やっぱり太陽光発電を途中でやめたい!注意点やクーリングオフについて
太陽光発電を設置して契約したものの、途中で辞めたいという方もいるのではないでしょうか。
太陽光発電を途中で辞めると、どのような弊害があるのか気になるでしょう。
そこで今回は、太陽光発電を途中で辞める際の注意点やクーリングオフ、太陽光パネルなどの撤去について解説します。
- 屋根貸しで太陽光発電を設置しているケース
- 産業用太陽光発電(投資用太陽光発電)を運用しているケース
- 太陽光発電を契約した直後
この3つのパターンで解説していきます。
太陽光発電を途中で辞めることを検討している方は、ぜひ本記事を参考にしてください。
太陽光発電の運用は途中でやめられる?
運用を途中でやめられるかは、契約の種類によって異なります。基本的には、契約を途中でやめたり、なかったことにしたりするのは難しいので、新たに太陽光発電設備の売却や廃棄といった手続きが必要です。
ケース | 手続き |
屋根貸しで太陽光発電を設置 | 賃貸契約を結んでいる企業と契約解除 (違約金がかかる可能性あり) |
産業用太陽光発電(投資用太陽光発電)を運用 | 太陽光発電設備の売却 |
太陽光発電を契約した直後 | 8日間以内ならクーリングオフ可能な場合あり |
ただし、訪問販売や電話による勧誘販売で契約した場合や、悪質な営業に騙されて契約させられてしまった場合は、クーリングオフが可能です。クーリングオフ期間は契約後8日間となっています。
屋根貸し(リース)の場合は契約期間の途中でやめる場合は違約金がかかる
太陽光発電の屋根貸し(リース)の契約期間の途中で辞めるときは、違約金が掛かるケースがほとんどです。
太陽光発電を設置するときは、設置業者や売主と契約することになります。
契約期間については、住宅用太陽光発電で10年間、産業用太陽光発電で20年間と定められることが多くなっています。
これは、固定価格買取制度における電力会社の買取期間に沿って、契約期間が定められています。
この契約について、利用者が契約途中で解約することで損害を被らないように、契約期間の途中で解約する場合は違約金を設けることが多くなっています。
そのため、契約期間の途中で解約してしまうと、利用者にとっては思わぬコストが掛かってしまう点には注意しましょう!
太陽光発電の廃棄には費用が掛かる
太陽光発電の太陽光パネルは、家庭ごみのように簡単に捨てられるものではありません。
一般ごみは「一般廃棄物」に分類されますが、太陽光パネルなどは「産業廃棄物」と呼ばれます。
産業廃棄物については、産業物処理法に則って適正に処理する必要があり、また廃棄するにも費用がかかります。
それでは、太陽光発電設備を廃棄するためには、どれくらいの費用がかかるのでしょうか?
2021年9月の経済産業省「太陽光発電設備の廃棄等費⽤積⽴制度について」によると、太陽光発電の廃棄費用はおおむね次の通りです。
太陽光発電設備の廃棄費用(目安)
廃棄するもの | 廃棄費用 |
太陽光発電設備の廃棄 スクリュー基礎によるもの※1 |
約1.1万円/kW |
太陽光発電設備の廃棄 コンクリート基礎によるもの※2 |
約1.4万円/kW |
太陽光パネルのみの廃棄費用 | 約0.59万円/kW |
参考文献:太陽光発電設備の廃棄等費⽤積⽴制度について 資源エネルギー庁
※1:スクリュー基礎…杭を地面に打ち込んで、その上に架台を載せるような太陽光発電設備の設置方法
※2:コンクリート基礎…地面にコンクリート基礎をつくって、その上に架台を載せるような太陽光発電の設置方法
たとえば、20kWの産業用太陽光発電設備(スクリュー基礎)を廃棄する場合、22万円が必要になります。
廃棄費用として積み立てる積立金と、元となる廃棄費用の想定額は以下のとおりです。
出典:太陽光発電設備の廃棄等費⽤積⽴制度について 資源エネルギー庁
太陽光発電所のkWあたり廃棄費用は、FIT認定年度が後になるほどに下がっています。これは、太陽光発電システムの発電効率が年々上がっており、少ない設備で多くの発電量が得られるようになったためです。
廃棄費用を確保するための積立金制度が開始している
廃棄費用の積立金制度は、2022年7月1日から開始しました。太陽光発電を捨てる際に費用面での心配が軽くなったといえるでしょう。
積立の仕組みは以下のようになります。
出典:太陽光発電設備の廃棄等費⽤積⽴制度について 資源エネルギー庁
産業用太陽光発電なら買取もしくは仲介で売却できる
太陽発電所は、廃棄する時期になる前に売却するという手もあります。現在太陽光発電所の市場では、中古太陽光発電のニーズが高まっているのです!
中古太陽光発電所は新規の太陽光発電所に比べると価格が安く、初期投資を抑えて購入できます。また、明確な発電実績があるため、利回りのシミュレーションもより精密に行えます。さらに、FIT価格が高額なので、早く採算をとることが可能です。
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太陽光発電システムの契約後でも無条件で解約できる方法がある!
一般的には、契約期間中に解約してしまうと、利用者に不利になるケースが多くなっています。
しかし、契約後8日間であれば、違約金などを無視して無条件で解約できます。この制度が「クーリングオフ」です。
最初は太陽光発電を契約するつもりはなかったけれど、訪問販売の営業マンに乗せられて契約してしまった…。
こんな方でも、契約後一定期間後であれば解約可能な制度がクーリングオフです。
クーリングオフ期間は「契約を交わした日」から8日間
太陽光発電におけるクーリングオフの期間は、契約の締結日から8日間となっています。
たとえば、2月10日に太陽光発電の契約を書面で締結した場合は、2月18日中がクーリングオフの期限です。
クーリンオフの期限まであまり時間はないので、解約を検討している方はなるべく早く動くようにしましょう。
クーリングオフは必ず書面で行うこと
クーリングオフは口頭ではなく、形に残る書面で必ず行ってください。
具体的には、はがきを用いて相手方へ通知します。
クーリングオフのはがきには、次のような事項を記載します。
- 契約年月日
- 商品名
- 契約金額
- 販売会社
など
また、太陽光発電設置に伴ってクレジットカードの契約を締結している場合は、カード会社にも同様にはがきを送ります。
はがきを送る際には「簡易書留」または「特定記録郵便」で送る
クーリングオフではがきを郵送する際には、送った証拠を残しておく必要があります。
なぜなら、悪質な業者の場合「クーリングオフの通知なんか来ていない!」と主張する恐れがあるからです。
クーリングオフの通知ではがきを郵送する際は、「簡易書留」または「特定記録郵便」で送るようにしましょう。
通常の郵送に比べてお金はかかるものの、クーリングオフの通知を証拠づけるものになります。
はがきのコピーを取ること
クーリングオフの通知を行うには、はがきを送るのが一般的です。
はがきを送る際には、必ずコピーを取るようにしましょう。
はがきのコピーは、クーリングオフの通知の証拠となります。
業者がクーリングオフを妨害してきた場合
悪質な業者の場合、無理やり契約させた後、あの手この手を使って契約から8日間は解約させないように妨害することがあります。
この場合、こちらとしてもクーリングオフできないのではないかと心配してしまうでしょう。
しかし安心してください。
クーリングオフの期間は契約締結後から8日間ですが、相手方が妨害してきたときは、有効期間が延長されます。
そのため、契約解除の妨害行為があったときは、録音や、メール・書面などを残しておくなどして、妨害行為の証拠を取ります。
そして、8日を過ぎた後でも、妨害行為があったことを縦にクーリングオフの通知をすることが可能になるのです。
まとめ
太陽光発電を途中でやめる場合、契約内容に注意しましょう。
契約途中での解約には違約金が課されているケースが多く、思わぬところで高額な費用が発生するケースがあります。
発電容量にもよりますが、産業用太陽光発電で数十万円の費用がかかります。
そのため、太陽光発電を途中で辞める場合は、費用面と相談して慎重に決めるようにしたいですね。
ただし、契約から8日以内の場合、クーリングオフで無条件に解約することが可能です。
業者に無理やり契約されて後から解約したい場合、有効期間内であれば一方的に解約できるので、ぜひ活用してください!
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