太陽光発電投資での消費税還付は知らないと損!手続きの流れや仕組みを解説
- 公開日:2026.06.05
- 更新日:2026.06.05
消費税還付の詳細と、太陽光発電投資で消費税が戻ってくる場合について解説します。消費税還付の方法や必要な条件についても解説しますので、参考にしてください。
消費税還付とは、事業者が支払った消費税の一部または全額が税務署から返還される制度です。事業者の課税売上より課税仕入れの方が多い場合、その差額分の消費税が還付されます。
太陽光発電設備の導入は高額な投資を伴い、導入時に支払う消費税額も大きくなります。消費税還付制度を利用することで、初期費用の負担を大幅に軽減でき、投資回収の期間を短縮することが可能です。
・太陽光発電投資の消費税還付は、設備購入時に支払った消費税が売電収入で預かった消費税を上回る場合に、差額の還付を受けられる制度です。
・太陽光発電投資で消費税還付を受けるには、原則として課税事業者を選択し、必要な届出や消費税申告を行う必要があります。
・太陽光発電投資の消費税還付額は設備価格や売電収入によって変わり、還付時期は申告方法や税務署の確認状況によって異なります。
目次
太陽光発電も消費税還付の対象になる!

実は、太陽光発電も消費税還付の対象となり、事業者が節税対策の一環として太陽光発電を購入する場合でも、消費税還付を受けられます。
太陽光発電で消費税還付を受けられるのは、太陽光発電による課税仕入の消費税額が、売電収入の消費税額を上回った時です。
例えば、5,000万円の太陽光発電設備を導入する際、消費税は500万円です。その事業年度の売電収入が1,000万円の場合は100万の消費税を預かります。
この場合、課税売上よりも課税仕入で支払った消費税の方が多いので、差額の400万円が還付されることになります。
| <太陽光発電で消費税還付を受けるケース> ・太陽光発電の工事で支払った消費税(課税仕入)=500万円 ・売電収入で預かった消費税(課税売上)=100万円 500万円-100万円=400万円(課税仕入による消費税額の超過) |
このように、太陽光発電設備に関わる仕入の消費税が売電収入の消費税を上回れば、その分が還付の対象となります。
太陽光発電投資なら会社員・サラリーマンも消費税還付を受けられる
サラリーマンでも、課税事業者になれば消費税還付を受けられます。
給与所得で生活するサラリーマンは、原則として消費税還付の対象にはなりませんが、課税事業者になることで消費全還付の対象となるのです。
ちなみに、住宅用太陽光発電は事業とは認められず、消費税還付の対象にはならないためご注意ください。
太陽光発電投資で消費税還付を受けたいサラリーマンの方は、課税事業者になると良いでしょう。
太陽光発電で消費税還付の対象外になるパターン
太陽光発電で消費税還付の対象外になるパターンは、下記の通りです。
- 土地の譲渡と貸付
- 有価証券(株式や債券など)の譲渡
- 預貯金や貸付金の利子
- 太陽光発電を新たに設置するために取得した土地
消費税還付の対象になるのは、消費税の課税対象となる取引のみです。
例えば、太陽光発電に関連して非課税取引になるのは「土地の譲渡や貸付」です。太陽光発電を新たに設置するために取得した土地は非課税になるので、そもそも消費税還付に含まれません。
非課税取引は消費税還付の対象ではありませんので、消費税還付の計算をする際には注意が必要です。
不動産投資では消費税還付が受けられない
太陽光発電投資と比較されることが多い不動産投資ですが、不動産物件を購入する際には消費税還付を受けられません。これは、不動産投資の収入源となる家賃が、非課税売り上げであるためです。
また、令和2年の税制改正によって、居住用の不動産賃貸業においては仕入れ税額の控除が一切できなくなりました。
消費税還付で現金収入を得たい方には、太陽光発電投資がおすすめと言えます。
関連記事:不動産投資と太陽光発電投資を比較!利回り・リスク・初期費用など含めどっちがおすすめ?
そもそも消費税還付とは?

そもそも消費税還付とはとはどのようなものなのか詳しく解説します。
太陽光発電で消費税還付が発生する仕組み
太陽光発電投資で消費税還付が発生するのは、設備の購入時に支払った消費税が、売電収入に含まれる消費税より多くなるケースがあるためです。
たとえば、太陽光発電設備を1,000万円で購入すると、消費税だけで100万円を支払うことになります。一方、導入初年度の売電収入に含まれる消費税は設備購入時ほど大きくならないことが一般的です。
その差額について、一定の要件を満たして申告すれば還付を受けられる可能性があります。
ただし、免税事業者のままでは還付を受けられないため、課税事業者を選択する手続きが必要です。仕組みを知らずに始めると、本来戻る可能性がある消費税を受け取れない場合があります。
売電収入にかかる消費税との関係
太陽光発電投資で得た売電収入は、事業として行う場合、消費税の課税対象になります。消費税の申告では、売電収入に含まれる消費税から、太陽光発電設備の購入費や工事費などで支払った消費税を差し引いて計算します。
支払った消費税のほうが多ければ還付、受け取った消費税のほうが多ければ納税になる仕組みです。特に導入初年度は、設備購入にかかる消費税が大きいため、還付が発生しやすいといえます。
ただし、自宅用の太陽光発電で余った電気を売るだけの場合は、原則として消費税の課税対象になりません。投資目的なのか、生活用なのかによって扱いが変わるため、事前に確認しておきましょう。
太陽光発電投資で消費税還付を受ける手続きの流れ

太陽光発電投資で消費税還付を受ける手続きの流れについて詳しく解説します。
課税事業者になるかを判断する
太陽光発電投資で消費税還付を受けるには、まず課税事業者になる必要があるかを確認しましょう。消費税還付は、設備購入時に支払った消費税を、売電収入で受け取った消費税から差し引いて計算する仕組みです。
そのため、免税事業者のままでは原則として還付を受けられません。売電収入の規模や今後の運用計画をもとに、課税事業者を選択したほうがよいかを判断することが大切です。
ただし、一度課税事業者を選ぶと一定期間は免税事業者に戻れない場合があります。還付額だけでなく、将来の消費税納税も含めて検討しましょう。
必要な届出を提出する
課税事業者として消費税還付を受ける場合は、税務署へ必要な届出を提出します。代表的なものが、消費税課税事業者選択届出書です。これは、免税事業者があえて課税事業者になるための書類です。
提出期限を過ぎると、太陽光発電設備を購入した年に還付を受けられない可能性があります。
そのため、設備の契約や購入を進める前に、いつまでに何を出すべきか確認しておくことが重要です。また、課税方式によって還付の可否が変わる場合もあるため、簡易課税ではなく原則課税で申告する必要があるかも見ておきましょう。
設備購入後に消費税の申告を行う
太陽光発電設備を購入した後は、課税期間が終わってから消費税の申告を行います。申告では、売電収入に含まれる消費税と、設備購入費や工事費などで支払った消費税を計算します。
支払った消費税のほうが多ければ、差額が還付対象になる仕組みです。還付申告をする場合は、消費税の申告書に加えて、還付申告に関する明細書の提出も必要です。
請求書や契約書、領収書などの資料に不備があると確認に時間がかかることがあります。スムーズに進めるためにも、設備購入時から書類を整理しておきましょう。
申告内容に問題がなければ還付金を受け取る
消費税の申告後、税務署で申告内容の確認が行われます。内容に問題がなければ、指定した口座へ還付金が振り込まれます。ただし、還付申告では、通常の納税申告よりも確認に時間がかかることがあります。
特に太陽光発電設備の購入額が大きい場合や、提出書類に不足がある場合は、税務署から追加確認を求められることもあります。
早く還付を受けたい場合は、申告内容を正確にまとめ、契約書や請求書などの根拠資料をそろえておくことが大切です。還付時期は一律ではないため、資金計画には余裕を持たせておきましょう。
太陽光発電投資で消費税還付を受けるための条件

太陽光発電投資で消費税還付を受けるメリット・デメリット

太陽光発電投資で消費税還付を受けることにはメリットとデメリットがあります。投資家に有利になる点と注意点をそれぞれ見ていきましょう。
太陽光投資で消費税還付を受けるメリット
太陽光投資での消費税還付のメリットは以下の3点です。
- 償却負担税を軽減できる
- 利回りが上昇する
- 資金繰りをしやすくなる
償却資産税を軽減できる
事業に活用される償却資産である太陽光発電設備には償却資産税がかかります。
太陽光発電に活用する1000万円の商品を購入した際には消費税を含むと1100万円になり、1100円に1.4%から1.5%の償却資産税が課税されますが、消費税還付を受けると1100万円のうちの消費税100万円が還付されるので、償却資産税が課税されるのは1000万円になります。
それにより、納付する償却資産税の額が軽減されるため、節税できるのです。
利回りが上昇する
消費税還付の代表的なメリットと言われているのは、太陽光発電の実質的な利益が上昇することです。
前項で解説したように、消費税還付を受ける場合には、1000万円の商品にかかる100万円の消費税が戻ってくるので、消費税の分は償却資産税がかからないので、浮いた分が実質的な利益になります。
資金繰りをしやすくなる
消費税還付によって上昇した利回り分を太陽光発電設備の増設などに回すことも可能なので、業務拡大の資金繰りがしやすくなるというのもメリットです。
複数の太陽光発電投資を予定している人、すでに実行している人は、消費税還付を利用して資金繰りすることをおすすめします。
太陽光投資で消費税還付を受ける際の注意点

太陽光投資で消費税還付を受ける際に注意するべきなのは以下の2点です。
- 3年間消費税を収めなければならない
- 経理処理・消費税申告などの事務処理負担が増える
3年間消費税を収めなければならない
消費税還付を受けるために課税事業者になると3年間消費税を納入する必要があります。
しかし、3年間の消費税納入額が消費税還付で得られる金額より高くなることは基本的にないので、大きなデメリットとはいえません。
経理処理・消費税申告などの事務処理負担が増える
特に挙げられることが多いデメリットは、課税事業者になると経理処理や消費税申告などの事務処理負担が増えることです。
個人で行う場合にはお金はかかりませんが、手続きを誤ると必要書類の再提出や罰則などがあるので、税理士などに依頼するのが安全ですが、その際に税理士費用がかかります。
税務調査に備えて書類を保管する必要がある
太陽光発電投資で消費税還付を受ける場合は、税務調査に備えて必要書類をきちんと保管しておくことが大切です。消費税の仕入税額控除を受けるには、原則として帳簿と請求書等の保存が必要で、保存期間は基本的に7年間とされています。
太陽光発電設備の契約書や請求書、領収書、ローン関係の書類、売電収入の明細などは、あとから確認できるように整理しておきましょう。
書類が不足していると、還付の根拠を説明できず、税務署から指摘を受ける可能性があります。申告後に慌てないためにも、購入時点から保管方法を決めておくと安心です。
太陽光発電の消費税還付はいつ・いくら受け取れる?

太陽光発電の消費税還付はいつ・いくら受け取れるかについて詳しく解説します。
還付時期は申告方法や税務署の確認状況によって変わる
太陽光発電投資の消費税還付を受け取れる時期は、申告方法や税務署の確認状況によって変わります。一般的に、e-Taxで還付申告をした場合は書面提出よりも処理が早く、自宅や税理士事務所などからe-Taxで提出された還付申告は、3週間程度で処理されるとされています。
ただし、申告内容に確認が必要な点がある場合や、提出書類に不備がある場合は、還付までに時間がかかることもあります。太陽光発電設備は金額が大きいため、契約書や請求書、支払い記録などを確認されるケースもあるでしょう。
早めに還付を受けたい場合は、申告前に必要書類をそろえておくことが大切です。
消費税還付で受け取れる金額の目安
太陽光発電投資で受け取れる消費税還付額は、設備購入時に支払った消費税額から、売電収入などで預かった消費税額を差し引いて計算します。
たとえば、太陽光発電設備を税込1,100万円で購入した場合、設備代に含まれる消費税はおおよそ100万円です。一方で、同じ課税期間に売電収入が税込110万円あれば、売上に含まれる消費税はおおよそ10万円となります。
この場合、単純計算では100万円から10万円を差し引いた約90万円が還付額の目安です。ただし、実際の金額は経費や課税期間、申告内容によって変わるため、正確な金額は税理士に確認すると安心です。
太陽光発電投資の消費税還付シミュレーション
太陽光発電投資の消費税還付額は、設備価格や売電収入によって変わります。以下は、設備購入額と初年度の売電収入をもとにした簡易的なシミュレーションです。
実際には、メンテナンス費用や保険料などの課税仕入れも計算に含まれる場合があります。そのため、下記の金額はあくまで大まかな目安として確認しましょう。
| 項目 | 金額例 |
|---|---|
| 太陽光発電設備の購入額 | 税込1,100万円 |
| 設備代に含まれる消費税 | 約100万円 |
| 初年度の売電収入 | 税込110万円 |
| 売電収入に含まれる消費税 | 約10万円 |
| 還付額の目安 | 約90万円 |
このように、設備購入時に支払った消費税額が大きいほど、還付額も大きくなりやすいです。ただし、売電収入で預かった消費税やその他の取引内容によって最終的な還付額は変わります。
還付を急ぐ場合は書類不備を防ぐことが重要
消費税還付をできるだけ早く受けたい場合は、書類不備を防ぐことが重要です。還付申告では、太陽光発電設備の購入金額や支払い状況、売電収入の内容などを確認できる書類が必要になります。
具体的には、契約書、請求書、領収書、通帳の入出金記録、売電明細、ローン関係の書類などを整理しておきましょう。仕入税額控除を受けるには、原則として帳簿と請求書等の保存も必要です。
書類に不足や内容のズレがあると、税務署から確認が入り、還付までの期間が延びる可能性があります。申告直前に慌てて集めるのではなく、設備購入時から書類をまとめておくとスムーズです。
課税事業者と免税事業者はどっちがお得?

ここでは、課税事業者と免税事業者のうちどちらがお得かについて解説します。
消費税還付を受けるなら課税事業者を選択する
太陽光発電投資で消費税還付を受けたい場合は、原則として課税事業者を選択する必要があります。免税事業者のままだと、設備購入時に消費税を支払っていても、消費税の申告をしないため還付を受けられません。
課税事業者になると、売電収入にかかる消費税を申告する一方で、太陽光発電設備の購入時に支払った消費税を差し引けます。初年度は設備購入額が大きくなりやすいため、支払った消費税のほうが多ければ還付を受けられる可能性があります。
ただし、課税事業者になるには届出や申告が必要になるため、事前にスケジュールを確認しておきましょう。
消費税の納付負担を避けたいなら免税事業者も選択肢になる
消費税の納付負担を避けたい場合は、免税事業者のまま運用する方法も選択肢になります。免税事業者は、基準期間の課税売上高などが1,000万円以下の場合に、原則として消費税の納税義務が免除される制度です。
太陽光発電投資で売電収入が大きくない場合は、課税事業者にならず、毎年の消費税申告や納付を避けたほうが管理しやすいケースもあります。
ただし、免税事業者のままだと、設備購入時に支払った消費税の還付は受けられません。初年度の還付額だけでなく、その後に納める消費税や事務負担も含めて判断しましょう。
課税事業者を選択するとすぐには免税事業者に戻れない
課税事業者を選択した場合、還付を受けたあとにすぐ免税事業者へ戻れるわけではありません。
国税庁によると、消費税課税事業者選択届出書を提出した事業者が、一定期間中に100万円以上の調整対象固定資産を購入し、一般課税で申告した場合は、原則としてその課税期間の初日から3年間は免税事業者になれません。
太陽光発電設備は高額になりやすく、この条件に当てはまるケースが多いでしょう。
つまり、初年度に還付を受けられても、その後は売電収入にかかる消費税を納める必要があります。還付額だけを見て判断せず、数年分の納税額も確認しておくことが大切です。
免税事業者に戻るタイミングも確認しておく
消費税還付を受けるために課税事業者を選択する場合は、免税事業者に戻るタイミングもあわせて確認しておきましょう。免税事業者に戻るには、原則として消費税課税事業者選択不適用届出書を提出する必要があります。
ただし、太陽光発電設備のような高額な固定資産を購入した場合は、すぐに提出できないケースがあります。また、届出を出した年からすぐ免税になるとは限らず、基本的には提出した課税期間の翌課税期間から影響します。
戻る時期を間違えると、想定より長く消費税の申告や納付が必要になる可能性があります。購入前の段階で、何年目に免税事業者へ戻れるかを税理士に確認しておくと安心です。
太陽光発電の消費税還付で税理士に相談した方がよいケース

太陽光発電の消費税還付で税理士に相談した方がよいケースとして、3つの例を紹介します。
申請や申告のミスが不安な場合
太陽光発電の消費税還付では、課税事業者の選択届出や消費税申告など、複数の手続きが関わります。免税事業者は仕入代金に含まれる消費税の還付を受けられないため、還付を受けるには課税事業者になるか、もともと課税事業者である必要があります。
届出の期限を過ぎたり、申告内容に誤りがあったりすると、想定していた還付を受けられない可能性があるでしょう。
設備費用や売電収入の金額が大きい場合は、ミスによる影響も大きくなります。自分で判断するのが不安な場合は、早めに税理士へ相談しておくと安心です。
インボイス制度への対応が必要な場合
インボイス制度への対応が必要な場合も、税理士に相談した方がよいケースです。インボイス発行事業者になるには、原則として課税事業者である必要があります。
一方で、課税事業者になると消費税の申告や納付が必要になるため、還付だけでなく、その後の負担も考えなければなりません。とくに太陽光発電では、売電先との契約内容や売電収入の規模によって、インボイス登録をした方がよいか判断が分かれる場合があります。
登録の有無で手取りや事務負担が変わることもあるため、自己判断せず、税理士に確認してから進めましょう。
2回目の還付や複数設備の購入を検討している場合
2回目の消費税還付や、複数の太陽光発電設備の購入を検討している場合は、税理士への相談がおすすめです。課税事業者を選択したあとに高額な固定資産を取得すると、一定期間は免税事業者に戻れない場合があります。
また、簡易課税制度を選んでいると、仕入れにかかった消費税を実額で差し引く一般的な計算とは異なるため、還付を受けられないケースがあります。
複数設備を購入すると、取得時期や申告方法によって納税額や還付額が大きく変わるでしょう。あとから不利にならないように、購入前の段階で税理士にシミュレーションしてもらうと安心です。
太陽光発電投資の消費税還付に関するよくある質問

ここでは、太陽光発電投資の消費税還付に関するよくある質問に回答します。
まとめ
課税仕入で支払った消費税額が課税売上による消費税額を上回れば、消費税の還付を受けられます。太陽光発電の場合、太陽光発電関連の仕入で支払った消費税額が、売電収入による消費税額を上回った時には、消費税還付を受けることが可能です。
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太陽光発電事業を開始するにあたっては大きな設備投資が伴うため、その年度単体で見れば、課税事業者を選択して消費税の還付受けるほうが得をするケースが多いです。
ただし、いわゆる「2年縛り」や「3年縛り」というような制約条件もあり、複数年トータルで見るとあえて還付を受けずに免税事業者でいるほうが得をするというケースも十分想定されます。また課税事業者になれば、消費税の申告手続きの手間もかかります。
事前に専門事業者や税理士などに相談いただき、複数年計画で実行されることをオススメ致します。

BANZAI税理士事務所 代表
税理士、1級ファイナンシャルプランニング技能士
大学卒業後、一般企業や税理士事務所での勤務を経て税理士試験に合格し、2018年にBANZAI税理士事務所を開業。個人事業主や中小法人、給与所得者や相続人を対象とした業務の経験が豊富で、スモールビジネスの立ち上げや個人事業の法人化に数多く携わっている。


