太陽光発電の相続には名義変更が必要!持ち主死亡時の手続きや代行費用を解説
- 公開日:2026.09.05
- 更新日:2026.09.05
太陽光発電の名義変更に必要な手続きや、代行費用について解説します。
名義変更の手続きは煩雑ですので、基本的には専門家に代行を依頼するのがおすすめです。
太陽光発電の持ち主が亡くなってしまい物件を相続した場合、相続人は相続登記を行う必要があります。
相続登記とは、相続によって不動産の所有者が変更されたことを法務局に届け出る手続きです。法律で義務づけられており、正当な理由なく相続登記をしない場合は10万円以下の過料が科される可能性があります
家屋などと同様に、中古太陽光発電の相続時にも名義変更が必要になっています。
・太陽光発電を相続した場合は、事業計画認定・売電契約・土地や建物の登記などの名義変更が必要です。
・太陽光発電設備は原則として相続財産に含まれ、相続人が複数いる場合は設備や土地を誰が引き継ぐかを遺産分割協議で決めます。
・名義変更は自分でも行えますが、手続きごとに窓口や必要書類が異なるため、難しい場合は行政書士・司法書士・税理士などへの依頼を検討しましょう。
目次
太陽光発電を相続したらまず何をする?手続きの流れ

太陽光発電を相続した場合は、誰が設備を引き継ぐのかを決めたうえで、関係機関ごとに名義変更を進めます。手続きには必要書類や順番があるため、全体の流れを確認しておきましょう。
相続後に必要な3つの名義変更(事業計画認定・売電契約・土地登記)
太陽光発電を相続した際は、主に事業計画認定、売電契約、土地・建物の登記について名義変更が必要です。FIT・FIP制度の認定を受けている設備では、再生可能エネルギー電子申請システムなどを通じて、認定事業者を相続人へ変更します。
その後、売電先の電力会社や小売電気事業者に申し込み、契約名義と売電収入の振込口座を変更しましょう。
また、発電所の土地や設備がある建物も相続した場合は、法務局で相続登記を行います。ただし、借地に設置された設備では土地の名義変更は発生しないため、契約内容に応じて必要な手続きを確認してください。
手続きの流れ【時系列】
まずは遺言書や戸籍、固定資産関係の書類などを確認し、太陽光発電設備や土地が相続財産に含まれているかを調べます。次に、遺産分割協議を行い、設備を引き継ぐ相続人を決めましょう。
その後、土地や建物を取得した場合は相続登記を申請し、所有権を相続人へ移します。登記簿謄本や遺産分割協議書などの必要書類がそろったら、国に認定事業者の変更手続きを行います。
最後に、変更手続きの受付記録や通知書を売電先へ提出し、売電契約の名義と振込口座を変更するのが一般的な流れです。必要書類や順番は契約先によって異なるため、事前に確認しましょう。
名義変更をしないとどうなる?放置するリスク
名義変更をせずに放置すると、売電契約や事業計画認定が亡くなった人の名義のままとなり、契約変更や設備の売却、修理の手続きが進めにくくなります。
売電収入が故人名義の口座へ振り込まれ、口座凍結によって受け取れなくなる可能性にも注意が必要です。また、認定内容と実際の事業者が一致しない状態が続けば、行政から確認や是正を求められるおそれがあります。
土地や建物の相続登記は、不動産を取得したことを知った日から3年以内の申請が原則です。正当な理由なく申請しなかった場合は10万円以下の過料の対象となるため、相続人が決まったら早めに手続きを始めましょう。
太陽光発電の相続・売買には名義変更が必要

太陽光発電の名義変更が必要となるケースは以下の3つです。
- ①太陽光発電を含む不動産を相続する場合
- ②太陽光発電がインストールされている中古物件を売買する場合
- ③太陽光発電設備そのものを中古で売買する場合
名義を変更するためには、まず、事業計画の公認を受けることが必要です。
次に、新しい所有者と電力会社との間で売電契約を締結します。
最後に、法務局で不動産登記を行います。契約書の作成や手続きは専門的な知識が必要ですので、代行業者に依頼すると良いでしょう。
2024年4月1日から相続登記が義務化
2024年4月1日から、土地や建物を相続した際の「相続登記が義務化」されました(不動産登記法改正)。
太陽光発電が設置された土地・建物についても対象で、相続を知った日から原則3年以内に登記を完了しないと10万円以下の過料が科されます。
従来は、特に手続きを急ぐ必要性がない限り延期し続けることが可能でした。所有不動産に対する具体的な活用計画がない限り、多くの相続人が手続きを見送る選択をしてきたのが現状です。
しかし、相続登記の義務化の下で、手続きが変わりました。
特筆すべきは、新法が施行される以前に相続した未登記の不動産に対してもこの義務が及ぶ点です。
これまで登記を行ってこなかった所有者は、新法の施行後速やかに手続きを進めなければなりません。
太陽光発電設備で名義変更が必要なのはこんな時

以下のような場合、太陽光発電設備の名義変更が必要です。
- 中古太陽光発電設備の売却・購入
太陽光物件の売却や購入時は名義変更が必要
- 太陽光発電設備の譲渡・贈与
生前贈与や事業譲渡時に名義変更が必要
- 太陽光発電設備の相続
相続時には名義変更に法定相続人の情報が必要 - 太陽光発電設備付住宅の売却・購入
事業計画認定の設置者と売電契約の名義変更が必要
- 戸籍上の氏名変更
不動産登記や売電契約などの名義変更が必要
- 離婚に伴う財産分与
不動産登記や売電契約などの名義変更が必要
太陽光発電の売却や相続をする際には、必ず名義変更をしなければなりません。
手続きをしていないと、売電できなくなったり、メーカー保証が受けられなかったりすることもあります。
また、太陽光発電の名義変更にはいくつか種類があり、特に重要なものは以下の3つです。
- 事業計画認定(旧設備認定)
- 売電契約
- 土地登記簿
手続きに漏れがないように慎重に進めていきましょう。
太陽光発電設備は相続財産になる?遺産分割時の扱い

亡くなった人が所有していた太陽光発電設備は、原則として相続財産に含まれます。ただし、土地や建物との関係、設備の所有者、ローンや借地契約の内容によって扱いが異なるため、遺産分割前に確認が必要です。
土地・建物とは別の財産になるケース
太陽光発電設備は、設置されている土地や建物と必ず同じ人の財産になるとは限りません。
例えば、亡くなった人が借地に発電設備を設置していた場合、土地は地主の所有ですが、パネルやパワーコンディショナーなどは相続財産になる可能性があります。
また、建物の所有者とは別の人が費用を負担して設備を取得したケースでも、所有関係を個別に確認しなければなりません。
遺産分割を行う際は、登記事項証明書や固定資産台帳、売買契約書、工事契約書などを確認し、土地・建物と設備を分けて扱う必要があるか判断しましょう。
遺産分割協議書への記載方法
遺産分割協議書には、太陽光発電設備を誰が相続するのか分かるように、対象となる財産を具体的に記載します。土地については、登記事項証明書に記載された所在、地番、地目、地積などを正確に転記しましょう。
設備は発電所の名称や所在地、出力、設備ID、パネルやパワーコンディショナーなどの内容を記載すると特定しやすくなります。
売電契約上の地位や売電収入を受け取る権利、設備に関する債務も、誰が引き継ぐのか明記しておくと安心です。協議書は相続人全員が内容を確認し、署名のうえ実印を押して作成します。
複数の相続人がいる場合の注意点
相続人が複数いる場合、遺産分割協議には原則として相続人全員の参加と合意が必要です。
話し合いがまとまる前は、太陽光発電設備や土地が相続人の共有状態となり、設備の売却や契約変更、大規模な修理などをスムーズに進められないことがあります。
また、設備と土地を別々の相続人が取得すると、利用料や管理方法をめぐってトラブルになる可能性もあります。
発電事業を継続するなら、設備・土地・売電契約をできるだけ同じ相続人にまとめる方法も検討しましょう。売電収入だけでなく、維持費や撤去費用、ローンなどの負担も含めて話し合うことが大切です。
高齢・相続を理由にした売却相談は12件【SOLSEL実データ】

2026年4月16日〜8月19日にSOLSELへ寄せられた売却相談178件のうち、高齢・相続を理由に挙げた方は12件(6.7%)でした。
「所有者が高齢のため、家族が代理で相談した」という声があり、管理や売却の判断を家族が支えるケースもあります。本人だけで情報を抱えると、家族が契約内容や管理状況を把握できず、相続後の判断に時間がかかります。
共同所有では、判断がさらに複雑になりやすい点にも注意が必要です。「共同で所有している3人とも高齢になってきた」「10年後を考えて、周辺の所有者と一緒に売却を検討している」という相談が寄せられました。
関係者が同時に高齢化すると、管理の担い手や売却時期について意見をまとめる負担が大きくなります。
相続後に慌てて決めるのではなく、生前に設備・土地の所有名義、売電契約、ローン残高、管理方法、関係者の意向を整理しましょう。
保有を続ける場合の収支と売却時の手取りを比べ、「太陽光発電所を売却する理由」も参考に、相続前の売却を含めて話し合っておくことが大切です。
※売却理由は複数回答を重複集計しています。当社への相談に基づく集計であり、市場全体の統計ではありません。
産業用太陽光発電の相続・譲渡に必要な名義変更手続き

太陽光発電の名義変更手続きとして、以下の4点が必要です。
それぞれの手続きに必要な書類及び手順について、分かりやすく解説していきます。
- ①事業計画認定
- ②売電契約
- ③土地登記簿
- ④そのほかの名義変更が必要なもの
それでは詳しく見ていきましょう。
①事業計画認定
太陽光発電事業を譲渡または相続する場合は事業計画認定の名義変更が必要です。譲渡や相続の形態によって、手続き方法及び提出書類が異なります。
生前贈与を含む事業譲渡の場合は、譲渡契約書や譲受者・譲渡者の身分証明書などが必要です。
破産による譲渡の場合は、裁判所による破産管財人証明書も要します。
相続の場合は、被相続人の戸除籍謄本や法定相続人の戸籍謄本並びに、遺産分割協議書や相続人全員の同意書も提出しなければなりません。
手続きの流れは、必要書類を揃えて事業計画認定機関に提出して審査後名義変更の認定を受けるというものですが、書類に不備があると手続きが遅れることがあるので、注意しましょう。
また、地方自治体が関係する場合、その地方自治体の指定する提出書類が各々異なりますので、確認の上適切な書類を用意することが重要です。
②売電契約
売電契約の名義変更は、売電収入を自分の口座へ入金するために必要です。そのため、電力会社との契約内容を変更しなければなりません。
必要とされる書類は、以下の3点です。
- 売電収入を振り込むための口座振替依頼書
- 新規に電力受給契約を結ぶための申込書
- 売電契約を譲渡する前の所有者の名前や太陽光パネルが設置されている場所の住所などの明記
名義変更の手順は、まず初めに電力サービスを提供している会社の公式サイトにアクセスし、必要書類のリストを確認後、地域を管轄している電力会社へ連絡して、名義変更の意向を伝えます。
電力会社が指定する書類を提出し、新たに売電契約を結ぶことが大切です。
③土地登記簿
土地登記簿とは、土地や建物の所有権を明らかにする公的な書類です。
事業計画認定の名義変更と同様に、土地登記簿の名義変更にも「事業譲渡(生前贈与を含む)」と「相続」の場合で必要な書類が異なります。
生前贈与を含む事業譲渡と相続で必要な書類
事業譲渡
- 印鑑証明書
- 登記簿謄本
- 登記済権利証
- 固定資産評価証明書
- 譲渡契約書や譲受者
- 譲渡者の身分証明書 など
相続
- 相続人(故人)の戸籍謄本と戸除籍謄本
- 相続人の住民票と戸籍謄本
- 登記申請書(土地の所在・地番・所有者・相続人などの情報が記載)など
土地登記簿の名義変更手続きの流れ
土地登記簿の名義変更手続きの際には、まず、必要書類を揃えましょう。次に、法務局で申請手続きを行ってください。
参考:管轄のご案内|法務局
なお、場合によっては、他の書類も必要になることがあります。
自分で申請するのが難しいと感じる場合は、太陽光発電業者や不動産業者や司法書士などに依頼することもできます。
これら代行業者は専門的な知識や経験を持っていますから安心です。
④その他保険や補助金の手続き
そのほかの名義変更が必要なものは、以下の4点です。
- 損害保険
- メーカー保証
- 定期メンテナンス契約
- 自治体からの補助金
詳しく見ていきましょう。
損害保険
太陽光発電は、自然災害などの影響で故障する可能性があるため、損害保険への加入が推奨されていますが、旧オーナーがすでに損害保険に加入していた場合もありますので確認しましょう。
保険の種類によっては、権利継承の手続きを行えば現在の保険を引き継ぐことが可能です。
しかし、太陽光発電付きの住居を事業譲渡(生前贈与を含む)する場合は、新たに保険に加入する必要があります。
詳細は、現在加入している保険会社に問い合わせください。
メーカー保証
太陽光発電を導入する際には、メーカーから10~15年の期間で保証を受けることができます。
しかし、メーカーによっては保証の名義変更の可否が異なりますので、太陽光発電のメーカーに直接問い合わせましょう。
通常、保証の名義変更に必要な書類は名義変更届と保証書です。
定期メンテナンス契約
FIT制度を利用して太陽光発電から売電収入を得る場合、定期的なメンテナンスと報告が必要になります。
このメンテナンスは、太陽光発電の施工業者に依頼するのが一般的です。
太陽光発電の所有者が変わる場合は、旧オーナーからメンテナンス契約をしている施工業者の情報を確認し、新たに契約を締結する必要があります。
自治体からの補助金
国や地方自治体から補助金を受けていた場合は、名義変更の際にその事実を届け出なければなりません。
また、第三者に売却する場合は、補助金の一部を返還する必要が生じるかもしれません。
補助金の種類や条件によって手続き方法や必要書類が異なりますので、補助金を公募していた事業者や自治体に確認しましょう。
太陽光発電の名義変更・相続に必要な書類は?

個人での名義変更・相続の場合に、必要な書類について解説します。
事業計画認定の名義変更に必要な書類
太陽光発電事業を譲渡・相続する場合に必要です。事業計画認定機関に提出します。
- 譲渡契約書または譲渡証明書(原本)
- 住民票の写、戸籍謄本(原本)または住民票記載事項証明書(原本)のいずれか
- 印鑑証明書(原本) ※譲受者・譲渡者それぞれ必要
土地登記簿の名義変更に必要な書類
事業譲渡や相続の場合に必要です。法務局で手続きを行います。場合によっては他の書類が必要になることもあるので、事前に相談したり、代行依頼するのもおすすめです。
- 贈与者の印鑑証明書
- 登記簿謄本
- 登記済権利証
- 固定資産評価証明書
- 受贈者の住民票
- 登記原因証明情報 ※贈与契約書など
所有者死亡に伴う相続の場合必要な書類
所有者が亡くなった場合には、以下のような書類が必要です。
- 被相続人の戸籍謄本(除籍謄本)
- 被相続人の戸籍の附票(住民票の除票)
- 法定相続人全員の戸籍謄本
- 法定相続人全員の印鑑証明書
- 遺産分割協議書または相続人全員の同意書
太陽光相続証明書とは?
太陽光相続証明書とは、FIT・FIP制度の認定を受けた発電設備を相続する際に、相続人や相続する財産を確認するための書類です。
資源エネルギー庁の様式では、亡くなった認定事業者の氏名、発電設備の設置場所、設備ID、土地・建物・発電設備をそれぞれ誰が相続するのかを記載します。
原則として法定相続人全員が内容を確認し、実印を押したうえで、戸籍謄本や印鑑証明書などを添付します。
屋根に設置した太陽光発電設備についても、建物とは分けて相続人の同意を確認する必要があるため、記載漏れに注意しましょう。
書類を紛失した場合の対処法
認定通知書や売電契約書などを紛失した場合でも、すぐに名義変更ができなくなるわけではありません。まずは発電設備を購入・施工した会社、売電先の電力会社、メンテナンス会社へ連絡し、契約内容や設備IDを確認しましょう。
登記事項証明書は法務局、戸籍謄本や住民票は市区町村、印鑑証明書は登録先の自治体で再取得できます。
再生可能エネルギー電子申請システムのログイン情報が分からない場合は、新しい利用者IDを取得し、設備IDの紐付け手続きを行う方法もあります。必要書類は設備や契約先ごとに異なるため、提出先へ確認してから集めると手戻りを防げます。
名義変更は自分でできる?専門家へ依頼するべき?

太陽光発電の名義変更は、自分で行うことも可能です。ただし、事業計画認定、売電契約、相続登記、相続税では窓口や必要書類が異なるため、手続きの複雑さに応じて専門家への依頼も検討しましょう。
自分で手続きする場合の流れ
自分で名義変更する場合は、最初に遺言書や遺産分割協議書を確認し、太陽光発電設備や土地を相続する人を決めます。次に、戸籍謄本、印鑑証明書、登記事項証明書、相続証明書など、各手続きに必要な書類を集めましょう。
土地や建物を相続した場合は法務局へ相続登記を申請し、FIT・FIP認定設備では再生可能エネルギー電子申請システムなどで認定事業者の変更を行います。
その後、電力会社へ売電契約の名義と振込口座の変更を申し込みます。設備によって手続きが異なるため、申請前に各窓口へ必要書類と順番を確認することが大切です。
行政書士・司法書士・税理士の違い
依頼先は、どの手続きに困っているかによって選びます。行政書士は、事業計画認定の変更など、官公署へ提出する書類の作成や申請手続きの支援を依頼できる専門家です。
司法書士は、相続した土地や建物の所有者を変更する相続登記を担当します。一方、税理士は太陽光発電設備や土地の財産評価、相続税の申告、売電収入に関する税務相談を扱います。
一人の専門家ですべての手続きに対応できるとは限りません。認定変更は行政書士、登記は司法書士、税金は税理士というように、必要な手続きに合う依頼先を選びましょう。
太陽光発電の名義変更にかかる代行費用の相場
太陽光パネルの名義変更費用
| 手続 | 報酬 |
| 10Kw未満(FIT期間中) | 8万~11万円 |
| 10Kw未満(卒FIT) | 3~5万円前後 |
| 10Kw以上50Kw未満(FIT期間中) | 8万~11万円 |
| 10Kw以上50Kw未満(卒FIT) | 3~5万円前後 |
※上記は太陽光発電設備の名義変更手続きを専門家・代行業者へ依頼する場合の費用目安です。税理士への確定申告・相続税申告の報酬や、司法書士への相続登記費用などは含まれません。
名義変更代行の費用は、代行業者や変更内容によって費用は異なりますが、オプションのサービスを含めると数万円から数十万円になります。
正確な金額は代行業者に直接問い合わせの上、見積もりを確認しましょう。
費用の内訳は、事業計画認定及び売電契約の名義変更などの行政手続き代行費用と、代行業者の手数料です。その他にも郵送や振込手数料など付随費用も含まれます。
また、追加で書類が必要になった場合などに実費がかかるケースもあります。
実費として請求される可能性があるのは以下の費用です。
- 追加書類取得代行費用
- 交通費
手数料が0円の太陽光仲介業者に売却も可能
太陽光発電設備を売却する仲介業者の中には、手数料が0円で名義変更まで行うところもあるため、費用をかけずに名義変更ができます。
中古太陽光発電の売買件数No.1のSOLSEL(ソルセル)では、買取も仲介も行っています。相談料や仲介手数料は無料で、売却に必要な名義変更などの手続きもサポートしてもらえます。
太陽光発電設備を相続後に太陽光発電事業を行う予定がない場合は、売却するのも1つの手です。買取業者に直接買い取ってもらう方法と、仲介業者に売却先を探してもらう方法があります。
できるだけ早く売却したい場合は、買取業者への売却がおすすめです。ただし、売却価格が相場より安めになる傾向があります。
できるだけ高額で売却したい場合は仲介業者に売却を依頼してください。数ヶ月間はかかりますが、納得のいく価格で売却できる可能性が高いです。
住宅用太陽光発電を相続した場合の手続き

住宅用太陽光発電の名義変更の際には以下の手続きを行う必要があります。
中古住宅の売買に伴う名義変更
中古住宅に設置されている太陽光発電の場合、経産省の名義変更を行わなければなりません。経産省の名義変更の手続きを行うのは、住宅の購入者です。
以下が申請に必要な書類です。
- 譲渡契約書
- 譲渡証明書及び譲渡人の履歴事項全部証明書などの書類
- 譲渡人の印鑑証明書及び譲渡人の履歴事項全部証明書などの書類
- 裁判所による破産管財人証明書(破産による譲渡の場合
- 委任状(設置者メールアドレスを登録できない場合)
- 受給が開始されたことを証する電⼒会社発⾏の書類
競売物件の購入に伴う名義変更
競売物件購入時の名義変更では、以下の書類が必要です。
- 物件目録
- 登記嘱託書(権利証)または登記識別情報通知書
競売物件を農地転用する場合で上記の書類が添付できない場合には、「売却決定通知書」または「最高価買受申出人であることの証明」を用意してください。
太陽光発電の相続・名義変更時に注意すべきポイント

太陽光発電の名義変更で注意するポイントを紹介します。それでは詳しく見ていきましょう。
FIT期間はリセットされない
FIT期間がリセットされないというのは、太陽光発電所有者が変わっても売電できる期間や価格が変わらないということです。
例えば、売電期間が10年のシステムを前所有者が5年間売電した後に引き継いだ場合、新しい所有者は残りの5年間だけ売電できます。
売電価格も、前所有者が認可されたときのものがそのまま適用されます。
名義変更は事業譲渡や相続などの理由で行われることがありますが、FIT期間や売電価格には影響しません。
名義変更をする際には、関係機関に届け出る必要があります。
相続や贈与では税金が発生する場合がある
太陽光発電設備や土地・建物を親族間で相続・贈与する場合は、相続税や贈与税が発生する可能性があります。相続の場合は相続財産の評価額などをもとに相続税を計算し、生前贈与の場合は原則として贈与税の対象になります。
贈与税の暦年課税では、1年間に受けた贈与の合計額から基礎控除110万円を差し引いて税額を計算します。
また、一定の要件を満たす父母や祖父母から子・孫への贈与では「相続時精算課税」を選択でき、毎年110万円の基礎控除に加えて、累計2,500万円までの特別控除を利用できます。
ただし、将来贈与者が亡くなった際には、原則として一定の贈与財産を相続財産に加えて相続税を計算します。
また、父母や祖父母などの直系尊属から、自分が住む住宅の取得・新築・増改築に使う資金の贈与を受ける場合は、一定の要件を満たせば「住宅取得等資金の贈与の非課税」の対象になることがあります。
2026年12月31日までの贈与では、省エネ等住宅は最大1,000万円、それ以外の住宅は最大500万円が非課税です。
ただし、この住宅取得等資金の特例は、太陽光発電設備そのものを贈与すれば自動的に適用される制度ではありません。
贈与する財産の内容や用途によって利用できる制度が異なるため、生前贈与を検討するときは税理士などの専門家へ相談しましょう。
太陽光発電設備の相続税評価の考え方
太陽光発電設備を相続した場合は、土地や建物とは別に、パネルやパワーコンディショナーなどの設備にも相続税評価が必要になることがあります。
評価額は購入時の金額をそのまま使うのではなく、相続が発生した時点の状態や使用年数、残りの耐用年数などを踏まえて算定するのが基本です。
また、土地は路線価や倍率方式、建物は固定資産税評価額を基に評価するなど、財産ごとに計算方法が異なります。
売電収入が続く設備は評価が複雑になりやすいため、取得価額や減価償却の資料をそろえ、必要に応じて税理士へ相談しましょう。
申請には時間がかかる
事業計画認定の申請は、完了するまでに半年程度の時間が必要な場合があります。
早めに申請を始めることが重要です。
また、申請中には、前契約者と新契約者の間で情報交換が必要になることもあります。
円滑な連絡を行うためには、事前に連絡体制を確認しておくことが望ましいです。
名義変更後の売電所得は確定申告が必要になる場合がある
太陽光発電設備を相続し、名義変更後に売電収入を得る場合は、所得の状況によって確定申告が必要になることがあります。
売電による所得は一律に雑所得となるわけではなく、家庭用設備の余剰売電などは雑所得、太陽光発電を独立した事業として継続的に行っている場合は事業所得に該当する可能性があります。
また、賃貸不動産に付随する売電では不動産所得となるケースもあります。
年末調整を受けている会社員の場合は、売電所得を含む給与所得・退職所得以外の所得金額の合計が年間20万円を超えると、原則として所得税の確定申告が必要です。
一方、個人事業主などは「売電所得が20万円を超えたら申告」という一律の基準ではなく、ほかの所得や所得控除などを含めて申告の要否を判断します。
売電所得の区分や確定申告が必要になる条件については、「太陽光発電の売電収入には確定申告が必要!やり方や経費計上の条件を解説」も参考にしてください。
故人の口座凍結・ログイン情報に注意
太陽光発電の所有者が亡くなると、金融機関が死亡を把握した時点で、故人名義の口座が凍結されることがあります。
売電収入の振込先になっている場合、入金されても相続手続きが終わるまで自由に引き出せない可能性があるため、早めに電力会社へ相談しましょう。
また、再生可能エネルギー電子申請システムや電力会社の会員ページにログインできないと、設備IDや契約内容を確認しにくくなります。
故人のメールアドレスやID、パスワードが分からない場合は無理に操作せず、各窓口へ相続が発生したことを伝え、必要な再設定手続きを確認してください。
設備状態(パワコン・廃棄費用積立)も確認する
相続時は名義変更だけでなく、太陽光パネルやパワーコンディショナーの状態も確認しましょう。特にパワーコンディショナーは発電量に直結するため、設置年や修理履歴、保証期間、不具合の有無を調べることが大切です。
また、一定の事業用太陽光発電では、将来の撤去や処分に備えて廃棄等費用を積み立てる制度が設けられています。
相続人は、これまでの積立額や今後の積立期間、撤去時に必要となる費用も引き継ぐ可能性があります。遠隔監視の発電データや点検記録も確認し、今後の修繕費と収益を見比べましょう。
相続した太陽光発電は保有と売却どちらがよい?

相続した太陽光発電を保有するか売却するかは、今後得られる売電収入だけでなく、設備の状態や管理費、FIT期間の残りなどを踏まえて判断します。それぞれのケースを確認し、自分に合った方法を選びましょう。
保有したほうがよいケース
発電量が安定しており、売電収入から維持費や税金を差し引いても利益が残る場合は、保有を続ける選択肢があります。
FIT期間が十分に残っている設備や、パネル・パワーコンディショナーの状態が良好な設備も、継続運用に向いているでしょう。
また、自宅から近く、定期点検や除草などの管理を行いやすい場合も保有しやすくなります。
ただし、現在の売電収入だけで判断するのではなく、将来の修理費や保険料、固定資産税、撤去費用まで含めて収支を計算することが重要です。管理を委託する場合は、その費用も確認しましょう。
売却を検討したほうがよいケース
発電所が遠方にあり管理が難しい場合や、設備の老朽化によって修理費が増えている場合は、売却を検討してもよいでしょう。
複数の相続人が設備を共有しており、管理方針や費用負担について合意できないケースでも、売却して代金を分ける方法があります。
また、FIT期間の終了が近い、発電量が想定より少ない、ローンや固定費の負担が大きい場合も注意が必要です。
売電収入があるからといって、必ず利益が出るとは限りません。今後の収支や設備の修繕計画を確認し、保有を続ける負担が大きければ早めに査定を依頼しましょう。
売却前に確認したいポイント
太陽光発電所を売却する前に、土地と設備の所有者、事業計画認定、売電契約の名義が一致しているか確認しましょう。相続による名義変更が終わっていないと、買主への変更手続きや契約の引き継ぎに時間がかかることがあります。
また、設備ID、売電実績、点検記録、修理履歴、土地の登記事項証明書、固定資産税の資料なども準備しておくと査定がスムーズです。
借地の場合は、土地の賃貸借契約を買主へ引き継げるか、地主の承諾が必要かも確認してください。ローンや担保権が残っている場合は、金融機関への相談も必要になります。
太陽光発電の相続登記に関するよくある質問

太陽光発電の相続登記や名義変更に関して、気になる点についてまとめています。
名義変更に必要な書類をなくしてしまった場合はどうすればいい?
太陽光発電事業認定の名義変更に必要な書類の中で、以下のものは資源エネルギー庁のHPからダウンロードできます。
- 事業譲渡証明書
- 相続証明書
相続の場合に必要な戸籍謄本・戸籍の附票は市役所・区役所・町役場などで発行が可能です。
また、土地の取得を証する「土地登記簿謄本」は、法務局で誰でも発行が可能です。
「書類の管理が不安」という方は、名義変更代行業者に依頼すると安心です。
太陽光発電設備の所有者が死亡したらどうなる?
太陽光発電設備の所有者が死亡した場合、太陽光発電の相続手続きが必要です。
もし名義変更や相続登記をしなかった場合、以下のような問題が起こります。
- 売電収入が得られない
- メーカー保証が受けられない
- 太陽光発電設備の売却ができない
- 3年以内に手続き完了しなければ10万円以下の罰金が科せられる
太陽光発電の売電は、太陽光発電の所有者しかできません。また、メーカーによる10~15年の補償も、太陽光発電の所有者でなければ受けられない可能性があります。
名義変更には2~6ヶ月程度時間がかかります。太陽光発電がすぐにできなくなるわけではありませんが、早めの手続きを行いましょう。
太陽光投資の物件を売りたい時はどうすればいい?
投資用太陽光発電設備は買取業者や仲介業者で売却することができます。複数の業者に見積もりを依頼し、比較することで、より良い条件で売却できるでしょう。
中古太陽光発電設備の売買件数No.1のSOLSEL(ソルセル)では、相談料・仲介手数料無料で売却できます。
名義変更・契約書などの面倒な書類手続きは全て代行してもらえて安心です。物件の査定だけ利用することもできるので、まずは連絡してみてくださいね。
名義変更はいつまでに行えばいい?
太陽光発電の事業計画認定や売電契約の相続手続きには、すべての設備に共通する明確な申請期限が示されているとは限りません。
ただし、名義が故人のままだと売電収入の受け取りや契約変更、設備の売却に支障が出るため、相続人が決まったら速やかに手続きを進めましょう。
一方、土地や建物の相続登記は、不動産を相続したことを知った日から3年以内の申請が原則です。遺産分割が後から成立した場合は、その成立日から3年以内に内容を反映した登記も必要になります。
書類収集には時間がかかるため、早めの準備が安心です。
相続放棄した場合はどうなる?
相続放棄が家庭裁判所に受理されると、原則として初めから相続人ではなかったものとみなされ、太陽光発電設備や売電収入を受け取る権利だけでなく、ローンや撤去費用などの負担も引き継ぎません。
設備だけを放棄して預貯金や土地を相続することはできず、相続財産全体が対象になります。相続放棄は、原則として自分のために相続が始まったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申し立てます。
設備を売却したり売電収入を使ったりすると、相続を承認したと判断される可能性があるため、放棄を検討中は財産を勝手に処分しないようにしましょう。
まとめ
太陽光発電名義変更の手続きや費用、注意点などを詳しく説明しました。
太陽光発電の名義変更は、単に書類上の手続きではなく、重要な意味を持つものです。
所有権の確保や事業継続の可能性、利益配分の公正性などを考えると、名義変更は必要不可欠な手続きと言えます。
しかし、この手続きは難しく、専門的な知識が必要です。
そのため、適切な名義変更代行業者の選択がスムーズな事業継続の成功に大きく影響します。
代行業者に依頼する場合には、その費用やサービス内容や対応の速さなどをしっかり比較検討してください。
「太陽光投資の運用」
でおすすめの記事
いまの太陽光投資。はじめる前に読む1冊。
最新のルールを前提に、基礎から解説します。
ガイドをお送りしました。
数分経っても届かない場合は
迷惑メールフォルダをご確認ください。
