太陽光発電で必須の定期報告とは?対象者や報告方法について解説

  • 太陽光発電投資
  • 公開日:2024.11.13
  • 更新日:2024.11.29
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太陽光発電は、再生可能エネルギーの1つとして国による普及が進められています。FIT認定を受けた太陽光発電設備の所有者には、FIT制度により1年に1回の『定期報告』が義務付けられているのが特徴です。

定期報告は、「運転費用」「設置費用」「増設費用」の3種類。それぞれ報告の期日や入力の際に必要な書類が異なります。

報告が遅れてしまったり入力に間違いがあると、罰則を課せられたり、固定価格買取制度が適用されなくなってしまう可能性があります。

そんなことにならないように、太陽光発電の定期報告についてきちんと理解しておきましょう。

この記事では、3種類の定期報告について・やり方や提出書類・注意点・よくある質問などを紹介します。

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太陽光発電で必要な定期報告は3種類ある

太陽光 定期報告

2018年7月から、再生可能エネルギーを設置・運転・増設した場合にかかる費用を経済産業省に報告することが義務づけられました。

定期報告は発電所ごとに必要となるので、発電所を2基所有している場合は、まとめて報告したり、2年分をまとめて報告することはできません。

必ず、1基ずつ年に1回報告するようにしてください。

定期報告書の提出方法は、電子申請マイページからとなります。

太陽光発電の定期報告には、下記の3種類あります。

  1. 設置費用報告
  2. 運転費用報告
  3. 増設費用報告

それぞれの報告の詳細と報告の際に必要な書類について説明していきます。

定期報告が必要な理由

定期報告が必要な理由は、FIT制度の運用ために電力会社が電気を買い取る際にかかる費用を、電気代と一緒に再エネ賦課金として徴収しているからです。

このような費用の集め方は補助金をもらっているのとだいたい同じ流れなので、報告が義務化されることはある程度許容せざるを得ません。

また、経済産業省では、毎年設置費用の集計を行っており、『調達価格算定委員会』が集計データを元にして、FIT価格の妥当性を判断したり、次年度のFIT価格の検討しています。

さらに、2030年までに、発電コストを石炭火力同等の7円/kWhまで引き下げる、という目標が設定されているため、集計したデータはこれらの分析に使われていると予想できます。

①設置費用報告

設置費用報告は、初期の設置費用の報告です。

10kW以上の太陽光発電を設置した場合と、10kW未満かつJ-PECの補助金を受けていない太陽光発電を設置した場合は、発電開始から1ヶ月以内に報告しなければなりません。

所要時間予測

所要時間は20分程度かかります。設置費用報告の入力は施工店にお願いしましょう。

施工店が倒産している場合などは、下記の書類を元に入力します。

  • 受給契約書(電力会社によっては検針票でも可)
  • 工事負担金のお知らせ
  • 設置時のお見積書
  • 工程表

記入内容で間違いやすい点

「系統接続距離」とは、所内の1号柱から電柱までの距離のことです。正確な距離でなく目視でいいので、3・5・10・15・20mの中から感覚で入力すれば問題ありません。

「設備費」は総額から設計費、土地造成、モニタリング費用を差し引くと、あとはおおまかな比率を把握することができます。

一般的な数値は、下記の通りです。

  • 設計費:低圧は一律5万円程度(※高圧の場合は100~300万円、林地開発が関わる場合は別途500~1,000万円)
  • モジュール:全体の35%程度
  • パワコン:全体の15%程度
  • モニター:20万円程度
  • 架台:全体の15%程度
  • 接続箱:低圧の場合基本的になし(高圧の場合はkWあたり2,000円程度)
  • 受電設備:低圧の場合基本的になし(高圧の場合はkWあたり15,000円~20,000円程度)
  • 土地造成:山林の場合kW5万円程度(その他の場合は~100万円程度)
  • 工事費:全体の35%程度

内訳(参考値)

  • 基礎:5%
  • 据え付け:5%
  • 電気配管:15%
  • 付帯工事(外構工事):5%
  • その他(フェンス設置):5%

②運転費用報告

運転費用報告は、年間のランニングコストと収入の報告で、10kW以上の太陽光発電を設置した場合に、発電設備が運転開始した月の翌月末までに毎年1回報告する必要があります。

10kW未満の場合は、経済産業大臣から求められた場合のみ提出が必要です。

対象者

  • 住宅用太陽光発電以外の認定を受けたすべての再生可能エネルギー発電事業者
  • 住宅用太陽光発電は経済産業大臣が求めた場合にのみ対象(特例太陽光発電設備(設備IDの冒頭がFの設備)は不要)

必要書類

  • 受給契約書
  • 各契約書一式(保守管理、土地の賃貸借契約など)
  • 毎月の検針票
  • 決算書等

記入内容で間違いやすい点

「撤去費用」は、1kWあたり10,000円~30,000円と言われています。1kWあたり15000円程度で計算して入力しておくといいでしょう。

「年間発電量」と「年間売電量」に関しては、自家消費が発生していることを想定しています。全量売電システムの場合は、同じ数値を入力すれば問題ありません。

参考:資源エネルギー庁

③増設費用報告

太陽光パネルやパワーコンディショナーを増やし、出力を増加させた日から1ヵ月以内に報告する必要があります

基本的には施工店の入力となります。(ただし、原則、増設後も10kW未満であれば報告する必要はなく、経済産業大臣から提出を求められた場合のみ報告)

所要時間予測

増設費用報告の入力には20分程度かかります。

必要書類

  • 見積もり書

資源エネルギー庁のホームページには、電子入力の操作方法のマニュアルがあるので、間違えないように確認しながら入力しましょう。

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太陽光発電の定期報告のやり方・提出書類

太陽光発電の定期報告のやり方を、電子・郵送それぞれで行う場合の方法を解説します。

電子で定期報告を行う場合

太陽光発電の定期報告を電子で行う場合は、下記の手順で行うようにしましょう。

  1. 再生可能エネルギー電子申請ホームページにアクセスしログイン
  2. 定期報告を開始
  3. 記載が完了したら提出する
  4. 登録完了メールを受信
  5. 差戻しメール受信(内容に不備がある場合のみ)
  6. 定期報告を修正(内容に不備がある場合のみ)
  7. 受理メールを受信

再生可能エネルギー電子申請ホームページは、こちらからクリックしてください。すでに新規登録している場合は、画面右上にある「ログイン」をクリックしましょう。

ログインする際は、ログインIDとパスワードが必要です。無事にログインできたら、上記の手順に従って定期報告を進めていってください。

郵送で定期報告を行う場合

太陽光発電の定期報告を電子でできない場合は、郵送で定期報告をする必要があります。

インターネットから様式のダウンロードや印刷を行うことができる場合は、下記の様式をダウンロードした上で、経済産業省が委託した代行申請機関(一般社団法人 太陽光発電協会 JPEA代行申請センター(JP-AC))(住所等は下記参照)に郵送で送るようにしてください。

【宛先】

一般社団法人 太陽光発電協会 JPEA代行申請センター 報告グループ
〒105-0003 東京都港区西新橋2丁目23番1号 第3東洋海事ビル2階
TEL:0570-07-8210
  1. 10kW未満記入様式(共通)[Excel形式]
  2. 10kW以上記入様式(共通)[Excel形式]

また、様式をダウンロードや印刷ができない場合は、書式を取り寄せる必要があります。

下記の住所に、

  • 住所
  • 氏名
  • 連絡先(携帯電話等)
  • 設備規模(10kW未満、10kW以上)
  • 報告区分(設置費用報告、運転費用報告、増設費用報告)

上記を楷書にて明記(様式自由)し、切手140円分を封筒に入れ、封筒表面に「定期報告様式送付依頼」と大きく記載し、送るようにしてください。その際、返送用封筒の同封は不要です。

【宛先】

一般社団法人 太陽光発電協会 JPEA代行申請センター 報告グループ
〒105-0003 東京都港区西新橋2丁目23番1号 第3東洋海事ビル2階
TEL:0570-07-8210

太陽光発電の定期報告に関する注意点

太陽光 定期報告

太陽光発電の定期報告を行う際、気を付ける点について解説します。

報告が遅れると罰則の対象になる

定期報告を忘れていたり、期限が過ぎてしまうと、改正FIT法第12条に基づき経済産業大臣による指導の対象となってしまいます。

指導内容自体は明記されていませんが、FITの認定取り消しとなり、売電できなくなる可能性があります。

代行のJPEAは電話が通じにくいことが多い

JPEA(一般社団法人 太陽光発電協会)では、定期報告などの申請を代行してくれるサービスがあります。

ただし、JPEAは電話がつながらないことで有名なので、期限ギリギリではなく余裕を持って連絡することをおすすめします。

JPEA代行申請センター

太陽光発電の定期報告に関するよくある質問

太陽光発電の定期報告に関するよくある質問について取り上げます。

定期報告を忘れてしまうとどうなる?

太陽光発電の定期報告は、所有者の義務です。

万が一定期報告を怠ったり忘れてしまったりすると、経済産業大臣から指導が入り、最悪の場合はFIT認定を取り消される可能性があります。

運転費用報告とは何ですか?

太陽光発電の所有者の義務である運転費用報告は、経済産業省に太陽光発電の運転にかかった費用を報告することをいいます。

これも定期報告と同様に、10kW以上の太陽光発電を所有している場合に、発電設備が運転開始した月の翌月末までに年に1回報告する必要があります。

太陽光発電の定期報告は10kW未満でも必要?

発電開始から1ヵ月以内に、設置費用の報告が必要です。年1回の運転費用報告は、経済産業大臣から求める場合にのみ必要になります。

また、増設して10kW以上になった場合には、増設費用報告の提出が必要です。

太陽光発電のメンテナンス頻度は?

太陽光発電のメンテナンスは、住宅用・産業用ともに義務化されています。

住宅用の場合、設置後1年後に1回、その後は少なくとも4年に1回のペースで保守点検を行ってください。

点検時期に関わらず、日頃から発電量をチェックして、急に発電量が下がったりエラーメッセージがでたりした場合は、早めにメンテナンスを依頼しましょう。

また、野立ての産業用太陽光発電の場合は、清掃・除草作業が年に2~3回必要になります。

まとめ

「報告書」と聞くと、なんとなく面倒くさいイメージがあると思いますが、記入に必要な書類や入力方法、間違いやすい点を押さえておけば、スムーズに提出することができます。

一度やってみると、次年度からは簡単にできます。

  • 「定期報告を忘れていた……」
  • 「やり方がわからなくて放置していた……」

このような理由で、固定価格買取制度の適用が除外される事態になってしまってはもったいないです。

SOLSEL

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この記事を書いた人

ikebukuro

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