太陽光発電の定期報告(年次報告)書き方・報告方法解説!忘れたらFIT取消?
- 公開日:2026.08.23
- 更新日:2026.08.23
定期報告は、「運転費用」「設置費用」「増設費用」の3種類があり、それぞれ報告期日や必要書類が異なります。期限を過ぎたり内容に不備があったりしても、直ちにFIT・FIP認定が取り消されるとは限りません。
ただし、未提出の状態を放置し、督促や指導にも応じない場合は、交付金の一時停止や認定取消しにつながる可能性があります。期限や提出状況を確認し、必要な報告を正確に行いましょう。
・太陽光発電の定期報告は、FIT・FIP認定を維持するために必要な手続きで、対象となる報告は設備の出力や認定状況によって異なります。
・太陽光発電の定期報告は「設置費用報告」「運転費用報告」「増設費用報告」の3種類で、報告ごとに対象者・提出期限・必要書類が異なります。
・定期報告を忘れても直ちにFIT認定が取り消されるとは限りませんが、放置せず、未提出の期間を確認して速やかに提出することが重要です。
目次
太陽光発電のFIT認定維持には定期報告が必要

FIT・FIP認定を受けた太陽光発電事業では、設備の設置費用や運転状況などを定期的に報告する必要があります。報告の対象者や提出時期は設備の出力などによって異なるため、自分の設備に適用されるルールを確認しておきましょう。
太陽光発電の定期報告が義務付けられている理由
太陽光発電の定期報告は、FIT・FIP認定を受けた設備が事業計画に沿って適切に運営されているかを国が確認するために義務付けられています。
設置費用や年間の発電量、売電量、維持管理費などを集めることで、制度の運用や今後の調達価格・基準の検討にも活用されます。
また、柵や標識の設置状況、保守点検の実施状況などを確認し、安全性や事業の継続性を確保する目的もあります。
定期報告は任意のアンケートではなく、再エネ特措法に基づく認定基準の一つです。未提出が続くと指導や交付金の一時停止、認定取消しの対象になる場合があるため、期限内に正確な内容を提出しましょう。
太陽光発電の定期報告の対象者
10kW未満の太陽光発電設備では、10kW以上の設備のように毎年の運転費用報告を行う必要はありません。運転費用報告は、経済産業大臣から提出を求められた場合に行います。
一方、設置費用報告については、10kW未満でも提出が必要になる場合があります。特に、J-PECの補助金を受けていない認定設備では、運転開始後に設置費用報告が必要となるため、自分の設備が対象か確認しましょう。
個人・法人のどちらも報告対象になる
定期報告の対象になるかどうかは、発電事業者が個人か法人かではなく、FIT・FIP認定を受けた設備を所有しているかで決まります。
そのため、自宅の屋根に太陽光パネルを設置して売電している個人でも、認定設備であれば設置費用報告などが必要です。会社が所有する事業用太陽光発電所についても同様に報告義務があります。
施工会社や管理会社に手続きを任せている場合でも、報告義務を負うのは基本的に認定事業者です。提出状況を業者任せにせず、受理されているかまで確認しておきましょう。
10kW未満と10kW以上で報告内容が異なる
10kW未満の太陽光発電設備では、運転開始後の設置費用報告が必要です。一方、毎年の運転費用報告は全員が提出するわけではなく、経済産業大臣から提出を求める案内が届いた場合に行います。
10kW以上の設備では、設置費用報告に加えて、年間の発電量や売電量、維持管理費などを記載した運転費用報告を毎年提出しなければなりません。
なお、当初は10kW未満でも、増設後に10kW以上となった場合は増設費用報告も必要です。現在の認定出力を基準に確認しましょう。
2012年6月末までに設置された設備は対象外となる場合がある
2012年6月30日以前から売電している設備が、すべて定期報告の対象外になるわけではありません。
対象外となるのは主に、2009年11月1日から2012年6月30日までの間に余剰電力買取制度へ申し込み、FIT制度へ移行した特例太陽光発電設備です。
該当する設備は一般に設備IDが「F」から始まり、設置費用報告と運転費用報告のどちらも不要とされています。設置時期だけでは判断できないため、認定通知書や電子申請システムで設備IDを確認しましょう。
判断に迷う場合は、JPEA代行申請センターへの確認が確実です。
太陽光発電の定期報告の期限・提出時期
設置費用報告は、太陽光発電設備の運転開始日から1か月以内に提出します。設備を増設して報告対象となった場合も、原則として増設日から1か月以内に増設費用報告が必要です。
10kW以上の設備が毎年行う運転費用報告は、運転開始月またはその翌月に提出します。
例えば、5月に運転を開始した設備では、前年5月から当年4月までの実績をまとめ、毎年6月末までに報告するのが基本です。10kW未満の運転費用報告は、提出を求める案内が届いた場合に、指定された期限までに対応しましょう。
太陽光発電で必要な定期報告は3種類ある

太陽光発電の定期報告には、設置費用報告・運転費用報告・増設費用報告の3種類があります。それぞれ対象者や提出時期、報告する内容が異なるため、設備の出力や工事の状況に応じて必要な手続きを確認しましょう。
定期報告3種類の対象者・期限・報告内容一覧
太陽光発電で必要となる3種類の定期報告は、次のとおりです。
| 報告の種類 | 主な対象者 | 提出期限・時期 | 主な報告内容 |
|---|---|---|---|
| 設置費用報告 | FIT・FIP認定を受けた設備の認定事業者 | 運転開始後1か月以内 | 設備の設置費用、設備情報、設置期間など |
| 運転費用報告 | 原則として10kW以上の認定事業者 | 売電期間中、毎年の運転開始月または翌月 | 年間の発電量、売電量、維持管理費、修繕費など |
| 増設費用報告 | パネルやパワーコンディショナーを増設した認定事業者 | 増設後1か月以内 | 増設した設備の内容、増設費用、工事期間など |
10kW未満の設備では、運転費用報告は経済産業大臣から提出を求められた場合に必要です。
また、設置費用報告が受理される前に運転費用報告を提出することはできません。増設を複数回行った場合は、工事ごとに増設費用報告を提出しましょう。
①設置費用報告
設置費用報告は、初期の設置費用の報告です。
10kW以上の太陽光発電を設置した場合と、10kW未満かつJ-PECの補助金を受けていない太陽光発電を設置した場合は、発電開始から1ヶ月以内に報告しなければなりません。
所要時間は20分程度かかります。設置費用報告の入力は施工店にお願いしましょう。
施工店が倒産している場合などは、下記の書類を元に入力します。
- 受給契約書(電力会社によっては検針票でも可)
- 工事負担金のお知らせ
- 設置時のお見積書
- 工程表
設置費用報告に必要な情報
設置費用報告では、太陽光パネルやパワーコンディショナーなどの設備情報と、発電設備の設置にかかった費用を入力します。主に準備しておきたい情報は、次のとおりです。
・太陽光パネルのメーカー、型式、枚数、合計出力
・パワーコンディショナーのメーカー、型式、台数、出力
・設備費、工事費、接続費、土地造成費などの金額
・補助金の受給状況と受給額
・設備の設置場所や設置形態
・工事の開始年月と終了年月
・柵や標識の設置状況
・認定事業者や連絡先の情報
費用は原則として消費税を除いた金額を記載します。請求書や工事契約書、設備の仕様書などを手元に用意してから入力すると、間違いを防ぎやすくなるでしょう。
②運転費用報告
運転費用報告は、年間のランニングコストと収入の報告で、10kW以上の太陽光発電を設置した場合に、発電設備が運転開始した月の翌月末までに毎年1回報告する必要があります。
10kW未満の場合は、経済産業大臣から求められた場合のみ提出が必要です。
対象者となるのは以下の通りです。
- 住宅用太陽光発電以外の認定を受けたすべての再生可能エネルギー発電事業者
- 住宅用太陽光発電は経済産業大臣が求めた場合にのみ対象
(特例太陽光発電設備(設備IDの冒頭がFの設備)は不要)
必要書類は以下の通りです。
- 受給契約書
- 各契約書一式(保守管理、土地の賃貸借契約など)
- 毎月の検針票
- 決算書等
運転費用報告に必要な情報
運転費用報告では、直近1年間の発電実績と、発電所の維持・管理にかかった費用などを報告します。
主に必要となる情報は、年間の発電量・売電量・売電収入、自家消費量、修繕費、保守点検費、土地や屋根の賃借料、保険料、通信費、固定資産税などです。
あわせて、柵や標識の設置状況、メンテナンスの実施内容、外部業者への業務委託や監督状況も確認されます。
10kW以上の設備では、FIT・FIP期間終了後に事業を継続するか、譲渡を検討しているかといった計画の入力が必要になる場合もあります。請求書や検針票、売電明細などを1年分まとめておきましょう。
運転費用報告の記入例
運転費用報告は、発電所の運転開始月を起点として、原則1年間の実績を入力します。例えば、運転開始月が5月の50kW設備では、前年5月から当年4月までの内容を次のように記載します。
| 項目 | 記入例 |
| 報告対象期間 | 2025年5月~2026年4月 |
| 年間発電量 | 60,000kWh |
| 年間売電量 | 59,000kWh |
| 保守点検費 | 15万円 |
| 修繕費 | 8万円 |
| 土地賃借料 | 20万円 |
| 保険料 | 6万円 |
| 通信費 | 3万円 |
数値は設備の実績に基づいて入力し、費用は消費税を除いた金額で記載します。減価償却費や借入金の返済額、支払利息は報告対象に含めません。法人であっても決算月ではなく、設備の運転開始月を基準に報告期間を設定しましょう。
③増設費用報告
太陽光パネルやパワーコンディショナーを増やし、出力を増加させた日から1ヵ月以内に報告する必要があります。
基本的には施工店の入力となります。(ただし、原則、増設後も10kW未満であれば報告する必要はなく、経済産業大臣から提出を求められた場合のみ報告)
増設費用報告の入力の所要時間は20分程度で、必要書類は見積もり書です。
資源エネルギー庁のホームページには、電子入力の操作方法のマニュアルがあるので、間違えないように確認しながら入力しましょう。
増設費用報告に必要な情報
増設費用報告では、追加した太陽光パネルやパワーコンディショナーの情報と、増設工事にかかった費用を記載します。
主に必要となるのは、増設前後の設備容量、追加設備のメーカー・型式・枚数・台数、設備費、工事費、接続費、増設工事の開始年月と終了年月などです。
発電出力が変わらない場合でも、パネルやパワーコンディショナーを追加したときは報告が必要になります。
また、10kW未満の設備を増設し、認定出力が10kW以上になった場合も対象です。増設を複数回行ったときはまとめて報告せず、工事1回ごとに増設後1か月以内に提出しましょう。
廃棄費用に関する情報も報告が必要になる場合がある
10kW以上の太陽光発電設備では、原則としてFIT・FIP期間の終了前10年間に、設備の解体や撤去に備えた廃棄等費用を積み立てる制度が設けられています。
売電収入などから自動的に差し引く外部積立てが基本ですが、一定の条件を満たす事業者は内部積立てを選択できる場合があります。
内部積立てを行う事業者は、運転費用報告を通じて積立額や積立方法、積立金の管理状況などを報告しなければなりません。
外部積立ての場合でも、電子申請画面に積立てに関する確認項目が表示されることがあります。廃棄費用の負担や処分責任がなくなる制度ではない点にも注意しましょう。
再生可能エネルギー電子申請へのログイン方法

太陽光発電の定期報告は、原則として「再生可能エネルギー電子申請」から行います。ログイン情報が分からない場合や中古発電所を取得した場合は、先に登録内容を確認してから手続きを進めましょう。
定期報告システムにログインする手順
まず、再生可能エネルギー電子申請の公式サイトを開き、ログイン画面へ進みます。発行済みのログインIDとパスワードを半角英数字で入力し、「ログイン」を押すとマイページが表示されます。
その後、「定期報告」を選択して定期報告用設備一覧を開き、設備IDや発電設備の所在地などから対象設備を検索しましょう。
該当する設備の「作成」を押し、設置費用・運転費用・増設費用から報告区分を選択すると、入力画面へ進めます。定期報告は設置者用と登録者用のどちらのアカウントからでも行えます。
ログインIDやパスワードが分からない場合の対処法
パスワードを忘れた場合は、ログイン画面の「パスワードを忘れた方はこちら」から再発行できます。ログインIDを入力すると、登録済みのメールアドレスへ認証キーと手続用URLが届くため、案内に従って仮パスワードを設定しましょう。
ログインIDも分からない場合は、登録者用または事業者用のIDを選び、設備IDと登録メールアドレスを入力して照会します。設備IDは認定通知書や電力会社の書類などで確認可能です。
登録メールアドレスが不明、またはメールを受信できない場合は、公式サイトの問い合わせフォームから手続きを行いましょう。
中古太陽光発電所を取得した場合は登録者情報を確認する
中古太陽光発電所を取得した場合は、発電設備の所有権を引き継いだだけで手続きが完了するとは限りません。
再生可能エネルギー電子申請上の認定事業者名や住所、電話番号、メールアドレスが前の所有者のままになっていないか確認しましょう。事業者が変わった場合は、原則として事業者変更に関する変更認定申請などが必要です。
また、施工会社や販売会社が登録者になっているケースでは、ログイン情報や申請状況も引き継いでおく必要があります。
登録情報が古いままだと、定期報告の案内や審査結果を受け取れないおそれがあるため、取得後は早めに変更手続きを進めましょう。
太陽光発電の定期報告の書き方・提出方法

太陽光発電の定期報告のやり方を、電子・郵送それぞれで行う場合の方法を解説します。
再生可能エネルギー電子申請で定期報告する場合
太陽光発電の定期報告を電子で行う場合は、下記の手順で行うようにしましょう。
- ①再生可能エネルギー電子申請ホームページにアクセスしログイン
- ②定期報告を開始
- ③記載が完了したら提出する
- ④登録完了メールを受信
- ⑤差戻しメール受信(内容に不備がある場合のみ)
- ⑥定期報告を修正(内容に不備がある場合のみ)
- ⑦受理メールを受信
再生可能エネルギー電子申請ホームページは、こちらをクリックしてください。すでに新規登録している場合は、画面右上にある「ログイン」をクリックしましょう。
ログインする際は、ログインIDとパスワードが必要です。無事にログインできたら、上記の手順に従って定期報告を進めていってください。
参考:FIT制度・FIP制度再生可能エネルギー電子申請
操作マニュアル【定期報告:太陽光10kW以上】第15版 2025年6月17日
定期報告の種類を選択する
再生可能エネルギー電子申請へログインしたら、マイページから「定期報告」を選び、定期報告用設備一覧を表示します。設備IDや発電設備の所在地などを確認し、報告する設備の「作成」を押しましょう。
続いて、定期報告区分選択画面で「設置費用」「運転費用」「増設費用」のいずれかを選択します。提出できる報告は、設備の出力や過去の報告状況によって異なります。
設置費用報告が未受理の場合など、次の報告へ進めないこともあるため、設備一覧に表示される状況を確認してから手続きを始めましょう。
報告内容を入力する
報告区分を選択したら、画面に表示される設備情報を確認し、必要な項目を入力します。設置費用報告では設備費や工事費、運転費用報告では年間発電量や売電量、保守点検費などを記載しましょう。
増設費用報告では、増設した設備の容量や工事費を入力します。金額は原則として消費税を除いた額を用い、請求書や売電明細などに基づいて正確に記載することが大切です。
途中で作業を中断する場合は「一時保存」を利用できますが、保存後90日を過ぎるとデータが自動的に削除されるため注意しましょう。
入力内容を確認して提出する
必要事項を入力したら、確認事項を読み、同意欄にチェックを入れて「内容確認」を押します。この段階では、まだ報告は完了していません。
表示された内容に誤りがないか確認し、「保存して次に進む」から添付書類の画面へ進みましょう。必要に応じてPDFまたはZIP形式の書類をアップロードし、最後に「登録」を押します。登録完了画面に報告IDが表示されれば提出完了です。
「一時保存」や内容確認までで画面を閉じると未提出のままになるため、必ず報告IDの発行まで確認してください。提出後は審査を経て受理され、不備があれば差し戻されます。
太陽光発電の定期報告の記入例
太陽光発電の定期報告では、ネットにある記入例を参考にすることで、不備を防ぎやすくなります。基本的にこの用紙はすべて必須項目で、空欄があると差し戻しの対象となるため注意が必要です(設備名称のみ空欄可)。
また、設備所在地や設置者氏名、住所は登録情報と完全一致させ、省略や番地違いは認められません。
さらに金額はすべて消費税抜きで記載し、千円未満は四捨五入します。運転費用や保守点検費、保険料などは、実際に支払った金額を正確に記入し、費用が発生していない場合でも「0」を記載します。
チェック欄は該当箇所に必ずレ点を入れ、鉛筆やコピーの押印は不備となるため避けましょう。
参考:資源エネルギー庁
郵送で定期報告を行う場合
太陽光発電の定期報告を電子でできない場合は、郵送で定期報告をする必要があります。
インターネットから様式のダウンロードや印刷を行うことができる場合は、下記の様式をダウンロードした上で、経済産業省が委託した代行申請機関(一般社団法人 太陽光発電協会 JPEA代行申請センター(JP-AC))(住所等は下記参照)に郵送で送るようにしてください。
【宛先】
| 一般社団法人 太陽光発電協会 JPEA代行申請センター 報告グループ 〒105-0003 東京都港区西新橋2丁目23番1号 第3東洋海事ビル2階 TEL:0570-07-8210 |
また、様式をダウンロードや印刷ができない場合は、書式を取り寄せる必要があります。
下記の住所に、
- 住所
- 氏名
- 連絡先(携帯電話等)
- 設備規模(10kW未満、10kW以上)
- 報告区分(設置費用報告、運転費用報告、増設費用報告)
上記を楷書にて明記(様式自由)し、切手140円分を封筒に入れ、封筒表面に「定期報告様式送付依頼」と大きく記載し、送るようにしてください。その際、返送用封筒の同封は不要です。
【宛先】
| 一般社団法人 太陽光発電協会 JPEA代行申請センター 報告グループ 〒105-0003 東京都港区西新橋2丁目23番1号 第3東洋海事ビル2階 TEL:0570-07-8210 |
電子申請と郵送の違い
定期報告は電子申請が原則ですが、インターネットを利用できない個人は郵送でも提出できます。主な違いは次のとおりです。
| 比較項目 | 電子申請 | 郵送 |
|---|---|---|
| 主な対象者 | インターネットを利用できる個人・法人 | 電子申請を利用できない個人 |
| 提出方法 | 専用サイトで入力・登録 | 最新の様式に記入して原本を郵送 |
| 提出状況 | マイページで確認できる | JPEA代行申請センターへの確認が必要 |
| 修正方法 | 差し戻し後に画面上で修正する | 書類の再提出が必要になる場合がある |
| 控え | 画面上の報告IDなどを確認する | 提出前に書類をコピーして保管する |
郵送は法人向けの通常の提出方法ではありません。原則として電子申請を利用し、やむを得ず郵送する場合は最新の様式と提出先を公式サイトで確認しましょう。
太陽光発電の定期報告を忘れた・提出していない場合の対処法

定期報告の期限を過ぎていたことに気づいたら、放置せず、未提出の報告と対象期間を確認して速やかに手続きを進めましょう。
未提出だけで直ちに認定が取り消されるとは限りませんが、督促に応じない状態が続くと厳しい措置を受けるおそれがあります。
設置費用報告をしていない場合は速やかに提出する
設置費用報告は、原則として太陽光発電設備の運転開始日から1か月以内に提出します。期限を過ぎている場合でも、そのままにせず、再生可能エネルギー電子申請へログインして速やかに報告しましょう。
設備費や工事費、接続費などを正確に入力できるように、工事請負契約書や請求書、設備の仕様書を準備します。
提出後は、報告IDが発行されているかだけでなく、審査状況が「受理済み」になったかも確認してください。不備による差し戻しに気づかないと未提出状態が続くため、登録メールアドレスに届く連絡にも注意が必要です。
運転費用報告を忘れた場合も過年度分を確認する
運転費用報告を忘れた場合は、今年度分だけでなく、過去に未提出となっている期間がないか確認しましょう。
運転費用報告は、原則として設備の運転開始月またはその翌月に毎年提出するため、複数年分が未提出になっている可能性もあります。再生可能エネルギー電子申請の設備一覧や過去の報告履歴を確認し、入力できる年度分から手続きを進めてください。
年間発電量や売電量、保守点検費、修繕費などは、当時の売電明細や帳簿を基に記載します。対象期間や提出方法が分からないときは、JPEA代行申請センターへ確認すると安心です。
未提出でもすぐにFIT認定が取り消されるとは限らない
定期報告の提出期限を一度過ぎただけで、直ちにFIT・FIP認定が取り消されるとは限りません。通常は未提出の状況を確認したうえで、報告を求める案内や督促、指導などが行われます。
ただし、定期報告は再エネ特措法施行規則の認定基準に含まれる義務であり、任意の手続きではありません。期限後であっても提出できる場合があるため、気づいた時点で不足している報告を確認し、速やかに対応しましょう。
すでに提出したつもりでも、差し戻しや一時保存のままになっているケースがあるため、受理状況まで確認することが大切です。
督促や指導を放置すると認定取消しの可能性がある
定期報告を長期間提出せず、国や関係機関からの督促や指導にも応じない場合は、FIT・FIP交付金の一時停止や認定取消しにつながる可能性があります。
経済産業省は2025年度、再三の督促にもかかわらず定期報告をまったく履行しないなど、特に悪質性が認められた29件に対して交付金の一時停止措置を行いました。
認定事業者には、認定計画に従って事業を行い、必要な情報を報告する義務があります。督促メールや書面が届いた場合は内容と期限を確認し、不明点があれば放置せず、JPEA代行申請センターなどへ相談しましょう。
太陽光発電の定期報告に関する注意点

太陽光発電の定期報告では、期限内に提出するだけでなく、入力内容や受理状況まで確認することが大切です。認定情報の変更や代行業者への依頼についても、必要な手続きを漏れなく進めましょう。
報告内容に誤りがないか確認する
定期報告には、設備容量や年間発電量、売電量、設備費、保守点検費など、発電事業に関するさまざまな情報を入力します。誤った数値を記載すると、確認の連絡や差し戻しが発生し、受理までに時間がかかる可能性があります。
請求書、工事契約書、売電明細、保守点検の記録などを用意し、根拠となる資料と照らし合わせながら入力しましょう。特に、税込・税抜の違いや報告対象期間、発電量と売電量の入力間違いには注意が必要です。
最後に入力内容を見直し、合計額や設備情報に誤りがないことを確認してから提出してください。
報告後の控えや受付記録を保管する
定期報告を提出した後は、入力内容の控えや報告ID、登録完了メールなどを保管しておきましょう。電子申請では登録が完了すると報告IDが発行されますが、その時点では審査中であり、受理が完了したとは限りません。
マイページや受理メールで審査結果を確認し、差し戻された場合は内容を修正して再提出する必要があります。
郵送で提出する場合は、送付前に記入済みの報告書をコピーし、発送日や追跡番号も記録しておくと安心です。過去の報告内容は翌年の入力や設備売却時の確認にも役立つため、設備ごとに整理して保管しましょう。
認定事業者や設備情報の変更手続きも忘れずに行う
認定事業者の氏名・名称や住所、設備容量、太陽光パネルの仕様などが変わった場合は、定期報告とは別に変更手続きが必要です。変更内容に応じて、変更認定申請、事前変更届出、事後変更届出のいずれかを行います。
中古発電所の購入や相続、法人の合併などによって事業者が変わった場合も、名義や連絡先を更新しなければなりません。
定期報告の入力画面だけを修正しても、認定情報の変更手続きにはならないため注意しましょう。変更がある場合は、必要な変更手続きを完了させたうえで、最新の認定情報に基づいて定期報告を提出してください。
定期報告の提出代行を依頼する場合は費用と対応範囲を確認する
定期報告は、登録者や専門業者などに提出作業を依頼することも可能です。ただし、料金に含まれる作業は業者によって異なるため、契約前に対応範囲を確認しましょう。
入力・提出だけでなく、必要資料の整理、過年度分の確認、差し戻しへの対応、受理確認まで行うかを明確にすることが大切です。
また、代行を依頼しても、報告内容の根拠となる資料の準備や正確な情報の提供は認定事業者側に求められます。
提出後は業者任せにせず、報告IDや提出内容の控えを受け取り、実際に受理されたかまで確認してください。追加料金が発生する条件も事前に確認しましょう。
太陽光発電の定期報告に関するよくある質問

太陽光発電の定期報告に関するよくある質問について取り上げます。
太陽光発電の定期報告を忘れてしまうとどうなる?
太陽光発電の定期報告は、所有者の義務です。
万が一定期報告を怠ったり忘れてしまったりすると、経済産業大臣から指導が入り、最悪の場合はFIT認定を取り消される可能性があります。
忘れていることに気付いたら、まず速やかにオンラインで設置費用(または増設費用)報告を提出し、遅れた理由も簡潔に記入してください。
すでに通知が届いている場合は記載の期限と提出先に従い、不明点は所管の経済産業局や資源エネルギー庁の窓口に確認すると安心です。
太陽光発電の運転費用報告とは何ですか?
太陽光発電の所有者の義務である運転費用報告は、経済産業省に太陽光発電の運転にかかった費用を報告することをいいます。
これも定期報告と同様に、10kW以上の太陽光発電を所有している場合に、発電設備が運転開始した月の翌月末までに年に1回報告する必要があります。
太陽光発電の定期報告は10kW未満でも必要?
結論として、10kW未満の住宅用太陽光発電では、毎年の定期報告は不要です。
一般的に、10kW未満の住宅用太陽光発電は定期報告の対象外となるケースが多く、FIT認定を受けていても毎年の発電量報告などは求められないことがほとんどです。
ただし、10kW未満の太陽光発電でも、「設置報告」は必要です。設備の設置が完了し運転を開始した後、1か月以内に提出してください。また、10kW未満でも設備情報の変更や廃止時の届出などは必要になる場合があります。
太陽光発電のメンテナンス頻度は?
太陽光発電のメンテナンスは、住宅用・産業用ともに義務化されています。
住宅用の場合、設置後1年後に1回、その後は少なくとも4年に1回のペースで保守点検を行ってください。
点検時期に関わらず、日頃から発電量をチェックして、急に発電量が下がったりエラーメッセージがでたりした場合は、早めにメンテナンスを依頼しましょう。
また、野立ての産業用太陽光発電の場合は、清掃・除草作業が年に2~3回必要になります。
個人所有の太陽光発電設備も定期報告が必要?
個人が自宅や所有地に設置した太陽光発電設備でも、FIT・FIP認定を受けている場合は定期報告の対象になります。報告義務の有無は、個人か法人かではなく、設備の認定状況や出力によって決まるためです。
10kW未満の設備では設置費用報告が基本となり、運転費用報告は経済産業大臣から提出を求められた場合に行います。一方、10kW以上では、設置費用報告に加えて運転費用報告も必要です。
ただし、設備IDが「F」から始まる特例太陽光発電設備は、原則として対象外となります。
定期報告システムにログインできない場合はどうする?
パスワードを忘れた場合は、再生可能エネルギー電子申請のログイン画面から再発行できます。ログインIDを入力すると、登録済みのメールアドレスに認証キーと手続き用URLが届くため、案内に沿って仮パスワードを設定しましょう。
ログインIDも分からない場合は、設備IDと登録メールアドレスを使って照会できます。
設備IDが不明なときは、認定事業者名や設備所在地から検索してください。登録メールアドレスが古い、またはメールが届かない場合は、専用の問い合わせフォームから確認が必要です。
省エネ法の定期報告と太陽光発電の定期報告は同じもの?
省エネ法の定期報告と、FIT・FIP認定設備に関する定期報告は別の制度です。太陽光発電の定期報告は再エネ特措法に基づき、認定設備の設置費用や発電量、売電量、維持管理費などを報告します。
一方、省エネ法の定期報告は、一定規模以上のエネルギーを使用する特定事業者などが、事業全体のエネルギー使用量や省エネの状況を毎年度報告するものです。
太陽光発電設備を所有する法人が両方の対象になる可能性はありますが、提出する内容や様式、期限、手続き先は異なるため、それぞれ個別に対応しましょう。
まとめ
「定期報告」と聞くと面倒なイメージが先行しがちですが、太陽光発電では3種類の定期報告をしなければならないので、記入に必要な書類や入力方法、間違いやすい点を押さえる必要があります。
定期報告のやり方を間違えたことによって固定価格買取制度の適用が除外される事態になってしまってはもったいないので、定期報告のやり方と提出書類をしっかりと確認した上で定期報告を行い、FIT認定を維持していきましょう。
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