グリーン投資減税とは?制度の概要や今でも利用できるのかについて解説
- 公開日:2024.12.16
- 更新日:2024.12.16

太陽光発電などの再生可能エネルギーの導入を考えている方で、グリーン投資減税の概要や、今でも利用できるのか分からないという方が多くいます。
「グリーン投資減税について詳しく知りたい」このように思っている方も多いのではないでしょうか?
太陽光発電の導入を考えている方の場合、グリーン投資減税の概要や期間、申請方法についてしっかりと理解しておくことが重要です。
この記事では、グリーン投資減税・グリーン投資減税の代替制度「中小企業経営強化税制」・そのほかの脱炭素経営に関する税制・補助金などについて詳しく解説します。
グリーン投資減税とは?
グリーン投資減税は、東日本大震災での福島第一原子力発電所の事故をきっかけに定められました。具体的には、省エネ・再生可能エネルギーを使うことを推進するための目的として定められたのが特徴です。
ここからは、グリーン投資減税の制度内容と対象期間について解説します。
グリーン投資減税の制度内容
グリーン投資減税は、2011年3月11日に発生した東日本大震災での福島第一原子力発電所の事故をきっかけに、日本は地球環境問題への対策に向け注力しており、その一環として省エネ・再生可能エネルギーを使うことを推進するための目的として定められました。
青色申告書を提出している個人や法人が、対象のエネルギー環境負荷低減推進設備を取得し、建設または製作を行い、さらに1年以内に事業用として利用した、取得にかかった価額の30%の特別償却、または7%の税額控除のどちらかを選び税制優遇してもらえる制度です。
特別償却・税額控除に関係する上限額は、以下2種類から選べます。
特別償却 | 税額控除控除 | |
対象 | 期間中に取得し、 1年以内に事業用として 利用した場合 |
中小企業 法人税の20%程度が上限 |
優遇 | 利用した年度に 30%の特別償却 |
特別償却・即時償却に 追加で7%の税額控除 |
①特別償却
平成28年4月1日〜平成30年3月31日の間に取得し、取得した日から1年以内に事業用として利用した際、事業用で利用した日も含めた事業年度に30%の特別償却が可能です。
②税額控除
中小企業者などは、特別償却および即時償却に追加で、7%の税額控除を選ぶことができます。
しかし、使用する年度の所得における法人税の額の20%程度の金額が税額控除の限度です。
また、対象のエネルギー環境負荷低減推進設備においても、電気自動車やエネルギー回生型ハイブリッド車、プラグインハイブリッド自動車などの車輛および運搬具においては税額控除として認めてもらえず特別償却だけになってしまいます。
制度の対象期間はすでに終了(2016年まで)
平成23年に設定されたグリーン投資減税に関しては、対象期間が2016年3月31日までであり、すでに制度は終了しています。
グリーン投資減税の代替制度「中小企業経営強化税制」
グリーン投資減税の代替制度である「中小企業経営強化税制」について解説します。
中小企業経営強化税制とは
すでに終了したグリーン投資減税の代わりの制度に、太陽光発電等の再生可能エネルギー設備への投資に利用できる「中小企業経営強化税制」が存在します。
「中小企業経営強化税制」は、2019年度に終了される予定だった制度です。
しかし、中小企業の経営をより強化するため、積極的な設備投資の支援を目的に期間が延長され、延長後の期間は令和7年(2025年)3月31日までとなりました。
参考:令和5年度(2023年度)経済産業関係 税制改正について 経済産業省
中小企業経営強化税制の対象者
中小企業経営強化税制は、中小企業が対象の設備を導入する際に、即時償却または税額控除のいずれかを選び適用できる制度です。
税額控除の場合であれば、対象の設備を導入する際に発生した費用の税額控除ができます。
資本金が3,000万円に満たないような企業の場合であれば10%、資本金が3,000万円以上で1億円以下の企業の場合は、7%の控除が受けられます。
しかし、控除の上限額は、その年度の法人税額と所得額に対し20%までです。
即時償却を選択した際には、対象設備を取得する金額を減価償却としてではなく、全額が経費計上可能なため、初年度に大きく節税できます。
中小企業経営強化税制の対象設備
中小企業経営強化税制の対象設備は、以下の通りです。
A類型(生産性向上設備)
「①一定期間内に販売されたモデル」「②経営力の向上に資するものの指標が旧モデルと比較して年平均1%以上向上している設備」の2つの要件を満たした設備が対象となります。この2つの要件を満たしていることを証明するため、工業会等から証明書を受ける必要があります。
B類型(収益力強化設備)
「年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれる」という要件を満たすことが必要であり、これを示すために各経済産業局からの確認書を取得する必要があります。経済産業局へ提出する前に、必要書類について、公認会計士又は税理士による事前確認が必要となります。
中小企業経営強化税制の申請方法
導入予定の設備が、中小企業経営強化税制の対象であるか確認してから、A類・B類どちらに該当するのか確認し、それぞれの類型に対して手続きします。
A類型:生産性向上設備
導入予定の設備に関して、工業会の「生産性向上設備の要件」を満たしていることの証明書をもらいます。
証明書の発行を受けた上で、経営力向上計画の申請を行い、認定をもらった後に設備を取得することで、税務申告の際に優遇を受けることが可能です。
B類型:収益力強化設備
導入予定の設備における投資計画で、必要になる書類を税理士または公認会計士から事前に確認してもらいます。
事前に確認してもらった後に、経済産業局で認定をもらいます。
その後に、経営力向上計画を行い、認定された後に設備を取得し、税務申告する際に優遇を受けることが可能です。
そのほかの脱炭素経営に関する税制・補助金
そのほかの脱炭素経営に関する税制・補助金は、以下3つです。
カーボンニュートラルに向けた投資促進税制
カーボンニュートラルに向けた投資促進税制は、経済産業省が所管の産業競争力強化法により、企業がカーボンニュートラルを実現するために事業の再構築において、金融支援や税制措置により国がサポートする施策の1つです。
産業競争力強化法は、産業での生産性を向上するために、事業を再編する企業における取り組みを、事業再編計画として認め、認定が取得できた取り組みで金融支援といった支援措置がされます。
脱炭素に向け貢献できるだけでなく、国の目標を達成するための設備を導入した際に、特別償却50%または税額控除のどちらか優遇措置が選べる仕組みです。
- 特別償却:投資した額における50%を特別償却できる
- 税額控除:温室効果ガス削減が見込める設備の場合は10%の税額控除が受けられる
5%の税額控除が受けられる
カーボンニュートラルに向けた投資促進税制を実施する時期は、予定では2024年3月31日までとされています。
太陽光発電および蓄電池を設置する企業は、特別償却や税額控除で設備にかかる負担が削減できます。
参照:経済産業省公式サイト
二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金
民間企業などにおける、屋根など使った太陽光発電設備または蓄電池の導入をサポートする補助金です。
太陽光発電設備・蓄電池における価格の低減を促進させつつ、設備を導入する方が需要家からすると経済的になる状態を表すストレージパリティの達成と、地域の脱炭素化および防災性向上を目指すため制定されました。
事業へ応募する際の基本的な要件は、以下の通りです。
- 暴力団排除に関係する誓約事項に対して誓約できること
- 事業内容や事業の効果、資金計画、経費内訳などが、明確な根拠にとる提案であること
- 事業を実施するための実績や能力、実施体制が構築され、利害関係者と調整ができ事業の実施が確実なこと
参照:環境省公式サイト
需要家主導太陽光発電導入促進事業費
需要家で太陽光発電を導入する場合に受けられる制度です。
事業の目的は、長期的なエネルギー需給における見通しや、温室効果ガスを削減させるには、太陽光発電などの再生可能エネルギーの普及を拡大させる必要があります。
この補助金は、太陽光発電設備を導入する際にかかる経費の一部をサポートし、再生可能エネルギーにおいて自立的な導入の拡大を加速させることが目的です。
事業要件は、以下の通りです。
- 高圧または特別高圧の設備で、申請する際に接続検討申込が済んでいる
- 低圧設備に関して、申請する際に系統連系申込が済んでいる
※どちらの場合も補助事業の期間内に回答または承諾をもらっている。
もらっていない場合でも申請はできますが、補助対象経費で制限があります。 - 非FIP、非FITの設備
※申請している案件で採択された場合、採択後に申請を取り下げることはできます。 - 自己託送ではなく、系統に接続して供給できる
- 原則令和6(2024)年2月29日までに、設備の運転を開始する新設の太陽光発電設備
- 合計出力がACベースで2MW以上の設備
※ACベースとは、太陽電池での出力とパワコンでの出力のうち、いずれか小さい値。 - リースやレンタルでの設備設置は補助金の対象外
- 補助対象となる経費のうち、蓄電池を除いた単価がACベースで23.6万円/kWより少ない
※蓄電池の導入における地点での設備に関しては、DCベースで15.0万円/kWより少ないこと。 - 蓄電池の導入における蓄電池単価が19万円/kWhより少ない
- 8年を超えて、需要家が電力の供給を受ける契約を結ぶ
- 発電する量の7割以上の電力を需要家に供給する契約
- 関係法令の規定を必ず守る
蓄電池導入における詳細要件
蓄電池を導入する際、太陽光発電設備と同じ受電地点が必要です。
蓄電池の充電では、太陽光発電設備での充電だけでなく、パワコンを利用した系統からの充電も対象です。
その際、電力量を求め、蓄電池から系統に出力できる電気に関して、太陽光発電設備により充電した電気系統により充電させた電気を分けて計量が可能なように設計し、整備しなければなりません。
蓄電池における単価要件は、複数の地点で新たに設置する設備の合計でも問題ありませんが、1地点における蓄電池の容量(kWh)は、蓄電池に繋がれる太陽光発電設備のACベースでの出力に0.5を乗じた値より大きい必要があります。
1地点での太陽光発電設備における最低の出力が30kWのため、蓄電池における最低の容量は15kWhより大きいです。
蓄電池は合計で、ACベースの太陽光発電設備の合計出力に対して、3を乗じた値が補助対象の上限になります。
グリーン投資減税に関するよくある質問
グリーン投資減税について考えるときに、よくある疑問について紹介します。
カーボンニュートラルとは?
カーボンニュートラルとは、排出する二酸化炭素の量を削減したり、回収・吸収したりして、二酸化炭素の排出量をプラマイゼロにするという考え方です。
国は2050年までのカーボンニュートラル達成を目指しており、自家消費型太陽光発電や蓄電池の普及を、補助金や税制優遇で後押ししています。
太陽光発電設備を導入すると、税金以外にもメリットはある?
法人が太陽光発電設備を導入すると、以下のようなメリットがあります。
- 電気料金が削減できる
- 売電収入が得られる
- CSR活動としてアピールできる
- ESG投資の対象となり資金調達で有利になる
- RE100に加盟している企業の取引先として競争力が上がる
- 停電時の備えとなる
電力会社から買う電気を大幅に削減でき、電気料金高騰の影響も抑えられます。FIT認定を受ければ、余剰電力を売電することもでき、収入を得ることが可能です。
さらに、環境活動への取り組みとしてアピールすることができ、企業のイメージアップや、企業価値の向上に繋がると期待できます。
RE100に加盟している大企業は、サプライチェーンにも二酸化炭素の排出量削減を求める場合があるため、取引先としての競争力もアップするでしょう。
法人の太陽光発電設備の導入にデメリットはある?
考えられるリスクとして、以下のようなものがあります。
- 初期費用・ランニングコスト
- 日中以外は発電しない
- パネルを屋根に設置する場合負荷がかかる
- 反射光による周辺住民とのトラブル
補助金や税制優遇があるとはいえ、初期費用が数百万円以上かかります。メンテナンスや修理などでランニングコストも発生するため、電気代削減や売電収入で元が取れるかどうか、事前のシミュレーションが重要です。
また、太陽光発電は日が出ている間しか発電しないので、夜や早朝に稼働している事業所や工場では電気代削減のメリットが得にくくなります。
太陽光発電設備の設置業者によっては、施工不良によって屋根にダメージを与えてしまったり、パネルの角度で周囲の建物に強い反射光が当たってしまったりする場合もあります。
いくつかの設置業者に見積もりを依頼して、比較検討することでトラブルを避けられるでしょう。
まとめ
グリーン投資減税とは、青色申告書を提出している個人や法人が、対象のエネルギー環境負荷低減推進設備を取得し、建設または製作を行い、さらに1年以内に事業用として利用した、取得にかかった価額の30%の特別償却、または7%の税額控除のどちらかを選び税制優遇してもらえる制度です。
制度の対象期間はすでに終了していますが、代わりの制度として「中小企業経営強化税制」があります。
また、その他にもカーボンニュートラルに向けた投資促進税制や二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金など、さまざまな制度が存在するため、太陽光発電の導入を検討している方は、自分が活用できる制度についてしっかりと理解しておくことが大切です。
この記事を書いた人
ikebukuro