規約に基づく契約上の地位、本規約に基づく権利義務及びユーザー登録に伴い登録された情報その他の情報を当該事業の譲受人に譲渡することができるものとし、
ユーザーは、かかる譲渡につき予め承諾するものとします。

3. 分離可能性
本規約のいずれかの条項又はその一部が、法令等により無効と判断された場合であっても、当該無効とされた以外の部分は、継続して有効に存続するものとします。

4. 定めのない事項等
本規約に定めのない事項又は本規約の解釈に疑義が生じた場合には、弊社及びユーザーは、信義誠実の原則に従って協議の上速やかに解決を図るものとします。

5. 言語
本規約は、日本語を正文とします。本規約につき、参考のために英語による翻訳文が作成された場合でも、日本語の正文のみが契約としての効力を有するものとし、英訳はいかなる効力も有しないものとします。

6. 準拠法及び裁判管轄
本規約は、日本法に基づき解釈されるものとし、ユーザーと弊社の間で生じた紛争については、その内容に応じて東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

電話でのお問い合わせ:0120-314-589

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