太陽光発電の売電収入には確定申告が必要!やり方や経費計上の条件を解説
- 公開日:2026.08.09
- 更新日:2026.08.09
太陽光で確定申告が必要になるパターンや、経費が認められる範囲、税制優遇措置とその利用方法などについて詳しく解説します。確定申告をしないとどうなるかについても見ていきましょう。
太陽光発電を設置し、売電収入を得られるようになると、確定申告を行う必要があります。給与所得者と自営業・事業者が申告しなければならない条件には、それぞれ違いがあります。
給与所得者は発電所得を含む雑所得20万円以上で確定申告が必要です。また、自営業と事業者は太陽光発電以外の所得を含めて38万円以上になったときには確定申告をしなければなりません。
・太陽光発電の確定申告が必要かどうかは、売電収入ではなく、必要経費を差し引いた売電所得をもとに判断します。
・太陽光発電の売電所得は、設備の使い方や事業規模などにより、雑所得・事業所得・不動産所得のいずれかに区分されます。
・太陽光発電では、減価償却費や固定資産税、ローン利息、点検費用など、売電に必要な支出を経費として計上できます。
目次
太陽光発電で確定申告が必要になるパターン

太陽光発電を設置し、売電によって収益を獲得できるようになると、一定の金額以上で確定申告が必要になります。
給与所得者の申告条件は、発電所得を含めた雑所得が20万円以上になった場合です。
また、自営業と事業者の事業所得は、太陽光発電以外の所得も含めて38万円以上になったときに確定申告しなければなりません。
住宅用太陽光発電の確定申告(10kW未満)
住宅用太陽光発電とは、住宅の屋根などに設置する発電の容量が10kWh以下の設備です。
サラリーマンなど年末調整がある方は、売電収入から経費を差し引いた金額(雑所得)が20万円以上の場合に確定申告が必要です。
ただし、住宅用は自家消費が主になるため、年間で所得が20万円を超える家庭は少ないようです。その場合確定申告は不要になります。
一方、株投資など給与以外の雑所得がある場合には、合計で雑所得が20万円以上になることがあり、確定申告が必要です。
また、給与所得者の年収が2000万円以上の場合、会社で年末調整を行わないので個人で確定申告をしなければなりません。
産業用太陽光発電の確定申告(10kW以上)
出力が10kWを超える太陽光発電は産業用太陽光発電に区分されます。この場合も、年間の所得が20万円以上になれば確定申告します。
しかし、売電収入が雑所得ではなく事業所得に該当している場合には、所得が38万円以上にならなければ確定申告の必要はありません。
売電収入が事業所得として認められやすいのは、以下の条件を満たした場合です。
- 出力が50kW以上
- 営利(投資)目的・節税目的で設備導入している
- 家庭用電力と区別され独立している
会社員・個人事業主・法人ごとの確定申告が必要なケース
会社員は、年末調整を受けており、給与収入が2,000万円以下である場合、売電を含む給与・退職所得以外の所得が年間20万円を超えると、原則として確定申告が必要です。
20万円以下でも、医療費控除などのために確定申告をする場合は、売電所得も申告しなければなりません。個人事業主は、売電所得をほかの所得と合わせて申告します。
事業に付随する売電は事業所得、家庭用設備による余剰売電は雑所得になるのが一般的です。法人は売電収入を益金に含め、通常の法人税申告の中で処理します。
売電収入ではなく「所得」で判断する(計算方法)
確定申告の要否を判断するときは、電力会社から受け取った売電収入の総額ではなく、必要経費を差し引いた所得を確認します。基本的な計算式は「売電所得=年間の売電収入-売電に必要な経費」です。
経費には、太陽光発電設備の減価償却費や修繕費、点検費用、ローン利息などのうち、売電に直接関係する部分を計上できます。
自家消費と売電の両方を行う住宅用設備では、発電量に占める売電量の割合などを使って経費を分ける必要があります。
売電収入が20万円を超えていても、経費控除後の所得が20万円以下なら、一定の会社員は所得税の確定申告が不要になる場合があります。
太陽光発電の売電収入は何所得?所得区分を解説

個人が得た太陽光発電の売電収入は、設備の使い方や発電事業の規模などにより、雑所得・事業所得・不動産所得のいずれかに分けられます。設備容量だけで決まるわけではないため、それぞれの条件を確認しましょう。
雑所得
自宅に設置した太陽光発電設備を家庭用として使用し、余った電力を売却している場合、売電による所得は一般的に雑所得に該当します。会社員が住宅用設備で余剰売電を行うケースが代表例です。
また、発電した電力をすべて売却する場合でも、発電が事業として行われていなければ、原則として雑所得になります。雑所得の金額は、年間の売電収入から減価償却費や点検費用などの必要経費を差し引いて計算します。
なお、雑所得で赤字が生じても、給与所得などほかの所得との損益通算はできません。
事業所得
太陽光発電を独立した事業として継続的に行っている場合、売電による所得は事業所得に該当する可能性があります。
判断するときは設備容量だけでなく、発電設備の規模や収入額、管理状況、帳簿の作成、事業としての継続性などを総合的に確認します。
また、店舗や工場、農業などの事業で太陽光発電設備を使用し、その余剰電力を売却する場合は、既存事業の付随収入として事業所得に含めるのが一般的です。
事業所得として認められれば、一定の要件のもとで赤字をほかの所得と損益通算できる場合があります。
不動産所得
賃貸アパートなどの屋上に太陽光発電設備を設置し、発電した電力を共用部分で使用したうえで余剰電力を売却する場合、その売電収入は不動産所得に含めます。
太陽光発電によって共用部分の電気代が減り、不動産賃貸業の収支に直接影響するためです。
ただし、賃貸物件に設備を設置していても、発電した電力を共用部分で使わず、すべて売却している場合は扱いが異なります。
不動産賃貸業との関連性が認められないため、発電を事業として行っていなければ、原則として雑所得に区分されます。
太陽光発電で確定申告していないとどうなる?

確定申告を行わなかった場合、税務署から延滞税や無申告加算税といったペナルティを請求されます。それぞれの利息を見てみましょう。
| 税の区分 | 利息 |
| 延滞税 | 約7.3%~14.6% |
| 無申告加算税 | ・税額50万円未満:15% ・税額50万円以上:20% |
支払わないまま放置すると利息が加算されていくので、延滞税・無申告加算税共に請求された場合には速やかに支払わなければなりません。
申告が必要だった年に見過ごされていても、数年後に請求されることがあります。2、3年経っても延滞税と無申告加算税を請求されなかった場合でも、税務署は7年前からの記録に基づいて無申告加算税を請求することがあるので、確定申告は必ず行いましょう。
確定申告不要でも住民税申告が必要な場合がある
太陽光発電の売電収入が少なく、所得税の確定申告をしなくてよい場合でも、住民税の申告が必要になることがあります。
確定申告をすれば内容は自治体に共有されますが、申告しないと自治体が所得を把握できないためです。次のような場合は、住民税の申告が必要になる可能性があります。
- 給与所得者で、売電など給与以外の所得がある場合
- 給与以外の所得が20万円以下で所得税の確定申告を省略した場合
- 公的年金の確定申告不要制度を利用し、年金以外の所得がある場合
- 各種控除を住民税に反映させたい場合
住民税は自治体ごとに取扱いが異なるため、市区町村の案内を確認しましょう。
参考:政府広報オンライン「ご存じですか?年金受給者の確定申告不要制度」
確定申告していないとバレる?
売電所得を申告していなくても、必ず見つからないとは限りません。売電収入は電力会社から銀行口座へ振り込まれるため、契約書や入金履歴などの取引記録が残ります。
税務署が申告内容の確認や税務調査を行った際に、こうした資料から申告漏れを把握する可能性があります。申告が必要だった場合は、本来の所得税に加えて、無申告加算税や納付が遅れた期間に応じた延滞税が課されることもあります。
申告漏れに気づいたら放置せず、できるだけ早く期限後申告を行いましょう。税務調査の事前通知前に自主的に申告すると、無申告加算税が軽減される場合があります。
太陽光発電の経費が認められる範囲

太陽光発電による売電収入は「事業所得」や「雑所得」として課税対象となるため、そのままの収入額に対して税金がかかります。
しかし、発電にかかった費用を経費として計上することで課税所得を減らし、結果的に税金を抑えることが可能です。
例えば、パネルの減価償却費やメンテナンス費用を経費として申告すれば、その分利益が小さくなり、課税額も低くなります。
適切に経費計上を行うことで、実際の収入に見合った税負担となり、無駄な納税を防ぐことができるのです。
以下に主な経費項目を解説します。
- 減価償却
- 固定資産税
- ローン利息
- その他必要経費
減価償却
太陽光発電システムは、高額な設備投資となるため、購入した年に全額を経費として計上することはできません。代わりに、耐用年数に応じて少しずつ経費として計上する「減価償却」が認められています。
設備の取得価額を法定耐用年数(一般的に17年)で割り、毎年定額を経費として計上できます。これにより、設備投資の負担を長期間に分散させることができ、税負担の軽減につながります。
減価償却費の計算方法や耐用年数は、国税庁の定める規定に従って行う必要があります。
固定資産税
太陽光発電システムは、一定規模を超えると「償却資産」として固定資産税が課せられます。この税額も、経費として計上することが可能です。固定資産税は設備の評価額に基づいて計算され、毎年支払う必要があります。
ただし、住宅用太陽光発電(10kW未満)の場合は固定資産税が課されないため、経費として計上することはできません。固定資産税の額は地域によって異なるため、設置場所の自治体に確認することが重要です。
ローン利息
太陽光発電設備の導入にローンを利用した場合、そのローン利息は利息は事業を運営するためにかかる「必要経費」として認められます。ローン返済時の利子分を毎年の経費として計上することで、実質的な税負担を軽減できます。
ただし、元本部分は経費として認められないため、利息部分のみを正確に計算して計上します。
その他必要経費
太陽光発電に関連する以下のような費用も経費として認められます。
- 土地の賃料
- 遠隔管理システムの管理費
- 保険料
- メンテナンス・点検費用
- 運営にかかる電気代
これらは、発電システムを安全かつ効率的に運用するために必要な支出ということで、経費として認められています。
さらに、設置場所の賃借料や、専門家に依頼した申請手続き費用も該当する場合があります。適切に経費を計上することで、所得を減らすことができ、税金を下げることが可能です。
補助金を受けた場合の注意点
太陽光発電設備の導入時に補助金を受け取った場合は、補助金の種類や申告方法によって税務上の扱いが異なります。
国や地方公共団体から設備の取得・改良を目的とする補助金を受け、所定の手続きを行った場合は、設備の取得に充てた金額を収入に含めない特例を利用できることがあります。
ただし、この特例を使うと、設備の取得価額から補助金相当額を差し引いて減価償却費を計算するため、毎年計上できる経費も少なくなります。
適用には、確定申告書へ国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書を添付しなければなりません。
太陽光発電の税制優遇措置

法人・個人事業主が太陽光発電事業を運営する場合、6つの税制優遇措置があります。それぞれの概要をご覧ください。
- 再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例措置(固定資産税)
- 中小企業経営強化税制
まずは、1つ目の再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例措置(固定資産税)を解説します。
再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例措置(固定資産税)
再生可能エネルギー発電設備に関する課税標準の特例措置は、太陽光発電が新たに固定資産税として加わった年度から3年度分の固定資産税の課税標準を、課税標準価格から軽減するという制度のことです。
令和5年度末までの期限でしたが、適用期限が令和7年度末まで延期されました。
太陽光発電設備の課税標準は以下の通りです。
| 設備 | 発電出力 | 課税標準※ | 基本条件 |
| 太陽光発電設備 | 1,000kW未満 | 3/4(7/12~11/12) | FIT・FIP認定外 |
| 1,000kW以上 | 2/3(1/2~5/6) |
※わがまち特例(各自治体が一定の幅で独自に軽減率を設定できる制度)を適用。上表の()内の間で設定される。(記載されているのは日付ではなく分数です)
(引用元:資源エネルギー庁「再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例措置(固定資産税)」)
再生可能エネルギーの税制優遇措置を受ける条件を以下表にまとめました。
| 適用される期間 | 令和7年度末(2026年3月31日)まで |
| 対象となる企業 | 再エネ発電設備を取得した法人・個人事業主 |
| 対象となる設備 | ・FIT・FIP制度の認定を受けていない太陽光発電設備 ・自家消費型補助金の交付を受てけ取得した設備 |
| 措置の内容 | 課税標準を課税標準となる価格から以下の割合に軽減する ・1,000kW未満:2/3 ・1,000kW以上:3/4 |
再生可能エネルギー税制優遇措置以外にも利用できる税制優遇措置を利用することで、太陽光発電運用に関連する出費を大幅に補填できます。利用できる優遇措置をチェックしておきましょう。
(引用元:経済産業省「経済産業関係 令和6年度税制改正のポイント」)
中小企業経営強化税制
中小企業や個人事業主が、経営力向上計画の認定を受けて新品設備を導入すると、即時償却か税額控除を選べます。
税額控除は10%(資本金3,000万円超の法人は7%)です。取得前に工業会証明書などの手続きが必要になります。申告では適用額明細書など所定書類を添付します。
| 優遇 | 内容 |
|---|---|
| 即時償却 | 当期にまとめて償却 |
| 税額控除 | 税額から一定割合を控除 |
太陽光発電の収入を確定申告手続きするやり方

太陽光発電で確定申告をインターネットで行う流れを5ステップに分けて解説します。
【太陽光発電の確定申告】必要書類一覧
最初に必要書類を準備します。太陽光発電設置に関連した書類の一例は以下の通りです。
- 太陽光発電システムを購入したときの見積もり・請求書
- 太陽光発電システムを購入したことが証明できる領収書など
- 太陽光発電システムを購入した際の契約書・設備の保証書
- 設備の工事費用の明細・領収書
- メンテナンス・管理・保険費用など経費の明細・領収書
- 源泉徴収票(給与所得がある場合)
自分で確定申告をするやり方

書類が用意出来たら、以下の流れで確定申告を行います。
- STEP.1国税庁の確定申告書作成コーナーで作成開始
国税庁の公式サイトの確定申告書作成コーナーで作成開始ボタンを押し、印刷した確定申告書を税務署に郵送するかe-Taxによりインターネット上で提出するかを選択します。
インターネット上で提出する場合は、全てネットで申告できます。
- STEP.2作成する申告書の種類を選択
続いて、作成する申告書の種類を選びます。個人事業主や法人で事業収入から特別控除を受けたい方は青色申告を、その他の方は白色申告を選んでください。
「左記以外の所得がある方(全ての所得対応)」ボタンを押下します。
- STEP.3給与所得・雑所得のボタンを押下
給与所得がある人は給与所得ボタンを押し、画面に必要事項を入力します。続いて雑所得(その他)のボタンを押下し、以下の項目に入力します。
・報酬などの支払者の氏名・名称、所得の生ずる場所
・収入金額
・必要経費 - STEP.4税務署に申告書を提出する
仕上がった書類を郵送またはe-Taxで税務署に提出すれば確定申告完了です。税金の還付が受けられる場合は、指定した銀行口座に還付金が振り込まれます。
なお、申告後、税務署から確認の連絡が来ることがあります。訂正が必要になる場合もあるので、指示に従って対応してください。
e-Taxで申告する流れ
e-Taxを利用する場合は、国税庁の確定申告書等作成コーナーにアクセスし、画面の案内に沿って申告書を作成します。
マイナンバーカード方式では、カードのほか、読み取りに対応したスマートフォンまたはICカードリーダライタ、マイナポータルアプリ、2種類の暗証番号が必要です。
作成画面で売電収入や所得区分、減価償却費などの必要経費を入力し、税額を確認します。
その後、マイナンバーカードで本人確認と電子署名を行い、申告データを送信しましょう。送信後は、受信通知や申告書の控えを保存しておくと安心です。
太陽光発電設備を売却した場合も確定申告は必要?

太陽光発電設備を売却した場合は、売電所得とは別に、設備や土地の売却による利益を申告する必要があります。売却価格だけでなく、帳簿価額や売却費用を確認して判断しましょう。
売却益が出た場合の考え方
個人が太陽光発電設備を売却した場合、設備の売却による利益は、原則として譲渡所得として扱います。
売却益は、売却代金から、取得価額より減価償却費の累計額を差し引いた帳簿価額と、仲介手数料などの譲渡費用を控除して計算します。
所有期間が5年以下なら短期譲渡所得、5年を超える場合は長期譲渡所得です。長期譲渡所得は、特別控除後の金額の2分の1をほかの所得と合算します。法人の場合は、設備の売却益を法人の所得に含めて申告します。
売却時に確認しておきたいポイント
売却時は、設備の取得価額や減価償却費の累計額、売却代金、仲介手数料などが分かる資料をそろえましょう。
土地と発電設備をまとめて売却する場合は、それぞれで税金の計算方法が異なるため、売買契約書で価格の内訳を明確にすることが大切です。
また、消費税の課税事業者が事業用設備を売却すると、設備部分が消費税の課税対象になる場合があります。ローンの残債やFIT認定の名義変更、電力会社との契約承継も、売却前に確認しておくと手続きがスムーズです。
太陽光発電の確定申告に関するよくある質問

太陽光発電の確定申告について、必要性の判断や無申告のリスク、設備を売却した場合の手続きなど、よくある疑問を解説します。
自宅の太陽光で確定申告は必要ですか?
自宅の太陽光発電で売電収入を得ていても、必ず確定申告が必要になるわけではありません。
一般的な会社員が家庭用設備で余剰売電を行う場合、売電収入から減価償却費などの必要経費を差し引いた金額は、原則として雑所得になります。
年末調整済みの会社員は、売電を含む給与・退職所得以外の所得が年間20万円を超えると、原則として確定申告が必要です。
ただし、20万円以下でも、医療費控除などのために確定申告をする場合は売電所得も申告します。また、所得税の申告が不要でも、住民税の申告が必要になることがあります。
太陽光の確定申告をしていないとバレますか?
売電所得を申告していなくても、税務署に把握されないとは限りません。売電代金は電力会社から口座へ振り込まれるため、売電契約書や入金履歴などの記録が残ります。
税務署が申告内容を確認した際に、これらの資料から申告漏れが判明する可能性があります。申告が必要だった場合は、本来の所得税に加え、無申告加算税や延滞税が課されることもあるため注意が必要です。
申告漏れに気づいたときは放置せず、速やかに期限後申告を行いましょう。税務調査の事前通知を受ける前に自主的に申告すると、無申告加算税が軽減される場合があります。
太陽光発電を売却して確定申告をするにはどうしたらいいですか?
個人が太陽光発電設備を売却して利益が出た場合は、原則として譲渡所得として確定申告します。まず、売却代金から減価償却後の取得費と仲介手数料などの譲渡費用を差し引き、売却益を計算しましょう。
土地と設備をまとめて売った場合は、土地・建物と発電設備で所得や税額の計算方法が異なるため、売買契約書に記載された価格の内訳も確認します。
申告は国税庁の確定申告書等作成コーナーから行えますが、売却内容によって処理が変わる場合があります。設備価格の内訳が不明なときや売却金額が大きいときは、税務署や税理士へ相談すると安心です。
太陽光発電の確定申告に必要な書類は?
太陽光発電の確定申告では、年間の売電収入と必要経費を確認できる資料を準備します。
主な資料は、電力会社の売電明細や入金履歴、設備の購入契約書・領収書、減価償却費の計算資料、固定資産税の明細、ローン利息の証明書、修理・点検費用の領収書などです。
会社員は給与所得の源泉徴収票、各種控除を受ける場合は控除証明書も用意しましょう。
これらの資料をすべて申告書へ添付するとは限りませんが、所得の計算や税務署から確認を受けた際に必要となります。申告後も、帳簿や領収書などは定められた期間保管してください。
ソルセル(SOLSEL)なら面倒な手続きも丸投げできる

確定申告などの諸手続きは必要書類を揃えるところから始まりますが、初めての確定申告だと何が不足しているかなどが分からず、面倒に感じる人が多いです。
しかし、ソルセルになら面倒な諸手続きを全て任せられるので、確定申告の時期に頭を悩ませることがなくなります。
ソルセルを利用するメリットを紹介します。
- 士業丸投げサービスを利用できる
- 国内で最大級の太陽光発電売買プラットフォームという安心感が強い
- 国内最多レベルの物件情報を保持している
- 業界で最安値レベルのメンテナンスサービスを案内してもらえる
太陽光発電投資を始めたばかりの人なら、取引総額2、815億円を超える実績を持つソルセルに任せることをおすすめします。
特に、諸手続きの手順が分からない人には士業丸投げサービスがおすすめです。プロのサポートを受ければ、確定申告の手続きに不備が生じるなどのデメリットを避けられます。
太陽光発電設備を安全に運用していくためのメンテナンスも重要なポイントです。
メンテナンスが行き届いている太陽光発電なら今後売却するときにも高値で売れるので、ソルセルに任せられるところは全て任せて、太陽光発電で安定した収入を得られるようにしましょう。
まとめ
太陽光発電で収益を得られるようになった場合、給与所得者は発電所得を含む雑所得20万円以上で確定申告が必要とされ、自営業と事業者は太陽光発電以外の所得を含めて38万円以上になったときには確定申告が必要です。
また、太陽光発電設備は、住宅用か産業用かで確定申告が必要な売電収入の額が異なります。
住宅用太陽光発電も産業用太陽光発電も発電所得が20万円を超えたときに確定申告が必要ですが、産業用は売電収入が雑所得ではなく事業所得に当たる場合、所得38万円以下の場合には確定申告をする必要がなくなります。
確定申告を必要とする条件も太陽光発電の規模により異なるので、自分が所有する太陽光発電の規模を把握した上で確定申告を行いましょう。

