公務員におすすめの太陽光発電投資を始める方法とメリット・デメリットを解説!
- 公開日:2026.07.18
- 更新日:2026.07.18
太陽光発電投資は公務員もできる副業の1つです。固定価格買取制度(FIT制度)の対象なので、長期間安定した収入を得ることが期待でき、ローリスクミドルリターンの投資として人気を集めています。
公務員の兼業は原則として制限されていますが、一定の要件を満たし、勤務先の承認・許可を得ることで認められる場合があります。
太陽光発電設備の購入時には頭金0円からローンを組むことができ、公務員や会社員の方は審査が通りやすくなっているのも嬉しいポイントです。
そこでこの記事では、公務員の副業に関する規定や、太陽光発電をはじめるメリット、注意点などを解説します。
・公務員の太陽光発電投資は、設備規模や運用方法によって勤務先の承認が必要になる場合があります。
・自宅用の小規模な太陽光発電は副業とみなされにくい一方、売電収入を目的とする投資用設備は事前確認が大切です。
・公務員が太陽光発電投資を始める際は、人事・総務への相談、管理委託、税金の申告まで確認してから進める必要があります。
目次
公務員も太陽光投資はできる

公務員は原則として兼業(副業)が制限されています。
太陽光電気の販売(太陽光発電の運用)については、国家公務員の場合「自営兼業」に該当し、一定の条件を満たしたうえで承認(許可)を得て行う形になります(所属先・任命権者の判断が必要)。
太陽光発電投資以外で認められている代表的な副業は以下の通りです。
- 株式投資
- 投資信託
- 不動産投資
- 家業の手伝い
- 小規模農業
そもそも副業とは、法律上明確な定義はありませんが、本業とは別の副収入を得るために行う仕事のことを指します。
太陽光発電投資は、設備規模や運用方法、職務との利害関係などの要件を満たし、必要な承認・許可を得た場合に限り、公務員も取り組めます。
再生可能エネルギーの普及に寄与する場合でも、それだけで自治体の地域貢献活動として兼業が認められるわけではありません。地方公務員の許可基準は自治体によって異なるため、契約前に所属先へ確認しましょう。
参考:兼業・副業を通じた創業・新事業創出に関する調査事業 研究会提言 ~ パラレルキャリア・ジャパンを目指して ~
国家公務員は50kW以上の太陽光発電で承認が必要
国家公務員が太陽光電気を販売する場合、2026年4月1日以降は、販売に使用する設備の定格出力が50kW以上であれば「自営」に該当し、原則として所轄庁の長等への申請・承認が必要です。
承認にあたっては、官職と事業との間に特別な利害関係がないこと、職務遂行に支障がないこと、公務の公正性や信頼性を損なわないことなどが確認されます。
地方公務員は自治体ごとに許可基準が異なるため、勤務先の規程を確認してください。
50kW未満でも契約前に勤務先へ確認する
国家公務員の場合、定格出力50kW未満の設備による小規模な売電は、基本的に兼業の申請が不要です。
ただし、本人が設備の管理業務を継続的に行う場合や、本業と利害関係のある事業者と契約する場合などは、設備容量だけでは判断できない可能性があります。
地方公務員には自治体独自の規程が適用されます。後から手続き上の問題が生じないよう、太陽光発電設備を契約する前に、所属先の人事・服務担当へ相談しておくと安心です。
これにより、改正内容をH2で正面から提示し、その後のH3で現在の具体的な承認ルールを説明する構成になり、重複を抑えながら最新性を強く打ち出せます。
国家公務員は50kW以上の太陽光発電で承認が必要
国家公務員が太陽光電気を販売する場合、2026年4月1日以降は、販売に使用する太陽光発電設備の定格出力が50kW以上であれば「自営」に該当し、原則として所轄庁の長等への申請・承認が必要です。
改正前は10kW以上が自営とみなされる基準でしたが、人事院規則14-8の運用見直しによって50kW以上へ引き上げられました。そのため、現在は10kW以上というだけで、国家公務員の承認が必ず必要になるわけではありません。
なお、地方公務員は自治体ごとに許可基準や手続きが異なります。設備の出力にかかわらず、契約前に所属先の人事・服務担当へ確認しましょう。
住宅用太陽光発電を自宅に設置する場合は事前承認不要
出力10kW未満の住宅用太陽光発電は、自家消費を目的とする設備であり、人事院規則上の営利事業に該当しません。そのため、自宅屋根に太陽光パネルを載せる場合、公務員であっても原則として事前承認は不要で設置できます。
電気代を削減したり、売電収入を得たりできるので、新築時だけでなく既築の住宅に太陽光パネルを載せる方が増えています。
必要な手続きはこちら
太陽光発電が副業になりにくいケース・事業とみなされやすいケース
太陽光発電は、すべてのケースで副業とみなされるわけではありません。たとえば、自宅の屋根に10kW未満の設備を設置し、発電した電気を家庭で使い、余った分だけ売電する程度であれば、資産活用の範囲と考えられやすいでしょう。
収入目的よりも電気代の削減が中心になるため、公務員でも始めやすい方法です。
一方で、出力が大きい設備を所有し、売電収入を継続的に得る場合は事業性が高いと判断されやすくなります。
特に50kW以上の太陽光発電や、管理業務に本人が大きく関わるケースでは、職務への影響や利害関係の有無を確認される可能性があります。迷う場合は、購入前に勤務先の担当部署へ相談しておきましょう。
2026年4月から何が変わった?太陽光発電の承認基準が10kWから50kWへ緩和
国家公務員が太陽光発電投資を始める際の承認基準は、2026年4月1日から緩和されました。
人事院規則14-8の運用見直しにより、太陽光電気の販売を「自営」とみなす設備規模の基準が、従来の定格出力10kW以上から50kW以上へ引き上げられています。
改正前は、定格出力10kW以上の太陽光発電設備で売電する場合、原則として所轄庁の長等への申請・承認が必要でした。
一方、改正後は、定格出力50kW未満の設備による小規模な売電であれば、国家公務員は基本的に兼業の申請が不要です。
人事院が公開している「一般職の国家公務員の兼業について(Q&A集)」でも、販売に使用する太陽光発電設備の定格出力が50kW以上の場合は、申請・承認が必要な兼業に該当すると示されています。
攑正前後の違い
| 区分 | 改正前 | 2026年4月1日以降 |
|---|---|---|
| 自営とみなす出力基準 | 10kW以上 | 50kW以上 |
| 10kW以上50kW未満 | 原則として申請・承認が必要 | 基本的に申請不要 |
| 50kW以上 | 申請・承認が必要 | 申請・承認が必要 |
| 対象 | 国家公務員 | 国家公務員 |
今回の見直しによって、これまで承認が必要だった10kW以上50kW未満の設備についても、国家公務員が検討しやすくなりました。
住宅の屋根に設置する小規模な設備だけでなく、一定規模の投資用太陽光発電も始めやすくなったといえるでしょう。
ただし、50kW未満であれば、どのような運用方法でも必ず申請が不要になるとは限りません。本人が設備管理へ大きく関わる場合や、勤務先と利害関係のある事業者と取引する場合などは、服務規律上の問題が生じる可能性があります。
また、人事院規則14-8が直接適用されるのは国家公務員です。地方公務員は地方公務員法や各自治体の条例、規則、運用基準に従うため、国家公務員の50kW基準をそのまま適用できるとは限りません。
設備を購入・契約する前に、所属先の人事・服務担当へ確認しましょう。
参考:人事院「人事院規則14―8(営利企業の役員等との兼業)の運用について」
参考:人事院「一般職の国家公務員の兼業について(Q&A集)」
公務員がやってもいい副業・注意が必要な副業

公務員がやってもいい副業・注意が必要な副業を紹介します。
資産運用として認められやすい副業
公務員でも、すべての投資が禁止されているわけではありません。株式投資や投資信託、NISA、iDeCoなどは、基本的に自分の資産を増やすための運用と考えられます。
会社の役員になったり、外部の仕事を請け負ったりするわけではないため、副業というより資産形成に近いでしょう。
太陽光発電も、自宅に設備を設置して電気代を抑えたり、余った電気を売ったりする程度であれば、資産運用として始めやすい方法です。
ただし、売電収入を大きく狙う投資用設備になると、事業性が高いと判断される可能性があります。始める前に、設備の規模や勤務先のルールを確認しておきましょう。
無許可で行うと問題になりやすい副業
公務員が無許可で行うと問題になりやすいのは、継続して報酬を得る仕事や、事業として運営していると見られる副業です。
たとえば、会社の役員になる、店舗やネットショップを運営する、報酬を受け取ってライターや講師の仕事をする、といったケースは注意が必要です。
不動産賃貸や太陽光発電も、規模が大きくなると単なる資産運用ではなく、自営に近いものとして扱われる場合があります。
特に、売上を目的に設備を増やしたり、自分で管理業務を行ったりする場合は慎重に判断しましょう。許可が必要か迷うときは、契約前に勤務先へ相談しておくと安心です。
公務員が副業で注意すべき服務規律
公務員が副業や投資を考えるときは、収入を得られるかだけでなく、服務規律に反していないかを確認することが大切です。
特に注意したいのは、信用失墜行為の禁止、守秘義務、職務専念義務の3つです。たとえば、勤務時間中に副業の作業をしたり、職場で知った情報を外部の活動に使ったりすると問題になるおそれがあります。
また、本業と利害関係がある相手から仕事を受ける行為も避けるべきです。太陽光発電投資の場合も、勤務先の業務と関係する事業者が関わると、疑われやすくなる可能性があります。
副業を始める前に、利益相反がないか、職務に支障が出ないかを確認しましょう。
公務員が副業で太陽光発電投資を始めるメリット

公務員が太陽光発電をはじめるメリットについて解説します。
①一定の要件を満たせば公務員も取り組める
太陽光発電投資は、一定の要件を満たし、必要に応じて勤務先の承認を得れば、公務員でも取り組めます。
国家公務員が承認の必要な太陽光発電を行う場合は、官職と事業との間に特別な利害関係がないこと、設備の管理を事業者へ委託して職務に支障が生じないこと、公務の公正性や信頼性を損なわないことなどが求められます。
国家公務員については、2026年4月1日以降、販売に使用する太陽光発電設備の定格出力が50kW以上の場合、原則として所轄庁の長等への申請・承認が必要です。50kW未満でも、運用方法や勤務先との利害関係によって扱いが変わる可能性があります。
また、地方公務員の許可基準は自治体ごとに異なります。設備を契約する前に所属先の人事・服務担当へ相談し、必要な手続きを確認しましょう。
②手間が少なく本業に影響しない
太陽光発電の運用は、業者に管理委託すれば手間がほとんどかかりません。
そのため、本業に支障をきたすことがなく、公務員の副業としてもぴったりです。
太陽光発電の清掃や定期点検などのメンテナンスは、業者へ管理委託することが可能です。
そもそも副業の規定では、公務に支障をきたさないために、管理を委託することが原則となっています。
株式投資や執筆業などの副業とは異なり、本業の時間中に株の値動きを気にしたり、取引先と連絡したりする必要はありません。
③節税対策になる(減価償却・消費税還付)
設備費用は減価償却の対象となり、毎年一定の割合で経費として計上できるので、所得税・住民税を抑えることができます。
点検費用・メンテナンス費用・業者への管理委託費用などのランニング費用も経費として計上可能です。
また、事業として太陽光発電設備を導入した場合は、初期費用に含まれる消費税を申告によって還付できる場合があります。
課税事業者としての条件を満たせば、設備投資額が大きいほど還付額も増えるため、資金計画時に確認しておきましょう。
参考:太陽光発電投資は個人・法人どっちも節税できる!税制優遇を活用した節税方法を解説
関連記事:太陽光発電投資での消費税還付は知らないと損!手続きの流れや仕組みを解説
④安定した収入を得られる
太陽光発電のFIT・FIP価格は、設備の出力だけでなく、地上に設置するか建物の屋根に設置するかによっても異なります。
たとえば、2025年度の事業用太陽光発電は、地上設置の10kW以上50kW未満が1kWhあたり10円であるのに対し、屋根設置は11.5円です。設置形態を区別せずに価格だけを比較すると、誤解につながるため注意しましょう。
2026年度の主な調達価格・基準価格は、以下のとおりです。
| 年度 | 地上設置10kW以上50kW未満 | 地上設置50kW以上・入札対象外 | 屋根設置10kW以上 | 買取・交付期間 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年度 | 10円 | 9.2円 | 12円 | 20年間 |
| 2025年度上半期 | 10円 | 8.9円 | 11.5円 | 20年間 |
| 2025年度下半期 | 10円 | 8.9円 | 19円(1~5年目)/8.3円(6~20年目) | 20年間 |
| 2026年度 | 9.9円 | 9.6円 | 19円(1~5年目)/8.3円(6~20年目) | 20年間 |
もちろん、太陽光発電には悪天候や設備故障のリスクがあります。
しかし、国が制度を定めている分、ほかの投資と比べても、太陽光発電は安全に投資できる魅力があります。
※価格は1kWhあたりです。
※250kW以上の地上設置は、原則として入札制度の対象です。
※2025年度下半期以降の屋根設置には、投資回収の早期化を目的とした「初期投資支援スキーム」が適用されます。
※10kW以上50kW未満の地上設置でFITの新規認定を受けるには、自家消費型の地域活用要件を満たす必要があります。
※2024年度以降の価格に対する消費税の扱いは、FIT認定事業者が課税事業者か免税事業者かによって異なります。
参考:資源エネルギー庁「買取価格・期間等|FIT・FIP制度」
参考:経済産業省「再生可能エネルギーのFIT制度・FIP制度における2026年度以降の買取価格等と2026年度の賦課金単価を設定します」
⑤公務員の第2の年金としても備えられる
太陽光発電投資の収入は20年間安定的に得られるため、年金のように利用できます。
公務員の年金や退職金が受け取れると思われますが、ゆとりのある生活を送るためにはある程度の貯蓄や年金以外の収入源も必要です。
公務員が太陽光発電投資を始める時の注意点

公務員が太陽光発電を運用する際の注意点についても解説します。
①公務員が法人化するのは難しい
副業の収入がある程度増えてくると、法人化した方が税金面でお得になることがあります。
しかし公務員の場合は、原則として会社の役員になることが禁止されており、法人化することは困難です。
個人の所得税の税率は、所得が多くなるほど税金も高くなる「超過累進課税率」が用いられています。
一方で、法人税は固定税率となっており、所得の規模によっては法人のほうが節税できることもあります。また、法人化することで、「中小企業経営強化税制」と「中小企業投資促進税制」といった、税制優遇制度を利用することもできます。
厳密にいえば、国家公務員の場合でも、人事院の許可を得られれば法人設立も不可能ではありません。
しかし審査基準に、「兼業する事業の経営者になること」が設けられており、たいていは法人化して審査することは難しいのです。
また、申請後に無断で法人化したことがバレた場合、処分対象になることもありますので、法人化は退職後に行いましょう。
②本業に差し支えるほどの事業規模にしないこと
太陽光発電投資を行う際は、売電収入の大きさだけでなく、必要な申請や承認を受けているかを確認することが重要です。
実際に2026年、海上自衛隊第5航空群は、必要な兼業申請をせずに太陽光発電の売電を行った40代の2等海曹を、戒告の懲戒処分としました。
対象者は2024年2月から2025年3月までの間に電力会社と契約し、約204万円の兼業収入を得ていたと報じられています。
この事例では、売電収入を得たこと自体ではなく、必要な兼業申請を行わずに売電を続けていたことが問題となりました。太陽光発電は管理を事業者へ委託しやすい投資ですが、設備規模や運用方法によっては兼業の申請・承認が必要です。
国家公務員については、2026年4月1日以降、販売に使用する太陽光発電設備の定格出力が50kW以上の場合、原則として所轄庁の長等への申請・承認が必要です。
地方公務員は自治体ごとに基準が異なるため、設備の購入や売電契約を行う前に所属先の人事・服務担当へ確認しましょう。
参考:琉球新報「自衛官、無申告の兼業で収入204万円 太陽光発電 那覇海自が戒告処分」
③利害関係がある事業者との取引は避ける
公務員が太陽光発電投資を始める場合は、利害関係がある事業者との取引を避けることが大切です。
たとえば、自分の勤務先と契約関係がある会社や、許認可・補助金・入札などで関わる可能性がある会社から物件を購入すると、公平性を疑われるおそれがあります。
実際に不正がなくても、「職務上の立場を利用したのではないか」と見られるだけでトラブルにつながるかもしれません。
太陽光発電投資では、販売会社や施工会社、管理会社など複数の事業者と関わります。契約前に本業との関係がないかを確認し、不安があれば勤務先の担当部署へ相談しておきましょう。
④承認が必要な太陽光発電を無承認で始めると処分リスクがある
公務員が承認の必要な太陽光発電事業を無承認で始めると、服務規律違反として注意や懲戒処分などの対象になるおそれがあります。
国家公務員については、2026年4月1日から、太陽光電気の販売に使用する設備の定格出力が50kW以上の場合に「自営」として扱われ、所轄庁の長等への申請・承認が必要となりました。
改正前は10kW以上が基準だったため、古い情報と混同しないよう注意しましょう。
50kW以上の設備で承認を受ける際は、職務との利害関係がないことや、設備の維持管理を事業者へ委託して本業に支障が出ないことなどが確認されます。
地方公務員の場合は、自治体ごとに許可基準や手続きが異なります。国家公務員の50kW基準をそのまま当てはめず、設備を契約する前に所属先の人事・服務担当へ相談してください。
⑤太陽光発電投資をやめたほうがいい人もいる
太陽光発電投資は、公務員でも検討しやすい投資方法のひとつですが、誰にでも向いているわけではありません。
初期費用が大きく、ローンを組む場合は長期間の返済が続きます。売電収入も天候や設備の劣化、メンテナンス費用によって変わるため、必ず安定して利益が出るとは限りません。
特に、手元資金に余裕がない人や、短期間で大きく儲けたい人には向いていないでしょう。
副業許可の確認を面倒に感じる人や、設備管理・税金の手続きを後回しにしがちな人も注意が必要です。太陽光発電投資を始めるなら、収益だけでなく、リスクや管理の手間まで見て判断しましょう。
公務員が太陽光発電投資を始めるために必要な手続き

ここでは、公務員が太陽光発電投資を始めるために必要な手続きを5ステップに分けて紹介します。
STEP1 所属先の人事・総務担当に事前相談する
公務員が太陽光発電投資を始める場合は、物件を探す前に所属先の人事・総務担当へ相談しましょう。
公務員の副業や兼業は、国家公務員か地方公務員か、勤務先の規定、発電設備の規模によって扱いが変わります。自分では資産運用のつもりでも、売電収入を目的にしていると事業性があると判断される場合があります。
相談するときは、「太陽光発電投資を検討している」と伝えるだけでなく、設備の出力や設置場所、想定している売電収入、管理を委託する予定があるかまで説明できると話が進みやすいです。
先に契約してから相談すると、承認が下りなかったときに困るため、必ず事前に確認しましょう。
STEP2 発電設備の出力・設置目的・売電収入の見込みを確認する
次に、検討している太陽光発電設備の出力や設置目的、売電収入の見込みを確認します。公務員の兼業判断では、どのくらいの規模で、何を目的に運用するのかが重要です。
自宅の電気代を抑えるための住宅用太陽光発電と、売電収入を得るための投資用太陽光発電では、見られ方が変わります。
確認しておきたい項目は、設備容量、年間の想定売電収入、初期費用、ローン返済額、管理方法などです。国家公務員の場合、太陽光電気の販売が自営にあたるかどうかは、出力規模も判断材料になります。
勤務先へ相談するときに説明できるよう、販売会社から資料をもらって整理しておきましょう。
STEP3 管理業務を委託できる業者を選ぶ
公務員が太陽光発電投資を行うなら、管理業務を委託できる業者を選ぶことも大切です。
発電設備の点検や草刈り、清掃、トラブル対応を自分で頻繁に行うと、本業に支障が出るおそれがあります。公務員は職務専念義務があるため、勤務時間中に投資物件の対応をするような状態は避けなければなりません。
管理会社に委託すれば、現地対応の負担を減らしやすくなります。委託先を選ぶときは、点検内容、緊急時の対応範囲、費用、実績を確認しましょう。
兼業承認を申請する場合は、管理業務の方法がわかる書面を求められることがあります。口約束ではなく、契約内容を資料で残しておくと安心です。
STEP4 必要書類を準備して兼業承認を申請する
勤務先から兼業承認が必要と案内された場合は、必要書類をそろえて申請します。
国家公務員の太陽光電気の販売では、設備の定格出力がわかる書面、売電契約の内容がわかる書面、管理業務の委託方法がわかる書面などを添付することとされています。地方公務員の場合も、自治体ごとの様式や提出資料を確認しましょう。
書類を準備するときは、収入の見込みだけでなく、勤務に支障が出ないことや、利害関係のある事業者との取引ではないことを説明できるようにしておくとスムーズです。
申請内容に不備があると承認まで時間がかかるため、早めに担当部署へ確認しながら進めましょう。
STEP5 承認後に契約・運用を開始する
太陽光発電投資の契約や運用開始は、必要な承認を受けてから進めるのが基本です。
先に売買契約やローン契約を結んでしまうと、承認が下りなかった場合に解約費用や違約金が発生するおそれがあります。販売会社から急かされても、勤務先での確認が終わるまでは慎重に進めましょう。
承認後は、契約内容や管理委託の範囲、売電収入の入金方法を確認してから運用を始めます。
運用開始後も、設備を増やす、名義を変える、管理方法を変更するなど、当初の申請内容と変わる場合は再確認が必要になることがあります。公務員の場合は、始めたあとも勤務先のルールに沿って管理することが大切です。
公務員も知っておきたい太陽光発電投資の税金事情

産業用太陽光発電にかかわる税金や確定申告について見ていきましょう。
太陽光発電の売電収入には所得税がかかる
副業で太陽光発電を売電すると、その収入には所得税がかかります。
公務員の給料も同様に所得税の対象なので、公務員の給与所得と、太陽光発電の売電による所得などを合算して所得税を計算するのです。
個人の所得税は、所得が大きくなるほど税率も高くなる「超過累進課税率」が採用されています。
そのため、副業の太陽光発電の売電収入が多くなるほど、納める税金も高くなっていきます。
副業の所得が年間20万円を超えると確定申告が必要
副業の所得が年間20万円を超えると、確定申告が必要です。
ここで注意してほしいのが、所得とは「収入-経費」のことを指します。
たとえば、年間の収入が25万円でも、経費が8万円であれば、所得は17万円なので確定申告の対象にはなりません。
ただし、この記事で紹介している「産業用太陽光発電」を売電する場合、ほぼ確実に年間20万円超えの所得があります。
そのため、公務員の年末調整のほかに、確定申告で売電所得を申告します。
一方で、一般家庭に取りつける「住宅用太陽光発電」の場合、年間の売電所得が20万円を超えることは基本的にないので、確定申告は不要なケースが多いです。
ただし、太陽光発電以外の副業があり、合算して所得が年間20万円を超えるならば確定申告が必要です。
関連記事:太陽光発電の売電収入には確定申告が必要!やり方や経費計上の条件を解説
自宅の住宅用太陽光発電(10kW未満)は許可不要
発電容量が10kW以上の「産業用太陽光発電」を設置したり運用したりする場合には、所属先のトップから許可が必要です。
一方で、10kW未満の「住宅用太陽光発電」を設置する場合には、公務員であっても許可は不要です。
住宅用太陽光発電にも売電収入があるので、副業の一種とも言えます。
しかし、住宅用太陽光発電の売電収入は年間10万~20万円程度で、事業性のあるものではないので、副業の対象外です。
たとえば、住宅の上に住宅用太陽光パネルを取りつける場合や、すでに太陽光パネルがついているZEH住宅(生産エネルギー>消費エネルギーを目指す住宅)を購入する際も、所属先から承認を得る必要はありません。
太陽光発電の売電収入を確定申告していない場合の注意点
太陽光発電の売電収入を申告していない場合は、まず「収入」ではなく「所得」がいくらかを確認しましょう。
所得は、売電収入から必要経費を差し引いた金額です。給与所得者の場合、売電による所得やほかの副業所得の合計が年間20万円を超えると、原則として所得税の確定申告が必要になります。
申告が必要なのに放置すると、あとから税務署に指摘され、追加の税金や延滞税などが発生するおそれがあります。
また、所得税の確定申告が不要な金額でも、住民税の申告が必要になる場合があります。売電収入が少額でも、入金額や経費の領収書は残しておき、不安があれば税務署や自治体、税理士に確認しましょう。
国家公務員・地方公務員・自衛隊で太陽光発電の扱いは違う?

国家公務員・地方公務員・自衛隊で太陽光発電の扱いは違うのかについて解説します。
国家公務員は人事院規則を確認する
国家公務員が太陽光発電投資を始める場合は、人事院規則14-8や所属府省の運用を確認しましょう。太陽光電気の販売は、設備の規模や管理方法によって自営にあたる場合があります。
承認が必要なケースでは、発電設備の定格出力がわかる書面や、売電契約の内容がわかる書面、管理業務の委託方法がわかる書面などを提出する流れです。
特に投資用として始める場合は、自宅の余剰売電とは見られ方が変わります。
契約後に承認が必要だとわかると、解約や手続きで困る可能性があります。まずは所属先の人事・総務担当に相談し、必要な手続きを確認してから進めましょう。
地方公務員は自治体ごとの服務規程を確認する
地方公務員は、地方公務員法のルールに加えて、勤務する自治体ごとの服務規程を確認する必要があります。
地方公務員法では、任命権者の許可を受けなければ、営利企業への従事や報酬を得る事業への関与が制限されています。そのため、太陽光発電投資も「資産運用だから大丈夫」と自己判断しないほうが安全です。
自治体によって、許可が必要な基準や提出書類、判断の細かさが異なる場合があります。たとえば、発電設備の出力、売電収入の見込み、管理業務への関わり方などを確認されることがあります。
検討段階で人事担当に相談し、自分の自治体ではどこまで認められるのかを確認しましょう。
自衛隊員は所属先の兼業規程を確認する
自衛隊員が太陽光発電投資を検討する場合も、所属先の兼業規程や服務上のルールを必ず確認しましょう。
自衛隊は国家公務員に含まれますが、任務の性質上、一般的な行政職よりも勤務時間や待機、異動、緊急対応への配慮が必要になる場合があります。副業や投資が本業に影響しないかを慎重に見られる可能性があります。
太陽光発電投資では、設備の点検やトラブル対応、管理会社とのやり取りが発生します。
これらを勤務中に行う状態になると、職務専念義務の面で問題になるおそれがあります。始める前に、設備規模や管理委託の内容、売電収入の見込みを整理し、上司や担当部署に相談しておくと安心です。
公務員が太陽光発電投資を始めるときによくある質問

公務員の方が太陽光投資を検討するときに、気になる点についてまとめました。
公務員が太陽光投資などの副業・兼業を行えるのはなぜ?
公務員の副業・兼業は全面的に自由化されたわけではなく、法律や規則で原則的に制限されたうえで、一定の要件を満たす場合に承認または許可を得て行える仕組みです。
国家公務員については、国家公務員法第103条により、営利企業の役員を兼ねたり、自ら営利企業を営んだりすることが原則として制限されています。
ただし、所轄庁の長等の承認を受けた場合は、自営などを行うことが可能です。具体的な承認基準や手続きは、人事院規則14-8とその運用通知で定められています。
また、国家公務員法第104条では、報酬を得て営利企業以外の事業に従事する場合についても、内閣総理大臣および所轄庁の長の許可が必要とされています。
地方公務員については、地方公務員法第38条により、任命権者の許可を受けなければ、営利企業の役員を兼ねたり、自ら営利企業を営んだり、報酬を得て事業や事務に従事したりすることはできません。
実際の許可基準や手続きは、勤務する自治体の条例や服務規程によって異なります。
したがって、公務員が太陽光発電投資を行えるのは、国が民間向けの副業を推進したからではなく、これらの法令に基づき、設備規模や管理方法などが基準を満たし、必要な承認・許可を得られる場合があるためです。契約前に、所属先の人事・服務担当へ確認しましょう。
公務員は何kW以上の太陽光発電で承認が必要ですか?
国家公務員の場合、2026年4月1日以降は、販売に使用する太陽光発電設備の定格出力が50kW以上であれば「自営」に該当し、原則として所轄庁の長等への申請・承認が必要です。
改正前は10kW以上が基準でしたが、人事院規則14-8の運用見直しによって50kW以上へ引き上げられました。50kW未満の小規模な売電は、国家公務員の場合、基本的に兼業申請は不要とされています。
ただし、地方公務員は勤務する自治体の条例や服務規程によって判断されます。設備の出力にかかわらず、購入や契約の前に所属先へ確認しておくと安心です。
太陽光発電投資の副業は頭金0円で公務員も融資が受けられる?
設備費用は、ソーラーローンで融資を受けられます。不動産ローンの場合は1~2割の頭金を用意する必要がありますが、ソーラーローンは金融機関によっては、頭金0円でローンを組むことが可能です。
ソーラーローンは銀行や信販会社で取り扱っており、安定的な収入がある会社員や公務員は審査に通りやすいです。
公務員が太陽光投資の副業を無申告で行うとどうなる?
太陽光投資の副業を申告せずに収入を得ていた場合、減給や戒告の処分を受ける可能性があります。
公務員の場合は、申告が必要です。
会社員の場合は、就業規則や労働契約を確認してください。副業を禁止している場合や、許可が必要な場合があります。
経営にかかわるなど副業の規模が大きく、戒告にも従わなかった場合には、停職処分となった例もあります。
公務員が自宅に太陽光発電を設置する場合も副業になりますか?
自宅に太陽光発電を設置するだけで、すぐに副業とみなされるわけではありません。
たとえば、10kW未満の住宅用太陽光発電を設置し、発電した電気を自宅で使い、余った分だけ売電する程度であれば、資産活用や電気代の節約に近いと考えられます。
ただし、売電収入がある場合は税金の確認が必要です。国税庁では、給与所得者が自宅に太陽光発電設備を設置し、余剰電力を売却する場合、一般に雑所得にあたるとされています。
副業にあたるかだけでなく、所得税や住民税の申告が必要かも確認しておきましょう。
一条工務店など住宅メーカーの太陽光発電でも公務員は許可が必要ですか?
一条工務店などの住宅メーカーで太陽光発電を設置する場合でも、許可が必要かどうかは設備の規模や売電目的によって変わります。
自宅用の住宅設備として設置し、家庭で使いきれなかった電気を売る程度であれば、副業として問題になりにくいでしょう。
一方で、10kW以上の設備や売電収入を大きく見込むプランでは、投資用・産業用に近いと判断される可能性があります。
メーカーの提案内容だけで「許可不要」と判断せず、設備容量、売電方式、想定収入を確認することが大切です。契約前に勤務先の人事・総務担当へ相談し、必要な手続きがあるか確認しましょう。
公務員が計画出力10kW以上の太陽光発電パネルを設置するにはどうすればよいですか?
計画出力10kW以上の太陽光発電パネルを設置する場合は、契約前に勤務先へ相談しましょう。10kW以上になると、住宅用よりも投資用・産業用として見られやすく、売電収入を目的にした運用だと判断される場合があります。
国家公務員では、太陽光電気の販売が自営にあたる目安は50kW以上とされていますが、10kW以上でも事前確認をしておくと安心です。
相談時には、設備容量、設置場所、売電収入の見込み、ローンの有無、管理業務の委託先などを整理しておきましょう。
承認が必要な場合は、売電契約や管理委託の内容がわかる書類を提出する流れになります。先に契約せず、確認後に進めることが大切です。
公務員が太陽光発電をやめたほうがいいケースはありますか?
公務員でも太陽光発電投資は検討できますが、やめたほうがいいケースもあります。
たとえば、手元資金に余裕がない人や、ローン返済に不安がある人、短期間で大きな利益を出したい人には向いていません。太陽光発電は売電収入が長く続く一方で、天候や設備の劣化、修理費、出力制御などの影響を受けるためです。
また、勤務先への相談や兼業承認の手続きを面倒に感じる人も注意が必要です。公務員は信用失墜行為の禁止や職務専念義務などを守る必要があります。
管理業務を自分で抱え込み、本業に支障が出そうな場合も避けたほうがよいでしょう。収益だけでなく、手間やリスクも見て判断しましょう。
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公務員の方のなかには、太陽光発電投資と不動産投資のどちらが自分に合っているのか、迷っている方もいるでしょう。
不動産投資には家賃収入を得られるメリットがある一方、空室や家賃下落、修繕費などのリスクがあります。
太陽光発電投資も、FIT制度の対象となる設備では一定期間の売電価格が定められていますが、天候や設備の劣化、故障、出力制御、メンテナンス費用などの影響を受けます。
SOLSELの太陽光投資セミナーでは、物件の選び方や収支シミュレーションの見方、運用中に想定されるリスクと対策について解説しています。
太陽光発電投資のメリットだけでなく注意点も把握したうえで、自分に合った資産運用かどうかを判断する材料にできます。
太陽光発電投資の収益性は、設備価格や発電量、ローン条件、維持管理費などによって異なります。セミナーで基礎知識を身につけ、無理のない資金計画を立てたうえで検討しましょう。
まとめ
公務員は副業や兼業を自由に行えるわけではありませんが、勤務先の規程や一定の要件を満たし、必要に応じて承認を得れば、太陽光発電投資に取り組めます。
国家公務員の場合、2026年4月1日以降は、販売に使用する太陽光発電設備の定格出力が50kW以上であれば、原則として所轄庁の長等への申請・承認が必要です。
地方公務員は自治体ごとに基準が異なるため、設備を契約する前に所属先へ確認しましょう。
太陽光発電は、設備の管理を専門業者へ委託することで、本業への影響を抑えながら運用できます。ただし、収益性だけでなく、設備規模や管理方法、税金、ローン返済、故障や災害などのリスクも確認することが大切です。
勤務先への事前相談と収支シミュレーションを行い、自分の状況に合った無理のない投資計画を立てましょう。
なお、記事冒頭にも「太陽光発電投資は公務員もできる副業の1つです」という近い表現が残っています。記事全体のトーンを統一するなら、次のように直すのがおすすめです。


