定年退職でも失業保険はもらえる?待機期間や上限金額、申請方法を解説
- 公開日:2024.11.26
- 更新日:2024.11.26
定年退職はリタイアのイメージが強いため、失業保険を受け取れないと思っている方も多いでしょう。
定年退職後に失業保険をもらうためには、下記の条件を満たす必要があります。
- 雇用保険の被保険者期間が、退職前の2年間に通算して12ヶ月以上であること
- 65歳未満であること
- 就職する意志や就職できる能力があり、積極的に仕事を探していること
この条件を満たさなければ、基本的に失業保険はもらえません。定年退職後に失業保険がいくらもらえるのか、確認しておきましょう。
定年退職をする年齢によっては失業手当をもらえない場合もありますが、65歳以上でも高年齢求職者給付金をもらえるので、詳しくご紹介します。
目次
定年退職でも64歳未満なら失業保険は受給可能
定年退職後でも、64歳未満であれば失業保険を受給可能です。
定年の年齢はそれぞれの勤務先によってもルールが異なり、60歳定年制を採用しているところもあれば、65歳定年制を採用している企業もあります。
近年、65歳を定年退職の年齢に定める企業が増えていますが、65歳で定年する場合は失業保険を受給できません。
しかし、65歳になって定年退職をした場合でも、再就職までの期間の補填のために失業保険に代わって雇用保険から高年齢求職者給付金を受け取ることは可能です。
もちろん、その場合は失業保険と併用して受け取ることはできませんが、全く何も受け取れないというわけではないので、安心してください。
基本的には条件によってどちらがが受給できる仕組みです。
同じ条件の場合は失業保険の方が受け取れる額が多いですが、金額がそこまで大きく変わるわけではありません。
定年退職は会社都合退職として扱われる
定年制度による退職は、「会社都合退職」として扱われます。
そもそも、失業保険がもらえるかどうかの基準として、退職理由が「自己都合なのか」「会社都合なのか」によっても大きく変わります。
定年退職の場合は「会社の規制に従って退職した」という会社都合になるので、必ず「会社都合退社」で申請するようにしてください。
定年退職後に失業保険の支給対象となるための条件
60歳~64歳で定年退職をした場合、下記の支給対象となるための条件を満たせば、失業保険の給付対象です。
- 雇用保険の被保険者期間が、退職前の2年間に通算して12ヶ月以上であること
- 65歳未満であること
- 就職する意志や就職できる能力があり、積極的に仕事を探していること
この条件を満たせば、誰でも失業保険をもらえます。
ですが、例えば60歳~64歳で定年を迎え、定年退職後に「ゆっくりと旅行に行きたい」「しばらく仕事に追われずにゆっくりすっごしたい」などといった理由で休養したい場合、「積極的に仕事を探していること」の条件を満たせないので、失業保険を受け取ることはできません。
ただし、事前に受給期間の延長申請をしておけば、働ける環境になった時に失業保険を受け取れます。
受給できるのは7日間の待機期間後
定年退職後に失業保険を受給する場合、7日間の待機期間があります。この期間は失業手当を受け取れません。
申請者が失業の状態にあるかを明確にするための期間で、定年退職後に限らず全ての失業保険受給者に設けられています。
待機期間中に働いた場合、失業保険の対象外となったり、待機期間がリセットされたりするので注意が必要です。
また、この待機期間中は求職活動を行う必要があり、活動をしていない場合は就労の意思がないと見なされ失業手当の支給開始が遅れる可能性があります。
定年退職後の失業保険でもらえる上限金額
定年退職後の失業保険はどれくらいもらえるのでしょうか?
定年退職後の失業保険給付額は、退職前に受け取っていた給与額によって異なります。
ここからは、定年退職後の失業保険の支払い金額と支払い期間について解説します。
定年退職後の失業保険の支払金額
定年退職後の失業保険の支払い金額は、退職前の賃金日額により異なります。
支払金額の目安は、退職前直近6ヶ月にもらった給与平均額の50%~80%ほどです。
ただし、給付金額には上限と下限があり、退職時の年齢が60歳~64歳の場合は7,177円(基本手当日額)が上限で、下限が2,125円になります。
当然ながら退職前の給与よりも支払金額は低くなり、以下の計算式によって支払金額が変動する仕組みです。
- 定年退職後(60歳~64歳)の失業保険の支払金額の計算方法
「基本手当日額」 × 「所定給付日数」
詳しい詳細が知りたい方は、お住いの自治体やハローワークで相談してみることをおすすめします。
定年退職後の失業保険の支払期間
定年退職後の失業保険の支払期間は、保険加入期間と年齢、退職理由によって決まります。
定年退職では会社都合退職になるので、以下のような給付期間となります。
被保険者であった期間 | 全年齢 |
---|---|
1年未満 | ― |
1年以上5年未満 | 90日間 |
5年以上10年未満 | 90日間 |
10年以上20年未満 | 120日間 |
20年以上 | 150日間 |
なお、失業保険は分割で支給され、4週に1回支給される仕組みです。
定年退職の失業保険のもらい方
ここからは、定年退職後の失業保険のもらい方について紹介します。
申請から受給の流れや申請に必要な書類について解説していきますので、参考にしてください。
失業保険の申請~受給の流れ
- 定年退職
- 離職票の交付
- ハローワークで求職申込
- 雇用保険説明会
- 失業認定日にハローに出向き、失業保険の振込
失業保険の申請から受給の流れは以下の通りです。
定年退職後に失業保険の申請する場合、会社から離職票を交付された後にハローワークで求職申込と必要書類を提出します。
申請後、求職活動の内容などをハローワークに報告し、その後1週間程度で失業保険の支払いが行われます。
失業保険の申請に必要な書類
失業保険の申請に必要な書類は以下になります。
- 雇用保険被保険者離職票(1・2)、雇用保険被保険者証
- 個人番号確認書類(マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票)
- 身元(実在)確認書類(運転免許証、運転経歴証明書、マイナンバーカード、官公署が発行した身分証明書・資格証明書(写真付き)など)
- 写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの2枚)
- 本人名義の普通預金通帳またはキャッシュカード
これらの書類がないと失業保険を受け取るための給付申請はできませんので、必ず申請前に用意しておきましょう。
65歳以上の人は「高年齢求職者給付金」がもらえる
失業保険は60歳~64歳未満が対象で、65歳になって退職したとしても失業保険を受け取ることはできません。
しかし、65歳以上でも高年齢求職者給付金をもらうことができます。
例えば、「65歳で定年退職した人」や「65歳で嘱託期間が満了した人」が支給の対象になります。
失業保険と高年齢求職者給付金の違い
失業手当 | 高年齢求職者給付金 | |
雇用保険の加入期間 | 離職した日以前2年間に、被保険者期間が通算して満12ヶ月必要 | 離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある |
所定給付日数 | 【被保険者であった期間】 1年未満:90日 1年以上5年未満:90日 5年以上10年未満:90日 10年以上20年未満:120日 20年以上:150日 |
【被保険者であった期間】 1年未満:30日分 1年以上:50日分 |
支給方法 | 分割支給 | 一括支給 |
年金の同時受け取り | できない | できる |
受給期間の延長申請 | できる | できない |
支給対象年齢 | 65歳未満 | 65歳以上(上限なし) |
失業保険と高年齢求職者給付金では、このような違いがあります。
高年齢求職者給付金は離職の翌日から1年間に失業状態であると確認された場合、被保険者期間に応じて定められた給付日数が一括で支給されます。
被保険者期間が1年未満の場合は30日分、1年以上の場合は50日分の給付金がもらえる制度です。
条件が同じであれば、失業手当の方が受給総額が多くなります。
しかし、65歳になる直前に失業した場合、失業手当の受取額の方が少なくなってしまうので注意が必要です。
なお、高年齢求職者給付金では、年金も同時に受給できるというメリットもあります。
定年退職後に失業保険をもらう際のポイント
ここからは、定年退職後に失業保険をもらう際のポイントを3つ紹介します。
- 年金と同時に受給することはできない
- 休養期間を取りたい場合は申請が必要
- 早期に再就職すると手当がもらえる
年金と同時に受給することはできない
高年齢求職者給付金では、年金も同時に受給できるというメリットがありますが、失業保険では年金と同時に受給することはできません。
60歳になってから年金を受け取っている人がハローワークにて求職の申込をした場合、申込をした時点で老年年金の支給が止められるようになっています。
失業保険か年金どちらかしかもらえませんので、注意してください。
高年齢雇用継続給付を受ける場合は、失業による給付ではないこともあり、年金と同時に受給することは可能です。
ただし、減額などの調整が実施される可能性があるので、注意してください。
高年齢求職者給付金は年金と併給できる
高年齢求職者給付金であれば、年金と併給できます。
ただし、併給調整により支給額が減額される可能性もあるので、注意が必要です。
また、高年齢求職者給付金の給付日数は最大50日になるので、最大150日の基本手当よりも少なくなってしまう可能性がある点も留意しておきましょう。
休養期間を取りたい場合は申請が必要
定年後に一定の休養期間を設けたい場合、申請が必要です。
会社都合退社の場合は、基本的に7日間の待期期間後すぐに失業保険の受給が始まります。
休養期間をとった後に申請をして失業保険をもらうことは可能ですが、その後すぐに再就職先が見つかってしまうと、失業保険を全く受けられない可能性もあるので注意してください。
早期に再就職すると手当がもらえる
失業保険受給後に、早期にし就職をすると「再就職手当」や「就業促進定着手当」がもらえます。
それぞれ支給条件や金額、期間などが異なるので、以下でそれぞれ詳しく解説します。
再就職手当
再就職手当はハローワークが離職者に早く安定した職業に就いてもらうために設けられた制度で、「基本手当日額×支給残日数×支給率」がもらえます。
厚生労働省の資料によると、令和元年には約42万人に支給され、1人あたり約39万円ほどでした。
再就職手当の支給を受けるためには、以下全ての要件を満たす必要があります。
- 受給手続き後、7日間の待期期間満了後に就職、又は事業を開始したこと
- 就職日の前日までの失業の認定を受けた上で、基本手当の支給残日数が、所定給付 日数の3分の1以上あること
- 離職した前の事業所に再び就職したものでないこと。また、離職した前の事業所と 資本・資金・人事・取引面で密接な関わり合いがない事業所に就職したこと
- 受給資格に係る離職理由により給付制限(基本手当が支給されない期間)がある方 は、求職申込みをしてから、待期期間満了後1か月の期間内は、ハローワークまた は職業紹介事業者の紹介によって就職したものであること
- 1年を超えて勤務することが確実であること
- 原則として、雇用保険の被保険者になっていること
- 受給資格決定(求職申込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたもので ないこと
- 再就職手当の支給決定の日までに離職していないこと
就業促進定着手当
就業促進定着手当は、再就職が決まった際に退職する前の給与よりも下がった時に支給される給付金です。
失業手当を受給しながら求職活動を行い、新しい職場が決まって条件を満たせばもらえます。
就業促進定着手当は「賃金日額の差額×支払い基礎日数」で計算します。
就業促進定着手当の支給条件は以下の通りです。
- 再就職手当の支給を受けていること
- 再就職後に同じ職場で半年以上在籍し、雇用保険に加入していること
- 再就職後の給与が退職前よりも低いこと
定年退職後の手続きや再就職で困ったときの対処法
定年退職後の手続きや再就職で困ったらハローワークやハロートレーニング(公的職業訓練)、キャリア人材バンク(産業雇用安定センター)に相談してください。
相談先について事前に知っておくと、万が一の時でも安心です。
手続きや相談はハローワークへ
失業手当や高年齢求職者給付金などの手続きや相談先はハローワークです。
ハローワークは国が運営する公的機関なので、だれでも無料で相談できます。
ハローワークでは、失業手当や高年齢求職者給付金などの手続きや相談はもちろん、仕事探しに対する問い合わせも可能です。
初めてハローワークを利用する場合は窓口で求職者登録を行い、退職前の会社で受け取った離職票などの必要書類を提出し、受給資格の認定を受ける必要があります。
再就職で利用できるサービス
60歳や65歳を迎えて、いざ定年退職をする時に、再就職のことで相談をしたいなら、ハロートレーニング(公的職業訓練とキャリア人材バンク(産業雇用安定センター)がおすすめです。
ハロートレーニング(公的職業訓練)
ハロートレーニング(公的職業訓練)は、就職前に役立つ知識やスキルを習得できる公的な職業訓練制度です。
雇用保険を受給できない求職者を対象に職業訓練を無料で実施しており、一定の支給要件を満たす場合は職業訓練の受講を支援するための給付金(職業訓練受講給付金)が受け取れます。
キャリア人材バンク(産業雇用安定センター)
キャリア人材バンク(産業雇用安定センター)では、就労意欲の高い60歳以上の高齢年齢者を対象に、66歳以降も働き続けられるような求人情報を収集するとともに、働き先とのマッチングも手伝ってくれるサービスです。
ハローワークとは違い、求職者1人に担当者が付き、マンツーマンで就職決定までサポートしてくれるのが特徴です。
求人応募や情報収集は求職者の代わりに行ってくれるので、利用するメリットは大きいサービスと言えるでしょう。
まとめ
65歳になって定年退職をする人が増えているため、失業手当よりも高年齢求職者給付金を受給することが多いですが、60歳~64歳で定年退職する場合は失業保険がもらえます。
受給資格や受給期間などはそれぞれ異なります。
人生100年時代とも言われており、定年後に第二の人生を快適に過ごすためにも、活用できる制度は利用して第二の人生設計に役立ててください。
なお、失業保険も高年齢求職者給付金もどちらも申請をしないともらえませんので、対象時期が近くなってきたらハローワークなどに相談しておくことをおすすめします。
この記事を書いた人
ikebukuro