公務員は副業で太陽光発電が可能!メリットや注意点について解説
土地付き太陽光発電の投資や売却、運用に関するブログ
最近では公務員の副業解禁の動きが進んでおり、本業以外の収入源を増やす方も増えてきています。
副業の中には、太陽光によって発電した電力を電力会社へ売ることで収入を得る「太陽光発電」があります。
国が後押ししている副業ということもあって、利用者も増えてきています。
一方で、公務員の規定についてよくわからず、「本当に副業で太陽光発電をはじめても大丈夫?」と心配な方もいるでしょう。
そこでこの記事では、公務員の副業に関する規定や、太陽光発電をはじめるメリット、注意点などを解説します。
公務員の方で太陽光発電を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
公務員が副業で太陽光発電をはじめられるのか?
結論から言えば、所属先のトップに許可を得られれば、副業で太陽光発電投資をはじめることが可能です。
以前までは、公務員が副業することは法律によって厳しく制限されていました。
国家公務員は「国家公務員法」によって、また地方公務員は「地方公務員法」によって、兼業したり会社の経営者になったりすることが不可能でした。
しかし最近では、地方公務員を中心に副業の緩和が進んでいます。
とくに地方公務員を中心に副業解禁の動きが進んでおり、総務省発表の「営利企業への従事等に係る任命権者の許可等に関する実態調査」によると、2018年度には年間41,669件もの公務員の兼業が許可されています。
公務員にもできる副業はどんなものがある?
公務員ができる副業には、どのようなものがあるのでしょうか?
公務員は、法律によって「役員兼業」と「自営兼業」が禁じられています。
しかし最近では、この「自営兼業」の一部について所属先のトップから許可が下りれば、公務員は副業をはじめられるようになっています。
「役員兼業」の禁止:会社の代表取締役や監査役などを兼任してはならない
「自営兼業」の禁止:兼業で営利事業を営んではならない。
ただし、一部の事業については所轄庁の長などから承認を得られれば可能。
「自営兼業」で解禁されている副業の代表例は、次のとおりです。
- 地域貢献活動(地域のスポーツや美化活動の謝礼など
- 講演・講義活動
- 執筆業
- 株式投資、FX
- 不動産投資
- 太陽光発電
- 家業の手伝い
など
とくに地域貢献活動は、地方公務員を中心に、活発に行われている副業の1つです。
地方自治体にとっても地域貢献の一環となるので、副業の許可もおりやすくなっているのです。
公務員が太陽光発電をはじめることは可能
一部の副業は許可がおりれば取り組むことが可能で、太陽光発電もその1つです。
具体的には、「発電容量が10kW以上の太陽光発電を販売する」場合には、所属先のトップなどから許可が必要になります。
そもそも太陽光発電は、「発電容量が10kW未満か、10kW以上か」によって区分されます。
発電容量が10kW未満の場合は「住宅用太陽光発電」、10kW以上の場合は「産業用太陽光発電」です。
住宅用太陽光発電と産業用太陽光発電では発電量が大きく異なり、また用途も変わってきます。
住宅用太陽光発電は、住宅の屋根などに取り付けて家庭の電力を賄い、またその余剰分を電力会社へ売電できます。
つまり生活に密着した、エコ生活の一環として捉えられているのです。
一方で個人が産業用太陽光発電を運用する場合、そのほとんどが投資目的です。
住宅用太陽光発電と比べて発電量が非常に多いので、その分売電収入も多くなっています。
名称 | 発電容量 | 用途 | 売電収入(年間) |
住宅用太陽光発電 | 10kW未満 | 住宅の電力を賄うほか、 余った電力は電力会社に 売電できる |
10万~20万円ほど |
産業用太陽光発電 | 10kW以上 | 発電量が多いので、 個人の場合はほとんどが 投資目的 |
数10万円~数100万円ほど |
このように、10kW以上の産業用太陽光発電は事業としても成立するので、公務員がはじめるには許可が必要になるのです。
ただし、太陽光発電は公務員の副業の1つとして正式に認められてきているので、規則に則って申請すれば比較的はじめやすくなっています。
公務員が太陽光発電をはじめるメリット
公務員が太陽光発電をはじめるメリットについて、3つ解説します。
①公務員の副業として認められているので取り組みやすい
太陽光発電は公務員の正式な副業の1つなので、副業の中でも取り組みやすい点がメリットです。
以前は公務員の副業は認められていませんでしたが、現在では規定を設けて、承認制とすることで緩和されてきています。
とくに国家公務員による太陽光発電の運用については、次のとおり明確な基準が設けられています。
- 兼業先の関係者と特別な利害関係がないこと
- 事業の管理委託を事業者に委ねること
- 公務の公正性や信頼性に支障がないこと
※人事院「業務違反防止ハンドブック」(2020年3月発行)より引用
このように、副業としての太陽光発電は規則がしっかり決められているため、順守すれば取り組みやすい副業の1つなのです。
②業者に管理を委託すれば手間がかからない
太陽光発電の運用は、業者に管理委託すれば手間がほとんどかかりません。
そのため、本業に支障をきたすことがなく、公務員の副業としてもぴったりです。
太陽光発電の清掃や定期点検などのメンテナンスは、業者へ管理委託することが可能です。
そもそも副業の規定では、公務に支障をきたさないために、管理を委託することが原則となっています。
株式投資や執筆業などの副業とは異なり、本業の時間中に株の値動きを気にしたり、取引先と連絡したりする必要はありません。
弊社ソルセルでも、月間利用者2万人に太陽光発電の管理を委託して頂いています。
情報収集や融資探し、契約書の作成まで、弊社のコンシェルジュがフルサポートするので、すべての手間を丸投げしてもらうことが可能です。
また、物件を購入する前の名義変更や物件探しまでソルセルでサポートしているので、太陽光発電の運用を検討している方は、ぜひお問い合わせください。
③安定した収入を得られる
太陽光発電は悪天候が続かない限り、安定した収入を得られるのがメリットです。
なぜなら産業用太陽光発電は「電力会社が一定の価格で、20年間所有者から買い取る」ことを、国が義務付けているからです。
これをFIT制度(固定価格買取制度)といいます。
たとえば、2019年度に300kWの産業用太陽光発電を購入した場合、電力会社が発電量1kWhあたり14円で、20年間買い取ってくれるのです。
発電量が年間30万kWhの場合、420万円の収入が20年間続くことになります。
10kW以上50kW未満 | 50kW以上250kW未満 | 250kW以上 | |
2019年度 | 14円 | 14円 | 【500kW未満】14円 【500kW以上】入札により決定 |
2020年度 | 13円 | 12円 | 入札により決定 |
※表示価格はすべて税抜き
もちろん、太陽光発電には悪天候や設備故障のリスクがあります。
しかし、国が制度を定めている分、ほかの投資と比べても、太陽光発電は安全に投資できる魅力があります。
公務員が太陽光発電を運用する際に注意しておきたいこと
公務員が太陽光発電を運用する際の注意点についても解説します。
①法人化するのは困難
副業の収入がある程度増えてくると、法人化した方が税金面でお得になることがあります。
しかし公務員の場合は、原則として会社の役員になることが禁止されており、法人化することは困難です。
個人の所得税の税率は、所得が多くなるほどお税金も高くなる「超過累進課税率」が用いられています。
一方で、法人税は固定税率となっており、所得の規模によっては法人のほうが節税できることもあります。
厳密にいえば、国家公務員の場合でも、人事院の許可を得られれば法人設立も不可能ではありません。
しかし審査基準に、「兼業する事業の経営者になること」が設けられており、たいていは法人化して審査することは難しいのです。
また、申請後に無断で法人化したことがバレた場合、処分対象になることもあります。
法人設立がバレない方法もありますが、懲戒処分を恐れるならば、退職後に法人化するのが賢明でしょう。
②本業に差し支えるほどの事業規模にしないこと
レアケースにはなりますが、副業の事業が成功して収入が大幅に伸びると、本業に差し支えるとして処分の対象になることがあります。
極端な話ですが、産業用太陽光発電を複数運営しており、売電収入が年間数千万円ほどの規模になると、申請後であっても処罰の対象になります。
実際に、公益財団法人 東京市町村自治調査会によると、「実体のないダミー会社を設立し、マンション賃貸を通じて年間約2,500万円の収入を得た」ことで減給処分になっています。
副業の収入が増えるのはうれしいことですが、公務員の在籍期間中は事業規模に注意しておきましょう。
③無許可ではじめる
当然ですが、無許可では副業をはじめることはおすすめしません。
なぜなら、副業の収入は確定申告でバレる可能性が高いからです。
なぜ確定申告でバレるかというと、副業によって所得が増えれば住民税が上がるため、所属先で給料から控除される際に、不自然に上がった金額を見て気付くというわけです。
住民税を普通徴収にして、副業分の収入による住民税は自分で納める方法もあります。
そうすれば、公務員の給与所得のみに対して住民税が控除されるので、無許可の副業がバレることはありません。
ただし住民税でバレなくても、ふだんの言動から副業を悟られることも多々あります。
そもそも、公務員が副業をはじめるための環境は整えられてきています。
所属先が副業に対して厳しい場合を除けば、正式に手続きしてはじめるのが無難でしょう。
公務員が太陽光発電をはじめるために必要な手続き
公務員が副業として太陽光発電をはじめるには、「兼業許可申請書」という申請書を、所属先のトップなどに提出する必要があります。
出典:「学校職員の兼業等及び教育公務員の教育に関する兼職等に関する事務取扱規程の運用上の留意事項,東京都教育委員会」
たとえば国家公務員が副業の許可をもらう場合、内閣の所轄下にある人事院が発行した「義務違反防止ハンドブック」によると、兼業許可申請書にはつぎのような審査基準が設けられています。
- 太陽光発電販売の規模が、本業に支障がでるほどの規模でないか
- 公務の公正性や信頼性を欠くものでないか
- 事業の関係者と、特別な利害関係をもつことにつながらないか
- 会社の経営者とならないか
など
国家公務員の場合、上記のような審査基準をもとに所轄庁の長が申請し、人事院が承認すれば副業をはじめることが可能です。
地方公務員の場合は、市長や消防庁などの任命権者が承認します。
住宅用太陽光発電(10kW未満)の場合は許可が不要
発電容量が10kW以上の「産業用太陽光発電」を設置したり運用したりする場合には、所属先のトップから許可が必要です。
一方で、10kW未満の「住宅用太陽光発電」を設置する場合には、公務員であっても許可は不要です。
住宅用太陽光発電にも売電収入があるので、副業の一種とも言えます。
しかし、住宅用太陽光発電の売電収入は年間10万~20万円程度で、事業性のあるものではないので、副業の対象外です。
たとえば、住宅の上に住宅用太陽光パネルを取りつける場合や、すでに太陽光パネルがついているZEH住宅(生産エネルギー>消費エネルギーを目指す住宅)を購入する際も、所属先から承認を得る必要はありません。
収益が出た場合の税金や確定申告について
産業用太陽光発電にかかわる税金や確定申告について見ていきましょう。
太陽光発電の売電収入には所得税がかかる
副業で太陽光発電を売電すると、その収入には所得税がかかります。
公務員の給料も同様に所得税の対象なので、公務員の給与所得と、太陽光発電の売電による所得などを合算して所得税を計算するのです。
個人の所得税は、所得が大きくなるほど税率も高くなる「超過累進課税率」が採用されています。
そのため、副業の太陽光発電の売電収入が多くなるほど、納める税金も高くなっていきます。
副業の所得が年間20万円を超えると確定申告が必要
副業の所得が年間20万円を超えると、確定申告が必要です。
ここで注意してほしいのが、所得とは「収入-経費」のことを指します。
たとえば、年間の収入が25万円でも、経費が8万円であれば、所得は17万円なので確定申告の対象にはなりません。
ただし、この記事で紹介している「産業用太陽光発電」を売電する場合、ほぼ確実に年間20万円超えの所得があります。
そのため、公務員の年末調整のほかに、確定申告で売電所得を申告します。
一方で、一般家庭に取りつける「住宅用太陽光発電」の場合、年間の売電所得が20万円を超えることは基本的にないので、確定申告は不要なケースが多いです。
ただし、太陽光発電以外の副業があり、合算して所得が年間20万円を超えるならば確定申告が必要です。
太陽光発電にかかわる税金や確定申告についてはこちらの記事でも解説しているので、ぜひ参考にしてください。
まとめ
公務員でも所属先のトップから承認を得られれば、副業で太陽光発電をはじめることが可能です。
とくに太陽光発電については、正式に認められた副業の1つでもあるので、比較的取り組みやすくなっています。
また、太陽光発電は公務員と相性がよく、業者へ管理を委託すればほとんど手間は掛かりません。
そのため本業へ差し支えることもなく、公務員としても取り組みやすい副業の1つなのです。
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